【宅建過去問】(平成20年問46)住宅金融支援機構
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 機構は、民間金融機関により貸付けを受けた住宅ローン債務者の債務不履行により元利金を回収することができなかったことで生じる損害をてん補する住宅融資保険を引き受けている。
- 機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。
- 機構は、あらかじめ貸付けを受けた者と一定の契約を締結し、その者が死亡した場合に支払われる生命保険金を当該貸付に係る債務の弁済に充てる団体信用生命保険を業務として行っている。
- 機構は、貸付けを受けた者が景況の悪化や消費者物価の上昇により元利金の支払が困難になった場合には、元利金の支払の免除をすることができる。
正解:4
1 正しい
機構は、民間金融機関が貸し付けた住宅ローンについて住宅融資保険を引き受けるという業務(住宅融資保険業務)を行っています(住宅金融支援機構法13条1項3号)。これは、機構と金融機関との間で保険契約を締結し、債務者が返済を滞る事態に陥ったときには、機構が金融機関に保険金を支払う、というシステムです。
■参照項目&類似過去問
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住宅融資保険業務(免除科目[01]4(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-46-3 | 機構は、民間金融機関による住宅資金の供給を支援するため、民間金融機関が貸し付けた住宅ローンについて、住宅融資保険を引き受けている。 | ◯ |
2 | H30-46-2 | 機構は、金融機関による住宅資金の供給を支援するため、金融機関が貸し付けた住宅ローンについて、住宅融資保険を引き受けている。 | ◯ |
3 | H21-46-1 | 機構は、民間金融機関が貸し付けた住宅ローンについて、住宅融資保険を引き受けることにより、民間金融機関による住宅資金の供給を支援している。 | ◯ |
4 | H20-46-1 | 機構は、民間金融機関により貸付けを受けた住宅ローン債務者の債務不履行により元利金を回収することができなかったことで生じる損害をてん補する住宅融資保険を引き受けている。 | ◯ |
2 正しい
機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資などを直接融資業務として行っています(住宅金融支援機構法13条1項5号)。
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直接融資業務(免除科目[01]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1.災害復興 | |||
1 | R03s-46-2 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
2 | R01-46-4 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
3 | H25-46-2 | 機構は、災害により、住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
4 | H20-46-2 | 機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。 | ◯ |
2.災害予防 | |||
1 | R06-46-2 | 機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
2 | R02s-46-1 | 機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
3 | H26-46-1 | 機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
3.合理的土地利用 | |||
1 | R03-46-2 | 機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
2 | H26-46-4 | 機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
4.マンション改良 | |||
1 | R05-46-4 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
2 | R03s-46-4 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
3 | R01-46-3 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
4 | H28-46-4 | 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
5.子育て家庭・高齢者家庭向け賃貸住宅 | |||
1 | R05-46-1 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭(単身の世帯を含む。)に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
2 | R03s-46-1 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っていない。 | × |
3 | H28-46-1 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設又は改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
4 | H20-46-2 | 機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。 | ◯ |
5 | H19-46-2 | 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行う。 | ◯ |
6.高齢者家庭住宅のリフォーム | |||
1 | H30-46-4 | 機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
2 | H26-46-3 | 機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
7.エネルギー消費性能の向上 | |||
1 | R06-46-4 | 機構は、住宅のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能をいう。)の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。 | ◯ |
8.財形住宅貸付業務 | |||
1 | H20-46-2 | 機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。 | ◯ |
2 | H19-46-3 | 機構は、事業主又は事業主団体から独立行政法人勤労者退職金共済機構の行う転貸貸付に係る住宅資金の貸付けを受けることができない勤労者に対し、財形住宅貸付業務を行う。 | ◯ |
3 正しい
機構は、利用者(債務者)と契約を締結し、その者が死亡したり、重度障害となった場合に支払われる生命保険金を債務の弁済に充てる業務を行っています(住宅金融支援機構法13条1項11号)。これを団体信用生命保険業務といいます。
このシステムにより、利用者が住宅ローンの返済が終わる前に死亡したり、重度障害となった場合でも、保険金によって住宅ローンの返済は終了し、遺族や家族に負担をかけることがありません。
■参照項目&類似過去問
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団体信用生命保険業務(免除科目[01]4(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-46-2 | 機構は、団体信用生命保険業務において、貸付けを受けた者が死亡した場合のみならず、重度障害となった場合においても、支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができる。 | ◯ |
2 | R02-46-4 | 機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険を業務として行っている。 | ◯ |
3 | H29-46-1 | 機構は、団体信用生命保険業務として、貸付けを受けた者が死亡した場合のみならず、重度障害となった場合においても、支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができる。 | ◯ |
4 | H25-46-3 | 機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険に関する業務を行っている。 | ◯ |
5 | H20-46-3 | 機構は、あらかじめ貸付けを受けた者と一定の契約を締結し、その者が死亡した場合に支払われる生命保険金を当該貸付に係る債務の弁済に充てる団体信用生命保険を業務として行っている。 | ◯ |
4 誤り
経済情勢の著しい変動など、機構が定める事由により、元利金の支払いが著しく困難になった場合、機構は貸付けの条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更をすることができます(業務方法書26条2項)。
しかし、支払いを免除することはできません。
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貸付けの条件の変更等(免除科目[01]3(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-46-4 | 機構は、経済事情の変動に伴い、貸付けを受けた者の住宅ローンの元利金の支払が著しく困難になった場合に、償還期間の延長等の貸付条件の変更を行っている。 | ◯ |
2 | R02-46-2 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金については、元金据置期間を設けることができない。 | × |
3 | H27-46-4 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。 | ◯ |
4 | H23-46-4 | 機構は、経済情勢の著しい変動に伴い、住宅ローンの元利金の支払いが著しく困難となった場合に、償還期間の延長等の貸付条件の変更を行っている。 | ◯ |
5 | H21-46-3 | 機構は、貸付けを受けた者が経済事情の著しい変動に伴い、元利金の支払が著しく困難となった場合には、一定の貸付条件の変更又は元利金の支払方法の変更をすることができる。 | ◯ |
6 | H20-46-4 | 機構は、貸付けを受けた者が景況の悪化や消費者物価の上昇により元利金の支払が困難になった場合には、元利金の支払の免除をすることができる。 | × |