【宅建過去問】(平成29年問47)景品表示法

解説動画を視聴する方法受講料
1eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。980円/回
2YouTubeメンバーシップに登録する。1,790円/月~
宅地建物取引業者がインターネット不動産情報サイトにおいて行った広告表示に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 物件の所有者に媒介を依頼された宅地建物取引業者Aから入手した当該物件に関する情報を、宅地建物取引業者Bが、そのままインターネット不動産情報サイトに表示し広告を行っていれば、仮に入手した物件に関する情報が間違っていたとしても不当表示に問われることはない。
  2. 新築の建売住宅について、建築中で外装が完成していなかったため、当該建売住宅と規模、外観等は同一ではないが同じ施工業者が他の地域で手掛けた建売住宅の外観写真を、施工例である旨を明記して掲載した。この広告表示が不当表示に問われることはない。
  3. 取引しようとする賃貸物件から最寄りの甲駅までの徒歩所要時間を表示するため、当該物件から甲駅までの道路距離を80mで除して算出したところ5.25分であったので、1分未満を四捨五入して「甲駅まで5分」と表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。
  4. 新築分譲マンションについて、パンフレットには当該マンションの全戸数の専有面積を表示したが、インターネット広告には当該マンションの全戸数の専有面積のうち、最小面積及び最大面積のみを表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。

正解:4

インターネット広告

本問は、インターネット不動産情報サイトに関するものです。インターネット上の広告も「表示」に含まれます(不動産の表示に関する公正競争規約4条5項5号)。そのため、他の広告と同様の規制を受けます。

1 誤り

不動産情報サイトに広告を掲載したのは、Bです。この広告について、Bは責任を負わなければなりません。たとえ、Aから入手した情報をそのまま掲載したとしても、言い訳にはなりません。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
広告に関する責任主体(免除科目[02]8)
年-問-肢内容正誤
1H29-47-1物件の所有者に媒介を依頼された宅地建物取引業者Aから入手した当該物件に関する情報を、宅地建物取引業者Bが、そのままインターネット不動産情報サイトに表示し広告を行っていれば、仮に入手した物件に関する情報が間違っていたとしても不当表示に問われることはない。×
2H07-32-3宅地建物取引業者が、広告代理業者に委託して作成した新聞折込みビラにより不動産の販売広告を行った場合であっても、その内容が不当景品類及び不当表示防止法に違反するものであれば、宅建業者が同法の規制を受けることになる。
3H06-40-4宅地建物取引業者Aは、媒介物件の売却の依頼を直接受けた宅地建物取引業者が作成した広告を、そのまま掲載して、A名義のチラシを作成し、配布した場合でも、その広告内容によっては、責任を問われることがある。

2 誤り

広告に掲載する物件の写真は、原則として、取引物件自体の写真を用いなければなりません。例外的に、建物が未完成などの事情がある場合には、取引しようとする建物と規模・形質・外観が同一の他の建物の外観写真を使用することができます。この場合でも、写真が他の建物のものである旨を写真に接する位置に明示しなければなりません(不動産の表示に関する公正競争規約15条8号、規則10条22号)。
本肢では、「規模、外観等は同一ではない」住宅の写真を使ったというのですから、不当表示に該当します。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
写真・絵図(免除科目[02]4(3)③④)
年-問-肢内容正誤
1R03-47-3新築分譲マンションを完成予想図により表示する場合、完成予想図である旨を表示すれば、緑豊かな環境であることを訴求するために周囲に存在しない公園等を表示することができる。×
2H30-47-3新築分譲マンションの広告において、当該マンションの完成図を掲載する際に、敷地内にある電柱及び電線を消去する加工を施した場合であっても、当該マンションの外観を消費者に対し明確に示すためであれば、不当表示に問われることはない。×
3H29-47-2新築の建売住宅について、建築中で外装が完成していなかったため、当該建売住宅と構造、仕様等は同一ではないが同じ施工業者が他の地域で手掛けた建売住宅の外観写真を、施工例である旨を明記して掲載した。この広告表示が不当表示に問われることはない。×
4H25-47-1新築分譲マンションの販売広告で完成予想図により周囲の状況を表示する場合、完成予想図である旨及び周囲の状況はイメージであり実際とは異なる旨を表示すれば、実際に所在しない箇所に商業施設を表示するなど現況と異なる表示をしてもよい。×
5H23-47-2新築分譲マンションの販売において、モデル・ルームは、景表法の規制対象となる「表示」には当たらないため、実際の居室には付属しない豪華な設備や家具等を設置した場合であっても、当該家具等は実際の居室には付属しない旨を明示する必要はない。×
6H18-47-3新築分譲住宅の広告において物件及びその周辺を写した写真を掲載する際に、当該物件の至近に所在する高圧電線の鉄塔を消去する加工を施した場合には、不当表示に該当する。
7H16-47-4新築分譲マンションの完成予想図を販売広告に掲載するに当たり、実際には工場が所在する箇所に公園を記載するなど、周囲の状況について現況に反する表示を行う場合は、「周囲の状況はイメージであって、実際の状況とは異なる」旨を表示しなければならない。×
8H13-47-4工事中の建物をインターネットを利用する方法で販売広告するに当たり、他の建物の写真であっても当該建物と外観が類似するものであれば、他の建物の写真である旨明示することなく使用してもよい。×
9H08-31-3未完成である建物を販売する際、新聞折込ビラに当該物件と規模、形質が同一の建物の内部写真を用いても、当該写真が他の建物のものである旨を写真に接する位置に明示していれば、不当表示となるおそれはない。
10H02-34-4中古住宅について、新聞折込ビラに隣接した同じ間取りの新築分譲住宅の外観写真を掲載しても、不当表示となるおそれはない。×

3 誤り

徒歩所要時間は、道路距離80mにつき1分として計算します。1分未満の端数が生じたときは、繰り上げて1分とします(規約15条5号、規則10条10号)。
本肢では、80mで割り算するところまでは合っています。しかし、5.25分の場合、端数を切り上げて6分と表示しなければなりません。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
徒歩による所要時間(免除科目[02]7(3)①)
年-問-肢内容正誤
1R04-47-1物件からスーパーマーケット等の商業施設までの徒歩所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てて表示しなければならない。×
2R02-47-2新築住宅を販売するに当たり、当該物件から最寄駅まで実際に歩いたときの所要時間が15分であれば、物件から最寄駅までの道路距離にかかわらず、広告中に「最寄駅まで徒歩15分」と表示することができる。×
3H29-47-3取引しようとする賃貸物件から最寄りの甲駅までの徒歩所要時間を表示するため、当該物件から甲駅までの道路距離を80mで除して算出したところ5.25分であったので、1分未満を四捨五入して「甲駅から5分」と表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。×
4H23-47-3建売住宅の販売広告において、実際に当該物件から最寄駅まで歩いたときの所要時間が15分であれば、物件から最寄駅までの道路距離にかかわらず、広告中に「最寄駅まで徒歩15分」と表示することができる。×
5H15-47-2各種施設までの徒歩による所要時間を表示する場合は、直線距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示し、また、1分未満の端数が生じたときは1分間として計算して表示しなければならない。×
6H13-47-2駅から160mの距離にある宅地を、代理により売却するに当たり、「駅より徒歩2分、立地条件は万全です。」と販売広告してもよい。×
7H07-32-1不動産の販売広告において最寄駅から物件までの徒歩所要時間を記載する場合、徒歩所要時間の表示は、価格に関する表示でないので、景品表示法の規制を受けることはない。×
8H02-34-1徒歩による所要時間について、信号待ち時間、歩道橋の昇降時間を考慮しないで、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し、新聞折込ビラに表示しても、不当表示となるおそれはない。

4 正しい

新築分譲マンションの広告については、パンフレット等とそれ以外の場合で扱いが異なります(規則別表6第17号)。

パンフレット等 全戸の専有面積の表示が必要
パンフレット等以外
(ネット広告、新聞・雑誌広告、折込チラシなど)
 最小面積・最大面積のみでも可

本肢は、パンフレットとインターネット広告(パンフレット等以外)の双方について、このルールを守っています。不当表示に問われることはありません。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
面積(免除科目[02]7なし)
年-問-肢内容正誤
1R03-47-1住宅の居室の広さを畳数で表示する場合には、畳1枚当たりの広さにかかわらず、実際に当該居室に敷かれている畳の数を表示しなければならない。×
2H29-47-4新築分譲マンションについて、パンフレットには当該マンションの全戸数の専有面積を表示したが、インターネット広告には当該マンションの全戸数の専有面積のうち、最小面積及び最大面積のみを表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。
3H19-47-4残戸数が1戸の新築分譲住宅の広告を行う場合、建物の面積は延べ面積を表示し、これに車庫の面積を含むときには、車庫の面積を含む旨及びその面積を表示する必要がある。

>>平成29年の問題一覧へ

YouTubeメンバーシップを使った宅建合格作戦

YouTubeの「メンバーシップ機能」を利用して、「スリー・ステップ学習」の全てを受講できるようになりました。
メンバーの種類(レベル)は、
  1. 「年度別過去問」(月額1,790円)
  2. 「基本習得編&年度別過去問 」(月額2,390円)
  3. 「スリー・ステップ オールインワン 」(月額3,590円)
の3種類。

自分の学習状況に合わせて「レベル」を選択すれば、サブスクリプション方式で効率的に勉強が進められます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です