資力確保措置の実態(住宅瑕疵担保履行法)
国交省の報道発表資料から
国土交通省から、
「住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置の実施状況について~平成29年9月30日の基準日における届出の受理状況~」
というデータが公表されています。
住宅瑕疵担保履行法
講義では
今回発表されたデータは、
■宅建業法[23]住宅瑕疵担保履行法
という項目で勉強した内容に関わります。
ここで簡単にまとめておきましょう。
履行確保措置
新築住宅を販売した宅建業者は、以下のいずれかの履行確保措置を講じなければなりません。
「供託」というのは、以下のような方法です。
一方、「保険」のイメージは、このようなものです。
免許権者への届出
宅建業者は、履行確保措置の状況につき、基準日(毎年3月31日と9月30日)から3週間以内に免許権者に報告する義務を負っています。
この届出をしなかった場合、基準日の翌日から起算して50日経過した後は、新たに売買契約を締結することができなくなります。
色々な数字が出てきたので、図でまとめておきましょう。
国交省の資料に戻って
今回の資料は、平成29年9月30日の基準日における届出の受理状況を示したものです。つまり、平成29年4月1日から9月30日までに講じられた資力確保措置についてまとめられています。
届出事業者数・引き渡し戸数
まず届出の数です。
届出を行ったのは16,272事業者。これは、引き渡し戸数ゼロの宅建業者も含んでいて、実際に引渡しを行った宅建業者数は5,898事業者です。
引き渡した新築住宅の戸数は、110,493戸でした。
資力確保措置の方法(戸数)
供託と保険が4:6の割合です。
供託 | 44,959戸 | 40.7% |
保険 | 65,534戸 | 59.3% |
合計 | 110,493戸 | 100% |
資力確保措置の方法(事業者)
保険のみという事業者が圧倒的です。
供託のみ | 93事業者 | 1.6% |
保険のみ | 5,773事業者 | 97.9% |
供託・保険を併用 | 32事業者 | 0.5% |
合計 | 5,898事業者 | 100% |