【宅建過去問】(平成09年問05)債権譲渡


Aが、AのBに対する金銭債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. Aは、Cへの譲渡について、Bに対しては、Aの口頭による通知で対抗することができるが、第三者Dに対しては、Bの口頭による承諾では対抗することができない。
  2. Bは、譲渡の当時Aに対し相殺適状にある反対債権を有するのに、異議を留めないで譲渡を承諾したときは、善意のCに対しこれをもって相殺をすることができる。
  3. Aが、Cに対する債務の担保として債権を譲渡し、Aの債務不履行があったとき、CからBに対して譲渡の通知をすることとしておけば、Cは、Aに代位して自己の名義で有効な譲渡の通知をすることができる。
  4. Cへの譲渡についてのAの確定日付証書による通知と、第三者Eの同一債権に対する差押命令とが、同時にBに到達したとき、Bは、Eへの支払、供託等によりこの債権が消滅していない以上、Cからの請求を拒むことはできない。

正解:3

1 正しい

09-05-1指名債権譲渡の対抗要件は、譲渡人から債務者に対する通知、又は債務者の承諾である(民法467条1項)。この通知又は承諾が、確定日付のある証書によるものでなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない(同条2項)。
したがって、本肢では、債務者Bに対しては、債権者Aの口頭による通知で対抗することができる。しかし、第三者Dに対しては、Bの口頭による承諾では対抗することができない。確定日付のある証書による通知又は承諾が対抗要件として要求される。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
債務者に対する対抗要件(民法[19]2)
年-問-肢内容正誤
[共通の設定]
AがBに対して債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した。
1R03-06-4債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
228-05-2
AがBに債権譲渡の通知を発送し、その通知がBに到達していなかった場合には、Bが異議をとどめない承諾をしても、BはCに対して当該債権に係る債務の弁済を拒否することができる。×
323-05-2AがBに対して債権譲渡の通知をすれば、その譲渡通知が確定日付によるものでなくても、CはBに対して自らに弁済するように主張することができる。
415-08-2Bが債権譲渡を承諾しない場合、CがBに対して債権譲渡を通知するだけでは、CはBに対して自分が債権者であることを主張することができない。
512-06-1譲渡通知は、AがBに対してしなければならないが、CがAの代理人としてBに対して通知しても差し支えない。
612-06-2Bが譲渡を承諾する相手方は、A又はCのいずれでも差し支えない。
709-05-1Aは、Cへの譲渡について、Bに対しては、Aの口頭による通知で対抗することができるが、第三者Dに対しては、Bの口頭による承諾では対抗することができない。
809-05-3Aが、Cに対する債務の担保として債権を譲渡し、Aの債務不履行があったとき、CからBに対して譲渡の通知をすることとしておけば、Cは、Aに代位して自己の名義で有効な譲渡の通知をすることができる。×
905-05-1その債権の譲渡についてBの承諾がないときは、AからBに債権譲渡の通知をしないと、Cは、Bから債権の取立てをすることができない。
1002-03-1AがBに対する貸金債権をCに譲渡した場合、Cは、その旨をBに確定日付のある証書で通知しなければ、第三者に対抗することができない。
×
第三者に対する対抗要件(民法[19]3)
年-問-肢内容正誤
[共通の設定]
AがBに対して債権を有しており、Aがこの債権をCに譲渡した。Aは、同じ債権をDにも譲渡した。
1R03-06-4債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
223-05-4AがBに対する債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知がBに到着した日時の先後で決まる。
319-09-1指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各債権譲受人は、債務者に対し、債権金額基準で按分した金額の弁済請求しかできない。×
419-09-2指名債権の性質を持つ預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡については、会員名義書換えの手続を完了していれば、確定日付のある債権譲渡通知又は確定日付のある承諾のいずれもない場合でも、ゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗できる。×
515-08-3AがBに対する債権をDに対しても譲渡し、Cへは確定日付のない証書、Dへは確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、DがCに優先して権利を行使することができる。
615-08-4Aが貸付金債権をDに対しても譲渡し、Cへは本年10月10日付、Dへは同月9日付のそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、DがCに優先して権利を行使することができる。×
712-06-3Aが、CとDとに二重譲渡し、それぞれについて譲渡通知をした場合で、Cに係る通知の確定日付はDに係るものより早いが、Bに対しては、Dに係る通知がCに係る通知より先に到達したとき、Dへの債権譲渡が優先する。
809-05-1Aは、Cへの譲渡について、Bに対しては、Aの口頭による通知で対抗することができるが、第三者Dに対しては、Bの口頭による承諾では対抗することができない。
[共通の設定]
AがBに対して債権を有しており、Aがこの債権をCに譲渡した。
909-05-4Cへの譲渡についてのAの確定日付証書による通知と、第三者Eの同一債権に対する差押命令とが、同時にBに到達したとき、Bは、Eへの支払、供託等によりこの債権が消滅していない以上、Cからの請求を拒むことはできない。
1005-05-3CがBの債権者Eの申立てによる差押命令の送達を受けたときは、その送達前にBから確定日付のある債権譲渡通知が届いていても、Cは、Eの取立てに応じなければならない。×

2 正しい

債務者(B)は、対抗要件具備時までに譲渡人(A)に対して生じた事由をもって譲受人(C)に対抗することができる(民法468条1項)。
本肢のBは、譲渡の当時にAに対して相殺適状にある反対債権を有していた。もちろん、対抗要件具備時(=承諾の時)以前のことである。
したがって、Bは、Aとの間で対立する債権を相殺し、相殺による債権の消滅をCに対しても主張することができる。

※令和2年以前の民法と違って、「異議を留めない承諾」であっても扱いは同様である。弁済の事実をAだけでなく、Cに対しても主張することができる。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
債務者の抗弁(民法[19]4)

[共通の設定]
AがBに対して債権を有しており、Aがこの債権をCに譲渡した。
年-問-肢内容正誤
譲受人からの通知
1H28-05-4Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたBは、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに、相殺の意思表示をしていなかった。その後、Bは、Cから支払請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をしたとしても、Cに対抗することはできない。×
2H23-05-3BがAに対して期限が到来した貸金債権を有していても、AがBに対して確定日付のある譲渡通知をした場合には、BはCに譲渡された代金債権の請求に対して貸金債権による相殺を主張することができない。×
3H23-06-4AがBに対する債権をCに適法に譲渡し、その旨をBに通知したときは、通知時点以前にBがAに対する債権を有しており相殺適状になっていたとしても、Bは、通知後はその債権と譲渡にかかる債務を相殺することはできない。×
4H05-05-2BがAから債権譲渡の通知を受け、かつ、Cから支払いの請求を受けた場合においても、Bがその債権譲渡の通知を受けた時点においてAに対して既に弁済期の到来した債権を有しているときは、Bは、Cに対し相殺をもって対抗することができる。
債務者の承諾
1H12-06-4Bが、既にAに弁済していたのに、AのCに対する譲渡を異議を留めないで承諾した場合、Bは、弁済したことをCにもAにも主張することができない。
×
2H09-05-2Bは、譲渡の当時Aに対し相殺適状にある反対債権を有するのに、異議を留めないで譲渡を承諾したときであっても、善意のCに対しこれをもって相殺をすることができる。

3 誤り

02-03-1b債権譲渡の通知は債権の譲渡人(A)が債務者(B)に対して行う必要がある(民法467条1項)。
債権の譲受人(C)が譲渡人Aに代位して、債務者に対する債権譲渡の通知を行っても効力は生じない。

※債権の譲受人(C)が、譲渡人(A)の代理人として、債権譲渡の通知をすることは可能である。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
債務者に対する対抗要件(民法[19]2)
年-問-肢内容正誤
[共通の設定]
AがBに対して債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した。
1R03-06-4債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
228-05-2
AがBに債権譲渡の通知を発送し、その通知がBに到達していなかった場合には、Bが異議をとどめない承諾をしても、BはCに対して当該債権に係る債務の弁済を拒否することができる。×
323-05-2AがBに対して債権譲渡の通知をすれば、その譲渡通知が確定日付によるものでなくても、CはBに対して自らに弁済するように主張することができる。
415-08-2Bが債権譲渡を承諾しない場合、CがBに対して債権譲渡を通知するだけでは、CはBに対して自分が債権者であることを主張することができない。
512-06-1譲渡通知は、AがBに対してしなければならないが、CがAの代理人としてBに対して通知しても差し支えない。
612-06-2Bが譲渡を承諾する相手方は、A又はCのいずれでも差し支えない。
709-05-1Aは、Cへの譲渡について、Bに対しては、Aの口頭による通知で対抗することができるが、第三者Dに対しては、Bの口頭による承諾では対抗することができない。
809-05-3Aが、Cに対する債務の担保として債権を譲渡し、Aの債務不履行があったとき、CからBに対して譲渡の通知をすることとしておけば、Cは、Aに代位して自己の名義で有効な譲渡の通知をすることができる。×
905-05-1その債権の譲渡についてBの承諾がないときは、AからBに債権譲渡の通知をしないと、Cは、Bから債権の取立てをすることができない。
1002-03-1AがBに対する貸金債権をCに譲渡した場合、Cは、その旨をBに確定日付のある証書で通知しなければ、第三者に対抗することができない。
×

4 正しい

債権の譲受人と同一債権に対し債権差押命令を得た者との間の優劣は、確定日付ある通知が債務者に到達した日時によって決すべきである(最判昭58.10.04)。
さらに、双方の通知が同時に債務者に到達した場合、各債権譲受人は、債務者に対し債権全額の弁済を請求することができる(最判昭55.01.11)。

09-05-4

本肢では、Cへの債権譲渡の通知とEの差押命令が、同時にBに到達しているから、CとEは、いずれもBに対し、債権全額の弁済を請求することができる。Bは、供託や一方への弁済により債務が消滅した場合でない限り、この請求を拒むことができない。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
第三者に対する対抗要件(民法[19]3)
年-問-肢内容正誤
[共通の設定]
AがBに対して債権を有しており、Aがこの債権をCに譲渡した。Aは、同じ債権をDにも譲渡した。
1R03-06-4債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
223-05-4AがBに対する債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知がBに到着した日時の先後で決まる。
319-09-1指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各債権譲受人は、債務者に対し、債権金額基準で按分した金額の弁済請求しかできない。×
419-09-2指名債権の性質を持つ預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡については、会員名義書換えの手続を完了していれば、確定日付のある債権譲渡通知又は確定日付のある承諾のいずれもない場合でも、ゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗できる。×
515-08-3AがBに対する債権をDに対しても譲渡し、Cへは確定日付のない証書、Dへは確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、DがCに優先して権利を行使することができる。
615-08-4Aが貸付金債権をDに対しても譲渡し、Cへは本年10月10日付、Dへは同月9日付のそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、DがCに優先して権利を行使することができる。×
712-06-3Aが、CとDとに二重譲渡し、それぞれについて譲渡通知をした場合で、Cに係る通知の確定日付はDに係るものより早いが、Bに対しては、Dに係る通知がCに係る通知より先に到達したとき、Dへの債権譲渡が優先する。
809-05-1Aは、Cへの譲渡について、Bに対しては、Aの口頭による通知で対抗することができるが、第三者Dに対しては、Bの口頭による承諾では対抗することができない。
[共通の設定]
AがBに対して債権を有しており、Aがこの債権をCに譲渡した。
909-05-4Cへの譲渡についてのAの確定日付証書による通知と、第三者Eの同一債権に対する差押命令とが、同時にBに到達したとき、Bは、Eへの支払、供託等によりこの債権が消滅していない以上、Cからの請求を拒むことはできない。
1005-05-3CがBの債権者Eの申立てによる差押命令の送達を受けたときは、その送達前にBから確定日付のある債権譲渡通知が届いていても、Cは、Eの取立てに応じなければならない。×

>>年度目次に戻る

LINEアカウントで質問・相談

家坂講師に気軽に受験相談や質問ができるLINEアカウントを運営しています。
お気軽に「友だち追加」してください。
友だち追加
PCの場合は、「友だち検索」でID"@e-takken"を検索してください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です