【宅建過去問】(平成09年問04)消滅時効
AがBに対して有する100万円の貸金債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Aが弁済期を定めないで貸し付けた場合、Aの債権は、いつまでも時効によって消滅することはない。
- AB間に裁判上の和解が成立し、Bが1年後に100万円を支払うことになった場合、Aの債権の消滅時効期間は、和解成立の時から10年となる。
- Cが自己所有の不動産にAの債権の担保として抵当権を設定(物上保証)している場合、Cは、Aの債権の消滅時効を援用してAに抵当権の抹消を求めることができる。
- AがBの不動産に抵当権を有している場合に、Dがこの不動産に対して強制執行の手続を行ったときは、Aがその手続に債権の届出をしただけで、Aの債権の時効は更新される。
正解:3
1 誤り
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する(民法166条1項)。
そして、弁済期を定めていない債権では、債権者はいつでも請求できるから、債権成立の時から時効が進行する。
「いつまでも時効消滅しない」わけではない。
■参照項目&類似過去問
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消滅時効の起算点(民法[06]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H27-01-1 | 債務の不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。 | ◯ |
2 | H26-03-3 | 売買契約の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の買主の売主に対する担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行する。 | ◯ |
3 | H22-06-3 | 履行不能による損害賠償債務の消滅時効は、本来の債務を請求し得る時から進行する。 | ◯ |
4 | H09-04-1 | 弁済期を定めない貸金債権は、時効によって消滅しない。 | × |
5 | H02-03-2 | 返済期を定めていない貸金債権の消滅時効は、貸主の催告の有無にかかわらず、貸し付けたときから起算される。 | ◯ |
2 誤り
確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解、調停など確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様である(民法169条1項)。
しかし、この10年の時効期間の起算点は、権利を行使することができる時である(民法166条1項)。したがって、本肢のケースでは、和解の1年後から起算して10年間が消滅時効期間である。
「和解の時から」カウントするわけではない。
■参照項目&類似過去問
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判決で確定した権利の消滅時効(民法[06]3(2)②)
消滅時効の起算点(民法[06]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-09-4 | 訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効の更新の効力は生じない。 | × |
2 | 21-03-1 | 債権者が、債務者に対する賃料債権につき支払督促の申立てをし、さらに仮執行宣言を付した支払督促について督促異議の申立てがないときは、消滅時効は更新される。 | ◯ |
3 | 09‐04‐2 | 裁判上の和解が成立し1年後に支払うことになった場合、消滅時効期間は、和解成立から10年となる。 | × |
4 | 01‐02‐2 | 勝訴判決が確定した場合、時効は新たに進行を開始し、その時効期間は10年となる。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H27-01-1 | 債務の不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。 | ◯ |
2 | H26-03-3 | 売買契約の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の買主の売主に対する担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行する。 | ◯ |
3 | H22-06-3 | 履行不能による損害賠償債務の消滅時効は、本来の債務を請求し得る時から進行する。 | ◯ |
4 | H09-04-1 | 弁済期を定めない貸金債権は、時効によって消滅しない。 | × |
5 | H02-03-2 | 返済期を定めていない貸金債権の消滅時効は、貸主の催告の有無にかかわらず、貸し付けたときから起算される。 | ◯ |
3 正しい
物上保証人は、「権利の消滅について正当な利益を有する者」の典型例である(民法145条)。
したがって、物上保証人Cは、債務者Bの債権の消滅時効を援用し、債権者Aに対して、抵当権の抹消を請求することができる。
■参照項目&類似過去問
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時効の効力(民法[06]4(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
時効の効力 | |||
1 | H29-02-1 | Aの所有する甲土地をBが時効取得した場合、Bが甲土地の所有権を取得するのは、取得時効の完成時である。 | × |
時効の援用 | |||
1 | R02s-05-1 | 消滅時効の援用権者である「当事者」とは、権利の消滅について正当な利益を有する者であり、債務者のほか、保証人、物上保証人、第三取得者も含まれる。 | ◯ |
2 | H30-04-1 | 消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。 | ◯ |
3 | H30-04-2 | 後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。 | × |
4 | H30-04-3 | 詐害行為の受益者は、債権者から詐害行為取消権を行使されている場合、当該債権者の有する被保全債権について、消滅時効を援用することができる。 | ◯ |
5 | H18-01-3 | 時効は、一定時間の経過という客観的事実によって発生するので、消滅時効の援用が権利の濫用となることはない。 | × |
6 | H12-02-1 | 物上保証人は、主たる債務者の消滅時効を援用できる。 | ◯ |
7 | H09-04-3 | 物上保証人は、債権の消滅時効を援用して債権者に抵当権の抹消を求めることができる。 | ◯ |
時効の利益の放棄 | |||
1 | R02-07-2 | 主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も加重され、主たる債務者が時効の利益を放棄すれば、その効力は連帯保証人に及ぶ。 | × |
2 | H30-04-1 | 消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。 | ◯ |
3 | H21-03-2 | 賃借人が、賃貸人との建物賃貸借契約締結時に、賃料債権につき消滅時効の利益はあらかじめ放棄する旨約定したとしても、その約定に法的効力は認められない。 | ◯ |
4 誤り
不動産強制競売手続において催告を受けた抵当権者がする債権の届出は、その届出に係る債権に関する裁判上の請求、破産手続参加又はこれらに準ずる時効更新事由に該当しない(民法147条。最判平01.10.13)。
したがって、Aが強制執行手続に債権の届出をしただけでは、Aの債権の時効は更新されない。
■参照項目&類似過去問
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時効の完成猶予・更新:裁判上の請求(民法[06]5(2)③・(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-02-1 | 債務者A、B、Cの3名が、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った。DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。 | ◯ |
2 | R02s-05-2 | 裁判上の請求をした場合、裁判が終了するまでの間は時効が完成しないが、当該請求を途中で取り下げて権利が確定することなく当該請求が終了した場合には、その終了した時から新たに時効の進行が始まる。 | × |
3 | R01-09-1 | 訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効の更新の効力は生じない。 | ◯ |
4 | R01-09-2 | 訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。 | ◯ |
5 | R01-09-3 | 訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。 | ◯ |
6 | R01-09-4 | 訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効の更新の効力は生じない。 | × |
7 | 09-04-4 | AがBの不動産に抵当権を有している場合に、Cがこの不動産に対して強制執行の手続を行ったときは、Aがその手続に債権の届出をしただけで、Aの債権の時効は更新される | × |
8 | 07-03-2 | 債権者が債務者に対して訴訟により弁済を求めても、その訴えが却下された場合は、時効更新の効力は生じない。 | ◯ |
9 | 01-02-3 | 金銭債権の債権者Aが訴えを取り下げた場合、Aの金銭債権は、Aがその取下げをした日から10年間権利を行使しないとき、消滅する。 | × |
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4の 問題文の意味が分からないです
強制執行の 手続き行うと A はなぜ債権の届出を出したり 債権の時効が更新されるのでしょうかよく意味がわからないです
それは違います。
「Aが強制執行手続に債権の届出をしただけでは、Aの債権の時効は更新されない。」
というのが判例の結論です。
Aが債権の時効を更新するためには、裁判上の請求など、強力な手段をとることが要求されます。
そうでしたか 届出を出しただけでは足りないということですね
お忙しいところご返答ありがとうございます
どういたしまして。
疑問が解消できて何よりです。