【宅建過去問】(平成27年問07)抵当権の処分

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債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額4,000万円)をそれぞれ有しており、Aにはその他に担保権を有しない債権者E(債権額2,000万円)がいる。甲土地の競売に基づく売却代金5,400万円を配当する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. BがEの利益のため、抵当権を譲渡した場合、Bの受ける配当は0円である。
  2. BがDの利益のため、抵当権の順位を譲渡した場合、Bの受ける配当は800万円である。
  3. BがEの利益のため、抵当権を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。
  4. BがDの利益のため、抵当権の順位を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。

正解:2

抵当権の処分がなかった場合

最初に、抵当権の譲渡・放棄や抵当権の順位の譲渡・放棄がなかった場合に、誰がいくらの配当を受けるのか、を確認しておきましょう。これが出発点になります。
本問の場合、競売に基づく売却代金は、5,400万円です。したがって、一番抵当権者のBは2,000万円、二番抵当権者のCは2,400万円とそれぞれ債権額全額の配当を受けることができます。しかし、三番抵当権者のCは、債権額(4,000万円)の一部である1,000万円の配当しか受けることができません。ここまでで5,400万円の売却代金を配当し終わりました。無担保債権者Eは、一切の配当を受けることができません。

  権利者 債権額 本来の配当
一番抵当 2,000万 2,000万
二番抵当 2,400万 2,400万
三番抵当 4,000万 1,000万
担保権なし 2,000万 0
■参照項目&類似過去問
内容を見る
抵当権の処分(民法[12]6)
年-問-肢内容正誤
1R05-10計算問題
2R01-10計算問題
3H27-07計算問題
4H18-05-1計算問題
5H26-04-4普通抵当権では抵当権の順位を譲渡できるが、元本の確定前の根抵当権では根抵当権の順位を譲渡できない。
6H10-05-3抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とすることができる。

1 正しい

BがEの利益のために、抵当権を譲渡した場合、BE間では、E→Bの優先順位で配当がなされます。
具体的な計算手順は、以下の通りです。

  1. B・Eの本来の配当額を合計する(2,000万円+0円=2,000万円)
  2. この金額を、まずEに配当する(2,000万円)
  3. 残りがあればBに配当される(本肢では、残りがないのでBへの配当は0)

2 誤り

BがDの利益のために、抵当権の順位を譲渡した場合、BD間では、D→Bの優先順位で配当がなされます。
具体的な計算手順は、以下の通りです。

  1. B・Dの本来の配当額を合計する(2,000万円+1,000円=3,000万円)
  2. この金額を、まずDに配当する(3,000万円)
  3. 残りがあればBに配当される(本肢では、残りがないのでBへの配当は0)

3 正しい

BがEの利益のために、抵当権を放棄した場合、BE間ではどちらも優先しません。二人への配当額全体をそれぞれの債権額の割合に応じて配分します。
具体的な計算手順は、以下の通りです。

  1. B・Eの本来の配当額を合計する(2,000万円+0円=2,000万円)
  2. BとEの債権額の比率を求める(B:E=2,000万円:2,000万円=1:1)
  3. 比率に応じて配当する(Bに1,000万、Eに1,000万)

4 正しい

BがDの利益のために、抵当権の順位を放棄した場合、BD間ではどちらも優先しません。二人への配当額全体をそれぞれの債権額の割合に応じて配分します。
具体的な計算手順は、以下の通りです。

  1. B・Dの本来の配当額を合計する(2,000万円+1,000万円=3,000万円)
  2. BとDの債権額の比率を求める(B:D=2,000万円:4,000万円=1:2)
  3. 比率に応じて配当する(Bに1,000万、Dに2,000万)

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【宅建過去問】(平成27年問07)抵当権の処分” に対して15件のコメントがあります。

  1. 篠塚 より:

    選択肢の4の解説の最後の行ですが、「比率に応じて配当する(Bに1,000万、Eに2,000万)」となっていますが、EではなくDではないでしょうか?

    1. 家坂 圭一 より:

      篠塚様

      おっしゃる通りです。
      本肢は、BとDとの関係を問うもので、Eは、そもそも関係ありません。

      この点について、先ほど修正を完了しました。
      ご指摘いただき、ありがとうございます。

  2. デベ より:

    先生質問です、肢3の場合、Bは抵当権順位のないものと同順位になるので、2.3番抵当権者が優先されそもそも配当については0。というわけではないのでしょうか。何故、順位外のEと同順位になると2000万受け取れるのかがわかりません。

    1. デベ より:

      抵当権順位の譲渡、放棄がないものの配当には影響を及ぼさないと覚えておりましたが、誤りでしょうか。よろしくお願い致します。

      1. 家坂 圭一 より:

        デベ様

        ご質問ありがとうございます。

        肢3の場合、Bは抵当権順位のないものと同順位になるので、2.3番抵当権者が優先されそもそも配当については0。というわけではないのでしょうか。何故、順位外のEと同順位になると2000万受け取れるのかがわかりません。

        2点誤りがあります。

        (1)Bが受ける配当額

        肢3の場合、Bが受け取ることができるのは1,000万円です。2,000万円ではありません。
        Bは、Eの利益のために、抵当権を放棄しています。
        その結果、抵当権の放棄がなければ、2,000万円受領できたはずが、1,000万円に減少しています。
        差額の1,000万円は、Eに配当されます。
        これが抵当権の放棄の効果です。

        (2)CDへの影響

        また、質問の中に「2.3番抵当権者が優先され」とありますが、このようなことはありません。
        抵当権の放棄は、あくまでBとEにしか影響しません。
        BがEに対して抵当権を放棄した場合でも、二番抵当権者Cの配当は2,400万円、三番抵当権者Dの配当は1,000万円のままです。

        抵当権順位の譲渡、放棄がないものの配当には影響を及ぼさないと覚えておりましたが、誤りでしょうか。

        その通りです。誤りはありません。
        (2)で書きましたが、BがEに対して抵当権を放棄したとしても、CやDには影響を及ぼしません。
        デベさんの質問は、1問目と2問目で、話が逆になっています。

        1. デベ より:

          先生迅速なご回答ありがとうございます、勘違いしておりました。譲渡した後に、放棄の計算をしておりました。あくまで当事者間で放棄をかんがえるよう致します。ありがとうございました。

        2. 家坂 圭一 より:

          疑問が解決できてよかったです。
          今年出題されるといいのですが、令和元年→平成27年に出題されていますから、まだ早いかも知れません。

  3. はやしみえこ より:

    初めて質問させていただきます。
    初歩的な質問です。
    「抵当権の譲渡」は自分の順番を譲るから譲渡者と順番が入れ替わるとの考えであっていますか?
    「抵当権の放棄」はどちらも優先しない、なぜ按分配分になるのか補足説明をお願いします。

    1. 家坂 圭一 より:

      はやし様

      ご質問ありがとうございます。
      回答が遅くなり、申し訳ありません。

      「抵当権の譲渡」は自分の順番を譲るから譲渡者と順番が入れ替わるとの考えであっていますか?

      その通りです。
      肢1でいえば、元々のB→Eという優先順位を変更して、
      Bが受けるはずだった配当を、まずは、Eに配当します。

      「抵当権の放棄」はどちらも優先しない、なぜ按分配分になるのか補足説明をお願いします。

      抵当権の放棄をした場合、どちらも優先しない=同順位となります。
      同順位の場合、債権者同士への配分は、それぞれの債権額の割合によって決まります。

      「なぜ按分配分になるのか」ということですが、それが公平だからです。
      また、債権者の間に優先順位がない以上、債権額の割合以外に配当額を決める基準が見当たりません。

      このことは、抵当権の放棄がない場合でも、さらにいえば抵当権が絡まない場合でも、同じです。
      配当しなければならない額に比べて、配当できる額が不足する場合、配当可能な額を債権額に従って按分します。

      1. はやしみえこ より:

        回答ありがとうございました。
        モヤモヤしていたことがスッキリしました。

        1. 家坂 圭一 より:

          疑問を解消できて何よりです。
          引き続き頑張りましょう!

  4. 関根さやか より:

    いつも勉強させていただいています。
    質問文について、
    「抵当権を譲渡」と「抵当権の順位を譲渡」
    「抵当権を破棄」と「抵当権の順位を破棄」
    という風にどちらも2種類の言い方になっています。
    結局のところ結論に違いはなさそうに見えますが、結論に違いが出る場合もあるのですか?

    1. 家坂 圭一 より:

      関根様

      久々のご質問ありがとうございます。

      (1)「抵当権の◯◯」と(2)「抵当権の順位の◯◯」の違いについてお答えします。

      (1)「相手方が抵当権者で『ない』場合」に、「抵当権の譲渡」「抵当権の放棄」という言葉を使います。
      (2)「抵当権の『順位』の譲渡」や「抵当権の『順位』の放棄」は、「相手方も抵当権者で『ある』場合」の表現です。

      結論に違いが出る場合もあるのですか?

      相手方が抵当権者で「ある」か抵当権者で「ない」か、で言葉を分けているだけなので、計算方法は、どちらでも同じです。結論には、全く違いがありません。

      1. 関根さやか より:

        家坂先生

        ご回答ありがとうございました!
        すっきり致しました。

        1. 家坂 圭一 より:

          よかった。安心しました!

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