【宅建過去問】(平成20年問26)所得税
所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 譲渡所得の長期・短期の区分について、総合課税とされる譲渡所得の基因となる機械の譲渡は、譲渡のあった年の1月1日において所有期間が5年を超えているか否かで判定する。
- 譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料等の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費、改良費の額は含まれない。
- 総合課税の譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうちまず長期譲渡に該当する部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、短期譲渡に該当する部分の金額から控除する。
- 個人に対して、譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で譲渡した場合において、その譲渡により生じた損失の金額については、譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなされる。
正解:4
1 誤り
総合課税というのは、他の所得と合算した上で所得税を課税するという意味です。
総合課税とされる譲渡所得について、短期・長期を区分する場合、その基準日は、「資産を譲渡した日」です。つまり、譲渡日における資産の所有期間が5年以下であれば短期、5年超であれば長期と区別します(所得税法33条3項)。
本肢は、「譲渡のあった年の1月1日」を基準とする点が誤りです。
※土地建物の譲渡については、「譲渡のあった年の1月1日」が基準日となります。
土地建物 | 譲渡のあった年の1月1日 |
土地建物以外 | 譲渡の日 |
2 誤り
譲渡所得は、譲渡所得(譲渡益)=総収入金額-(取得費+譲渡費用)、として計算します。
取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料だけでなく、資産の取得後に支出した設備費や改良費の額も含まれます(所得税法38条1項)。
3 誤り
総合課税の譲渡所得の特別控除額である50万円(所得税法33条4項)は、譲渡益のうちまず短期譲渡に該当する部分の金額から控除します。それでも、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、長期譲渡に該当する部分の金額から控除することになります(同条5項、3項1号)。
4 正しい
個人に対して、譲渡所得の基因となる資産を、その譲渡の時における価額の2分の1未満の金額で譲渡(低額譲渡)した場合、その譲渡により生じた損失の金額は、譲渡所得の金額の計算上なかったものとみなされます(所得税法59条2項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
低額譲渡
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 20-26-4 | 個人に対して、譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で譲渡した場合において、その譲渡により生じた損失の金額については、譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなされる。 | ◯ |
2 | 17-26-3 | 譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の1/2に満たない金額で個人に対して譲渡した場合には、その譲渡の時における価額に相当する金額によりその資産の譲渡があったものとみなされる。 | × |
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