【宅建過去問】(平成20年問27)印紙税
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の領収書又は契約書はいずれも書面により作成されたものとする。
- 建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、「敷金として20万円を領収し、当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収証を作成した場合、印紙税は課税されない。
- 土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩絞とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない。
- 当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を2,000万円減額し、8,000万円とする」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであることから、印紙税は課税されない。
- 国を売主、株式会社A社を買主とする土地の譲渡契約において、双方が署名押印して共同で土地譲渡契約書を2通作成し、国とA社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、A社が保存する契約書には印紙税は課税されない。
正解:4
1 誤り
賃貸借関連の文書には、印紙税が課税されるものとされないものがあります。
そのうち本肢で問われている敷金の領収証は、課税文書に該当します(印紙税法2条、別表第一17号)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
敷金の領収書(税・鑑定[05]3(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H20-27-1 | 建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、「敷金として20万円を領収し、当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収証を作成した場合、印紙税は課税されない。 | × |
2 | H16-28-3 | 建物の賃貸借契約に際して貸主であるC社が作成した、「敷金として30万円を受領した。当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を明らかにした敷金の領収書には、印紙税は課されない。 | × |
3 | H12-27-1 | 建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、敷金の領収書(記載金額100万円)を作成した場合、その領収書に「賃借人が退去する際に返還する」旨が記載されているときでも、印紙税は課税される。 | ◯ |
2 誤り
課税文書に印紙を貼り付ける場合、課税文書と印紙の彩紋の両方にかかるように、判明に印紙を消さなければなりません(印紙税法8条2項)。
印紙を消す場合には、自己又は代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名で消す必要があります(令5条)。
つまり、契約当事者の代理人や従業者の印章又は署名で消印することも可能です。
本肢は、「契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない」とする点が誤っています。
■参照項目&類似過去問
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消印による納付(税・鑑定[05]5(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H25-23-1 | 土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の従業者の印章又は署名で消印しても、消印したことにはならない。 | × |
2 | H20-27-2 | 土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩絞とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない。 | × |
3 | H11-28-4 | 土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するには、契約書に印紙をはり付け、消印をしなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない。 | × |
4 | H04-29-4 | 不動産の売買契約書に印紙をはり付ける場合には、その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、その消印は必ず文書の作成者の印章又は署名により行わなければならない。 | × |
3 誤り
契約金額を減額する契約書は、記載金額がない文書として課税されます(印紙税法基本通達30条)。
本肢は、「印紙税は課税されない」とする点が誤りです。
■参照項目&類似過去問
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変更契約書(減額)(税・鑑定[05]3(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-23-4 | 当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を1,000万円減額し、9,000万円とする」旨を記載した変更契約書について、印紙税の課税標準となる当該変更契約書の記載金額は、1,000万円である。 | × |
2 | H20-27-3 | 当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を2,000万円減額し、8,000万円とする」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであることから、印紙税は課税されない。 | × |
3 | H13-27-2 | 「土地譲渡契約書の契約金額を1億円から9,000万円に変更する」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであるから、印紙税は課されない。 | × |
4 | H11-28-2 | 「本年4月1日付けの土地譲渡契約書の契約金額2億円を1億8,000万円に減額する」旨を記載した変更契約書は、記載金額1億8,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課税される。 | × |
5 | H09-28-4 | 印紙をはり付けた不動産売買契約書(記載金額1億円)を取り交わした後、売買代金の変更があったために再度取り交わすこととした不動産売買契約書(記載金額9,000万円)には、印紙税は課税されない。 | × |
6 | H02-30-3 | 当初作成の「土地を6億円で譲渡する」旨を記載した売買契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を1億円減額し、5億円とする」旨を記載した変更契約書は、記載金額5億円の不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課税される。 | × |
4 正しい
国等(国・地方公共団体など)とそれ以外のものが共同で作成した文書は、以下のように扱われます(印紙税法4条5項、5条2号)。
A社が保存した文書は、国等が作成した文書とみなされるため、非課税です。
■参照項目&類似過去問
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国・地方公共団体が作成した文書(税・鑑定[05]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-23-3 | 国を売主、株式会社Aを買主とする土地の売買契約において、共同で売買契約書を2通作成し、国とA社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、A社が保存する契約書には印紙税は課されない。 | ◯ |
2 | H20-27-4 | 国を売主、株式会社A社を買主とする土地の譲渡契約において、双方が署名押印して共同で土地譲渡契約書を2通作成し、国とA社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、A社が保存する契約書には印紙税は課税されない。 | ◯ |
3 | H13-27-1 | 地方公共団体であるA市を売主、株式会社であるB社を買主とする土地の譲渡契約書2通に双方が署名押印のうえ、1通ずつ保存することとした場合、B社が保存する契約書には印紙税が課されない。 | ◯ |
4 | H09-28-2 | 国とA社とが共同で土地の売買契約書(記載金額5,000万円)を2通作成し、双方で各1通保存する場合、A社が保存するものには、印紙税は課税されない。 | ◯ |
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