【宅建過去問】(令和01年問13)区分所有法

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建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会においてそれぞれ議決権を行使することができる。
  2. 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。
  3. 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
  4. 集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する。

正解:3

1 誤り

専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定める必要があります(区分所有法40条)。
複数の共有者がそれぞれ議決権を行使することはできません。

■参照項目&類似過去問
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議決権行使者の指定(区分所有法[04]3(1)②)
年-問-肢内容正誤
1R01-13-1
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会においてそれぞれ議決権を行使することができる。×
2H26-13-2
専有部分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づく議決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合は、共有者のいずれか一人にすればよい。
3H22-13-1専有部分が数人の共有に属するときは、規約で別段の定めをすることにより、共有者は、議決権を行使すべき者を2人まで定めることができる。×
4H11-15-3建物の専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。

2 誤り

区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができます(区分所有法44条1項)。「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者」というのは、例えば、賃借人のことを指します。
占有者に認められるのは、意見陳述権だけです。本肢は、「議決権を行使することができる」とする点が誤っています。

■参照項目&類似過去問
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占有者の意見陳述権(区分所有法[04]3(1)③)
年-問-肢内容正誤
1R03s-13-1区分所有者以外の者であって区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することはできないが、意見を述べることはできる。
2R01-13-2区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。×
3H25-13-1区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。×
4H08-14-2区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べ、自己の議決権を行使することができる。×
5H05-14-2区分所有者から専有部分を賃借している者は、集会の会議の目的である事項について利害関係を有するときは、集会に出席することができるが、議決権を行使することはできない。
6H02-14-3区分所有法は、建物の区分所有者相互間の関係について規定しており、区分所有者から専有部分を賃借している者等の占有者の権利及び義務については、規定していない。×

3 正しい

集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人議長となります(区分所有法41条)。

■参照項目&類似過去問
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議長(区分所有法[04]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R01-13-3集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
2H27-13-1管理者が選任されていない場合、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
3H25-13-2区分所有者の請求によって管理者が集会を招集した際、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者が集会の議長となる。

4 誤り

集会の議事は、区分所有法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決します(普通決議。同法39条1項)。本肢は、「4分の3以上の多数」とする点が誤っています。


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