【宅建過去問】(令和07年問24)固定資産税

固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 住宅用地のうち小規模住宅用地(200㎡以下)に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額である。
- 市町村長は、納税義務者等の求めに応じ、法令で定めるところにより固定資産課税台帳を閲覧に供しなければならない。ただし、当該部分に記載されている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがある場合、当該住所を削除する等の措置を講じたもの又はその写しを閲覧に供することができる。
- 市町村は、土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税額が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、原則として固定資産税を課することができない。
- 固定資産税は、固定資産の所有者として、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者に対して課されるため、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡している場合、固定資産課税台帳に新たな所有者が登録されていなければ何人に対しても固定資産税を課することはできない。
正解:2
1 誤り
小規模住宅用地(住宅用地のうち200㎡以下の部分)に課す固定資産税の課税標準は、価格の1/6です(地方税法349条の3の2第2項)。
「3分の1の額」ではありません。
| 200㎡以下の部分(小規模住宅用地) | 1/6 |
| 200㎡を超える部分 | 1/3 |

■参照項目&類似過去問
内容を見る固定資産税:課税標準(住宅用地の特例)(税・鑑定[03]3(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-24-1 | 住宅用地のうち小規模住宅用地(200㎡以下)に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額である。 | × |
| 2 | R03s-24-4 | 住宅用地のうち小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額である。 | × |
| 3 | R02s-24-4 | 200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、課税標準となるべき価格の2分の1の額とする特例措置が講じられている。 | × |
| 4 | R01-24-2 | 住宅用地のうち、小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とされている。 | × |
| 5 | H29-24-4 | 令和XX年1月1日現在において更地であっても住宅の建設が予定されている土地においては、市町村長が固定資産課税台帳に当該土地の価格を登録した旨の公示をするまでに当該住宅の敷地の用に供された場合には、当該土地に係る令和XX年度の固定資産税について、住宅用地に対する課税標準の特例が適用される。 | × |
| 6 | H25-24-3 | 住宅用地のうち小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額である。 | × |
| 7 | H14-28-2 | 200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、価格の1/2の額とする特例措置が講じられている。 | × |
| 8 | H04-30-4 | 面積が200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該住宅用地の課税標準となるべき価格の1/6の額である。 | ◯ |
2 正しい
市町村長は、納税義務者等の求めに応じて、固定資産課税台帳を閲覧に供する義務を負います(地方税法382条の2)。記載事項には、納税義務者の住所が含まれます。
DV、ストーカー等の被害に悩む人は、自らの住所を知られることを望みません。この情報をたどって住所を訪ねてこられたら大変のことになりかねないからです。
このような場合には、住所を削除した上で閲覧させることができます(規則15条の5の7)。
| 対象 | 記載事項 | 誰が | 範囲 | 目的 | 期間 | |
| 閲覧 | 固定資産課税台帳 土地課税台帳 家屋課税台帳 | 全事項 | 納税義務者 借地人 借家人 | 自分に関連する部分のみ | 評価額の確認 | 通年 |
| 縦覧 | 縦覧帳簿 土地価格等縦覧帳簿 家屋価格等縦覧帳簿 | ×所有者の氏名・住所 | 固定資産税の納税者 | 市町村内のすべての土地・家屋 | 他の固定資産の価格と比較 | 4月1日~4月20日or第1期納期限の遅いほう以後の日 |
東京都の実例で、どのような扱いをしているか見てみましょう。
■参照項目&類似過去問
内容を見る固定資産税:閲覧・縦覧制度(税・鑑定[03]7(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 閲覧 | |||
| 1 | R07-24-2 | 市町村長は、納税義務者等の求めに応じ、法令で定めるところにより固定資産課税台帳を閲覧に供しなければならない。ただし、当該部分に記載されている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがある場合、当該住所を削除する等の措置を講じたもの又はその写しを閲覧に供することができる。 | ◯ |
| 2 | H23-24-3 | 家屋について賃借権を有する者は、固定資産課税台帳のうち当該権利の目的である家屋の敷地である土地について記載された部分を閲覧することができる。 | ◯ |
| 3 | H20-28-4 | 市町村長は、毎年3月31日までに固定資産課税台帳を作成し、毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、納税義務者の縦覧に供しなければならない。 | × |
| 縦覧 | |||
| 1 | R04-24-2 | 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間は、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間である。 | ◯ |
| 2 | H29-24-2 | 家屋に対して課する固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る家屋について家屋課税台帳等に登録された価格と当該家屋が所在する市町村内の他の家屋の価格とを比較することができるよう、当該納税者は、家屋価格等縦覧帳簿をいつでも縦覧することができる。 | × |
| 3 | H03-30-3 | 市町村長は、原則として毎年1月から3月までの間、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿をその指定する場所において関係者の縦覧に供しなければならない。 | × |
3 誤り
同一の者が同一市町村内に所有する土地、家屋又は償却資産の課税標準の合計が、以下の金額の場合は、原則として、固定資産税を課すことができません(地方税法351条)。これを免税点といいます。
| 土地 | 30万円未満 |
| 家屋 | 20万円未満 |
| 償却資産 | 150万円未満 |
免税点の基準になるのは「課税標準」です。この選択肢は「固定資産税額」を基準とする点が大きな誤りです。
※例えば、課税標準が2,000万円の土地を所有し、税率が1.4%(標準税率)だとしましょう。
課税標準×税率=税額
ですから、
2,000万円×1.4%=28万円
ということになります。
この選択肢は、この場合、免税になると言っています。しかし、28万円もの固定資産税を免税にしてもらえるはずがありません。
免税になるのは、課税標準が28万円の土地を所有しているような場合です。
28万円×1.4%=3,500円
3,500円徴収するために市町村の経費を使うのでは、赤字になりかねません。このように課税標準が少額の場合に限って、免税になるわけです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る固定資産税:課税標準(免税点)(税・鑑定[03]3(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-24-3 | 市町村は、土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税額が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、原則として固定資産税を課することができない。 | × |
| 2 | H27-24-4 | 市町村は、財政上その他特別の必要がある場合を除き、当該市町村の区域内において同一の者が所有する土地に係る固定資産税の課税標準額が30万円未満の場合には課税できない。 | ◯ |
| 3 | H20-28-2 | 市町村長は、一筆ごとの土地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が、財政上その他特別の必要があるとして市町村の条例で定める場合を除き、30万円に満たない場合には、固定資産税を課することができない。 | × |
| 4 | H04-30-3 | 固定資産税は、特別の場合を除き、その課税標準となるべき額が土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円に満たない場合は、課することができない。 | ◯ |
| 5 | H01-31-2 | 土地・家屋に対して課する固定資産税の免税点は、それぞれ30万円、20万円である | ◯ |
4 誤り
固定資産税の納税義務者は、「1月1日時点で、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者」です。
ただし、例外的に、以下の人が納税義務者となることがあります(地方税法343条)。
| ケース | 納税義務者 |
| ①質権又は存続期間100年超の地上権の目的である土地 | 質権者又は地上権者 |
| ②所有者が死亡している場合 | 土地又は家屋を現に所有している者 |
| ③所有者の所在が震災、風水害、火災などにより不明である場合 | 使用者(あらかじめ通知が必要) |
| ④調査を尽くしても所有者が一人も明らかにならない場合 | 使用者(あらかじめ通知が必要) |
この選択肢は②のケースですから、「固定資産課税台帳に新たな所有者が登録されていな」いとしても、「土地又は家屋を現に所有している者」が納税義務を負います。
「何人に対しても固定資産税を課することはできない」なんてことがあったら大ラッキー。しかし、そんな脱税行為を見逃してもらえるはずもありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る固定資産税:納税義務者(例外)(税・鑑定[03]2(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-24-4 | 固定資産税は、固定資産の所有者として、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者に対して課されるため、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡している場合、固定資産課税台帳に新たな所有者が登録されていなければ何人に対しても固定資産税を課することはできない。 | × |
| 2 | R04-24-4 | 固定資産税は、固定資産の所有者に課するのが原則であるが、固定資産が賃借されている場合は、当該固定資産の賃借権者に対して課される。 | × |
| 3 | R01-24-4 | 固定資産税は、固定資産の所有者に対して課されるが、質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権が設定されている土地については、所有者ではなくその質権者又は地上権者が固定資産税の納税義務者となる。 | ◯ |
| 4 | H29-24-1 | 固定資産税は、固定資産が賃借されている場合、所有者ではなく当該固定資産の賃借人に対して課税される。 | × |
| 5 | H20-28-1 | 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災等によって不明である場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。 | ◯ |
| 6 | H17-28-1 | 質権者は、その土地についての使用収益の実質を有していることから、登記簿にその質権が登記されている場合には、固定資産税が課される。 | ◯ |
| 7 | H11-27-1 | 家屋に係る固定資産税は、建物登記簿に登記されている所有者に対して課税されるので、家屋を建築したとしても、登記をするまでの間は課税されない。 | × |



