■講義編■税・鑑定[03]固定資産税
固定資産(土地・家屋・償却資産)の1月1日現在の所有者に対して、固定資産所在地の市町村が課すのが固定資産税です。課税標準は固定資産税評価額ですが、住宅用地について特例があります。標準税率は1.4%ですが、市町村ごとの条例で別に定めることもできます。また、新築住宅については、税額自体が軽減されます。
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Contents
1.OUTLINE
★過去の出題例★
納付方法・納期(税・鑑定[03]6)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
(1)納付方法 | |||
1 | R04-24-1 | 固定資産税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。 | × |
2 | H15-28-4 | 固定資産税の徴収方法は、申告納付によるので、納税義務者は、固定資産を登記した際に、その事実を市町村長に申告又は報告しなければならない。 | × |
3 | H11-27-2 | 固定資産税の納税通知書は、遅くとも、納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。 | ◯ |
4 | H03-30-2 | 固定資産税の徴収は、申告納付の方法による。 | × |
(2)納期 | |||
1 | R02s-24-3 | 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定めることとされているが、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。 | ◯ |
2 | R01-24-3 | 固定資産税の納期は、他の税目の納期と重複しないようにとの配慮から、4月、7月、12月、2月と定められており、市町村はこれと異なる納期を定めることはできない。 | × |
3 | H14-28-4 | 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月のそれぞれ末日であり、市町村がこれと異なる納期を定めることはできない。 | × |
2.納税義務者
(1).原則
①納税義務者の決定方法
賦課期日である1月1日時点で、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者
②年度途中での売買
固定資産税:納税義務者(原則)(税・鑑定[03]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-24-3 | 固定資産税の賦課期日は、市町村の条例で定めることとされている。 | × |
2 | R04-24-4 | 固定資産税は、固定資産の所有者に課するのが原則であるが、固定資産が賃借されている場合は、当該固定資産の賃借権者に対して課される。 | × |
3 | R03s-24-3 | 年度の途中において家屋の売買が行われた場合、売主と買主は、当該年度の固定資産税を、固定資産課税台帳に所有者として登録されている日数で按分して納付しなければならない。 | × |
4 | R02s-24-1 | 固定資産税を既に全納した者が、年度の途中において土地の譲渡を行った場合には、その譲渡後の月数に応じて税額の還付を受けることができる。 | × |
5 | H29-24-4 | 本年1月1日現在において更地であっても住宅の建設が予定されている土地においては、市町村長が固定資産課税台帳に当該土地の価格を登録した旨の公示をするまでに当該住宅の敷地の用に供された場合には、当該土地に係る本年度の固定資産税について、住宅用地に対する課税標準の特例が適用される。 | × |
6 | H27-24-1 | 本年1月15日に新築された家屋に対する本年度分の固定資産税は、新築住宅に係る特例措置により税額の2分の1が減額される。 | × |
7 | H27-24-3 | 区分所有家屋の土地に対して課される固定資産税は、各区分所有者が連帯して納税義務を負う。 | × |
8 | H17-28-3 | 固定資産税を既に全納した者が、年度の途中において土地の譲渡を行った場合には、その所有の月数に応じて税額の還付を受けることができる。 | × |
9 | H15-28-1 | 年度の途中において土地の売買があった場合の当該年度の固定資産税は、売主と買主がそれぞれその所有していた日数に応じて納付しなければならない。 | × |
10 | H11-27-4 | 年の途中において、土地の売買があった場合には、当該土地に対して課税される固定資産税は、売主と買主でその所有の月数に応じて月割りで納付しなければならない。 | × |
(2).例外
固定資産税:納税義務者(例外)(税・鑑定[03]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-24-4 | 固定資産税は、固定資産の所有者に課するのが原則であるが、固定資産が賃借されている場合は、当該固定資産の賃借権者に対して課される。 | ◯ |
2 | R01-24-4 | 固定資産税は、固定資産の所有者に対して課されるが、質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権が設定されている土地については、所有者ではなくその質権者又は地上権者が固定資産税の納税義務者となる。 | ◯ |
3 | H29-24-1 | 固定資産税は、固定資産が賃借されている場合、所有者ではなく当該固定資産の賃借人に対して課税される。 | × |
4 | H20-28-1 | 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災等によって不明である場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。 | ◯ |
5 | H17-28-1 | 質権者は、その土地についての使用収益の実質を有していることから、登記簿にその質権が登記されている場合には、固定資産税が課される。 | ◯ |
6 | H11-27-1 | 家屋に係る固定資産税は、建物登記簿に登記されている所有者に対して課税されるので、家屋を建築したとしても、登記をするまでの間は課税されない。 | × |
3.課税標準
(1).固定資産課税台帳の登録価格(固定資産税評価額)
①.原則
3年間据置き
②.【例外】評価替え
地目の変換・家屋の改築など特別の事情があった場合
★過去の出題例★
課税標準(固定資産評価額)(税・鑑定[03]3(1))
課税標準(基準年度)(税・鑑定[03]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H20-28-3 | 固定資産税の課税標準は、原則として固定資産の価格であるが、この価格とは「適正な時価」をいうものとされており、固定資産の価格の具体的な求め方については、都道府県知事が告示した固定資産評価基準に定められている。 | × |
2 | H14-28-1 | 固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(固定資産評価基準)は、総務大臣が定めることとされている。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H15-28-2 | 固定資産税における土地の価格は、地目の変換がない限り、必ず基準年度の価格を3年間据え置くこととされている。 | × |
2 | H01-31-1 | 土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、地目の変換、家屋の改築等特別の事情がない限り、基準年度以後3年度間据え置かれる。 | ◯ |
(2).住宅用地の特例
固定資産税:課税標準(住宅用地の特例)(税・鑑定[03]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-24-4 | 住宅用地のうち小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額である。 | × |
2 | R02s-24-4 | 200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、課税標準となるべき価格の2分の1の額とする特例措置が講じられている。 | × |
3 | R01-24-2 | 住宅用地のうち、小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とされている。 | × |
4 | H29-24-4 | 令和XX年1月1日現在において更地であっても住宅の建設が予定されている土地においては、市町村長が固定資産課税台帳に当該土地の価格を登録した旨の公示をするまでに当該住宅の敷地の用に供された場合には、当該土地に係る令和XX年度の固定資産税について、住宅用地に対する課税標準の特例が適用される。 | × |
5 | H25-24-3 | 住宅用地のうち小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額である。 | × |
6 | H14-28-2 | 200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、価格の1/2の額とする特例措置が講じられている。 | × |
7 | H04-30-4 | 面積が200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該住宅用地の課税標準となるべき価格の1/6の額である。 | ◯ |
(3).免税点
同一の者が同一市町村内に所有する土地・家屋・償却資産の課税標準の合計
★過去の出題例★
固定資産税:課税標準(免税点)(税・鑑定[03]3(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H27-24-4 | 市町村は、財政上その他特別の必要がある場合を除き、当該市町村の区域内において同一の者が所有する土地に係る固定資産税の課税標準額が30万円未満の場合には課税できない。 | ◯ |
2 | H20-28-2 | 市町村長は、一筆ごとの土地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が、財政上その他特別の必要があるとして市町村の条例で定める場合を除き、30万円に満たない場合には、固定資産税を課することができない。 | × |
3 | H04-30-3 | 固定資産税は、特別の場合を除き、その課税標準となるべき額が土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円に満たない場合は、課することができない。 | ◯ |
4 | H01-31-2 | 土地・家屋に対して課する固定資産税の免税点は、それぞれ30万円、20万円である | ◯ |
4.税率
(1).標準税率
1.4%
(2).条例による定め
標準税率と異なる税率も◯
制限税率なし
★過去の出題例★
固定資産税:税率(税・鑑定[03]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-24-2 | 固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。 | × |
2 | H27-24-2 | 固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。 | × |
3 | H09-26-2 | 固定資産税の標準税率は、0.3/100である。 | × |
4 | H06-28-3 | 固定資産税の標準税率は1.4/100である。 | ◯ |
5 | H05-29-1 | 固定資産税の標準税率は、1.4パーセントである。 | ◯ |
5.税額
(1).原則
固定資産税評価額×1.4%=税額
(2).新築住宅の特例
①.内容
②.面積要件
③.期間
固定資産税:税額(新築住宅の特例)(税・鑑定[03]5(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H27-24-1 | 令和XX年1月15日に新築された家屋に対する令和XX年度分の固定資産税は、新築住宅に係る特例措置により税額の2分の1が減額される。 | × |
2 | H17-28-4 | 新築された住宅に対して課される固定資産税については、新たに課されることとなった年度から4年度分に限り、1/2相当額を固定資産税額から減額される。 | × |
3 | H11-27-3 | 新築住宅に対しては、その課税標準を、中高層耐火住宅にあっては5年間、その他の住宅にあっては3年間その価格の1/3の額とする特例が講じられている。 | × |
4 | H05-29-2 | 新築された2階建ての住宅については、新築後3年度間に限り、固定資産税の1/3が減額される | × |
6.納付方法・納期
(1)納付方法
普通徴収
(2)納期
年4回(4月、7月、12 月、2月)
市町村の条例で異なる納期を設定◯
★過去の出題例★
納付方法・納期(税・鑑定[03]6)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
(1)納付方法 | |||
1 | R04-24-1 | 固定資産税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。 | × |
2 | H15-28-4 | 固定資産税の徴収方法は、申告納付によるので、納税義務者は、固定資産を登記した際に、その事実を市町村長に申告又は報告しなければならない。 | × |
3 | H11-27-2 | 固定資産税の納税通知書は、遅くとも、納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。 | ◯ |
4 | H03-30-2 | 固定資産税の徴収は、申告納付の方法による。 | × |
(2)納期 | |||
1 | R02s-24-3 | 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定めることとされているが、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。 | ◯ |
2 | R01-24-3 | 固定資産税の納期は、他の税目の納期と重複しないようにとの配慮から、4月、7月、12月、2月と定められており、市町村はこれと異なる納期を定めることはできない。 | × |
3 | H14-28-4 | 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月のそれぞれ末日であり、市町村がこれと異なる納期を定めることはできない。 | × |
7.固定資産課税台帳
(1).閲覧・縦覧制度
固定資産税:閲覧・縦覧制度(税・鑑定[03]7(1))
証明書の交付(税・鑑定[03]7(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-24-2 | 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間は、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間である。 | ◯ |
2 | H29-24-2 | 家屋に対して課する固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る家屋について家屋課税台帳等に登録された価格と当該家屋が所在する市町村内の他の家屋の価格とを比較することができるよう、当該納税者は、家屋価格等縦覧帳簿をいつでも縦覧することができる。 | × |
3 | H23-24-3 | 家屋について賃借権を有する者は、固定資産課税台帳のうち当該権利の目的である家屋の敷地である土地について記載された部分を閲覧することができる。 | ◯ |
4 | H20-28-4 | 市町村長は、毎年3月31日までに固定資産課税台帳を作成し、毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、納税義務者の縦覧に供しなければならない。 | × |
5 | H03-30-3 | 市町村長は、原則として毎年1月から3月までの間、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿をその指定する場所において関係者の縦覧に供しなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H17-28-2 | 納税義務者又はその同意を受けた者以外の者は、固定資産課税台帳の記載事項の証明書の交付を受けることはできない。 | × |
2 | H15-28-3 | 固定資産税の納税義務者は、常に固定資産課税台帳に記載されている当該納税義務者の固定資産に係る事項の証明を求めることができる。 | ◯ |
(2).審査の申出
①.対象
固定資産課税台帳に登録された価格
②.申出先
固定資産評価審査委員会
★過去の出題例★
審査の申出(税・鑑定[03]7(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-24-2 | 固定資産税の納税義務者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、公示の日から納税通知書の交付を受けた日後1月を経過するまでの間において、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。 | × |
2 | H29-24-3 | 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、一定の場合を除いて、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。 | ◯ |
3 | H23-24-1 | 固定資産税の納税者は、減免申請に対する不許可処分の不服申立てに対して固定資産評価審査委員会が行った却下決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。 | × |
4 | H14-28-3 | 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された事項に不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に対し登録事項のすべてについて審査の申出をすることができる。 | × |
5 | H09-26-4 | 固定資産課税台帳に登録された事項に関する審査の申出は、固定資産評価審査委員会に対して行うことができる。 | ◯ |
[Step.2]一問一答式実戦応用編講座
実戦応用編では、選択肢単位に分解・整理した過去問を実際に解き、その後に、(1)基本知識の確認、(2)正誤を見極める方法、の講義を視聴します。この繰返しにより、「本試験でどんなヒッカケが出るのか?」「どうやってヒッカケを乗り越えるのか?」という実戦対応能力を身につけます。
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