【宅建過去問】(平成01年問05)根抵当権

根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 根抵当権者は、元本の確定前において、同一の債務者に対する他の債権者の利益のために、その順位を譲渡することができる。
  2. 根抵当権者は、元本の確定前において、後順位の抵当権者の承諾を得ることなく、根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更することができる。
  3. 根抵当権者は、元本の確定前において、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部を譲渡することができる。
  4. 根抵当権者は、元本の確定後においても、利害関係を有する者の承諾を得て、根抵当権の極度額の変更をすることができる。

正解:1

1 誤り

根抵当権者は、元本の確定前においては、根抵当権又はその順位の譲渡又は放棄をすることができない(民法398条の11第1項)。

※転抵当(根抵当権を他の債権の担保とすること)は可能である。

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年-問-肢内容正誤
転抵当以外の処分の禁止
126-04-4普通抵当権では抵当権の順位を譲渡できるが、元本の確定前の根抵当権では根抵当権の順位を譲渡できない。
201-05-1根抵当権者は、元本の確定前において、同一の債務者に対する他の債権者の利益のために、その順位を譲渡することができる。×
根抵当権の譲渡
101-05-3根抵当権者は、元本の確定前において、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部を譲渡することができる。

2 正しい

根抵当権者は、元本の確定前において、根抵当権の被担保債権の範囲を変更することができる。後順位抵当権者の承諾は不要である(民法398条の4)。

  時期 利害関係人の承諾
被担保債権の範囲 元本確定前 不要
債務者
確定期日 確定期日前
極度額 確定後も可能 必要

※被担保債権の範囲、債務者、元本確定期日などを変更する場合、後順位抵当権者の承諾は不要である(同法398条の4、398条の6)。後順位抵当権者は、先順位の根抵当権者が極度額の範囲で根抵当権を有していることを覚悟している。そのため、これらの事項に変化があったとしても、後順位抵当権者の利害には影響がないからである。これに対し、極度額を変更した場合には、利害関係者に影響を及ぼす。したがって、極度額の変更については、利害関係者の承諾を得なければならない(同法398条の5)。

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根抵当権:変更(民法[13]3(1))
年-問-肢内容正誤
被担保債権の範囲・債務者の変更
119-08-1元本確定前に、被担保債権の範囲を変更するには、後順位抵当権者の承諾が必要である。×
201-05-2根抵当権者は、後順位抵当権者の承諾を得ることなく、担保すべき債権の範囲を変更できる。
極度額の変更
112‐05‐2根抵当権の極度額は、いったん登記がされた後は、後順位担保権者その他の利害関係者の承諾を得た場合でも、増額することはできない。×
201-05-4根抵当権者は、元本の確定後においても、利害関係を有する者の承諾を得て、根抵当権の極度額の変更をすることができる。

3 正しい

根抵当権者は、元本の確定前において、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の全部又は一部を譲り渡すことができる(民法398条の12、398条の13)。

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年-問-肢内容正誤
転抵当以外の処分の禁止
126-04-4普通抵当権では抵当権の順位を譲渡できるが、元本の確定前の根抵当権では根抵当権の順位を譲渡できない。
201-05-1根抵当権者は、元本の確定前において、同一の債務者に対する他の債権者の利益のために、その順位を譲渡することができる。×
根抵当権の譲渡
101-05-3根抵当権者は、元本の確定前において、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部を譲渡することができる。

4 正しい

(肢2参照)
利害関係者の承諾を得れば、元本の確定後においても、根抵当権の極度額を変更することができる(民法398条の5)。

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年-問-肢内容正誤
被担保債権の範囲・債務者の変更
119-08-1元本確定前に、被担保債権の範囲を変更するには、後順位抵当権者の承諾が必要である。×
201-05-2根抵当権者は、後順位抵当権者の承諾を得ることなく、担保すべき債権の範囲を変更できる。
極度額の変更
112‐05‐2根抵当権の極度額は、いったん登記がされた後は、後順位担保権者その他の利害関係者の承諾を得た場合でも、増額することはできない。×
201-05-4根抵当権者は、元本の確定後においても、利害関係を有する者の承諾を得て、根抵当権の極度額の変更をすることができる。

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【宅建過去問】(平成01年問05)根抵当権” に対して2件のコメントがあります。

  1. sob より:

    元本確定後も根抵当権の極度額変更が可能なのはなぜですか?

    1. 家坂 圭一 より:

      形式的な理由と実質的な理由の両方を挙げておきます。

      形式的理由

      極度額の変更に関する民法の条文(398条の5)は、変更の時期を限定していません。単に「利害関係を有する者の承諾」を要求しているだけです。

      根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

      この点から見て、元本確定前だけでなく、元本確定後の極度額変更も可能であると考えられます。

      実質的理由

      元本確定後も極度額の変更が必要になる場合があります。

      例えば、元本の確定後であっても、利息や遅延損害金は発生し続けます。
      それらを担保するために、極度額を増額するケースがあり得ます。

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