【宅建過去問】(平成14年問05)債権質
Aは、Bから建物を賃借し、Bに3,000万円の敷金を預託した。その後、Aは、Bの承諾を得て、この敷金返還請求権につき、Cからの借入金債務を担保するために、Cのために適法に質権を設定した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
- Cは、Bの承諾が書面によるものであれば、確定日付を得ていなくても、この質権設定を、B以外の第三者に対しても対抗することができる。
- CのAに対する利息請求権は、常に満期となった最後の2年分についてのみ、この質権の被担保債権となる。
- CのAに対する債権の弁済期の前に、この敷金返還請求権の弁済期が到来した場合は、Cは、Bに対し、当該敷金を供託するよう請求できる。
- CのAに対する債権の弁済期が到来した場合、Cは、Bに対し、Bがこの質権設定を承諾したことを根拠に、この敷金返還請求権の弁済期の前に、当該敷金を直ちにCに交付するよう請求できる。
正解:3
敷金返還請求権を目的として質権を設定するという債権質に関する問題である(民法362条)。
1 誤り
指名債権を目的とする質権の対抗要件については、指名債権の譲渡の場合と同一とされている(民法364条、民法467条)。
したがって、B(第三債務者)の承諾が、確定日付ある証書によるものでなければ、質権設定をB以外の第三者に対抗することはできない。
■参照項目&類似過去問
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質権(民法[14]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
約定担保物権 | |||
1 | 21-05-2 | 先取特権も質権も、債権者と債務者との間の契約により成立する。 | × |
効力発生要件 | |||
1 | 29-10-3 | 不動産質権は、目的物の引渡しが効力の発生要件である。 | ◯ |
被担保債権の範囲 | |||
1 | 29-10-1 | 不動産質権では、被担保債権の利息のうち、満期となった最後の2年分についてのみ担保される。 | × |
2 | 14-05-2 | 利息請求権は、常に満期となった最後の2年分についてのみ、質権の被担保債権となる。 | × |
善管注意義務 | |||
1 | 21-05-4 | 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有する必要があるのに対し、質権者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、質物を占有する必要がある。 | × |
不動産質権者による使用及び収益 | |||
1 | 19-07-3 | 質権は、占有の継続が第三者に対する対抗要件と定められているため、動産を目的として質権を設定することはできるが、登記を対抗要件とする不動産を目的として質権を設定することはできない。 | × |
不動産質権の存続期間 | |||
1 | 29-10-2 | 不動産質権は、10年を超える存続期間を定めたときであっても、その期間は10年となる。 | ◯ |
不動産質権の対抗要件 |
|||
1 | 29-10-4 | 不動産質権は不動産に関する物権であり、登記を備えなければ第三者に対抗することができない。 | ◯ |
指名債権を目的とする質権の対抗要件 | |||
1 | 14-05-1 | 債権質の質権者は、債務者の承諾が書面によるものであれば、確定日付を得ていなくても、この質権設定を、第三者に対しても対抗することができる。 | × |
2 | 10-03-2 | 確定日付のある証書による債権者から債務者への通知又は債務者の承諾がないときでも、質権者は、建物賃貸借契約証書及び敷金預託を証する書面の交付を受けている限り、質権の設定を他の債権者に対抗することができる。 | × |
質権者による債権の取立て | |||
1 | 14-05-3 | 敷金返還請求権に質権の設定を受けた者は、賃借人に対する債権の弁済期到来前に、敷金返還請求権の弁済期が到来した場合は、賃貸人に対し、敷金を供託するよう請求できる。 | ◯ |
2 | 14-05‐4 | 敷金返還請求権に質権の設定を受けた者は、賃借人に対する債権の弁済期が到来した場合、賃貸人に対し、敷金返還請求権の弁済期の前に、敷金を直ちに交付するよう請求できる。 | × |
3 | 10-03-3 | 敷金返還請求権に質権の設定を受けた者は、賃借人の承諾を得ることなく、賃貸人から直接取立てを行うことができる。 | ◯ |
2 誤り
質権は、元本、利息、違約金などを広く担保する(民法346条)。
抵当権の場合(民法375条)と異なり、利息請求権について最後の2年分についてのみという制限はない。
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質権(民法[14]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
約定担保物権 | |||
1 | 21-05-2 | 先取特権も質権も、債権者と債務者との間の契約により成立する。 | × |
効力発生要件 | |||
1 | 29-10-3 | 不動産質権は、目的物の引渡しが効力の発生要件である。 | ◯ |
被担保債権の範囲 | |||
1 | 29-10-1 | 不動産質権では、被担保債権の利息のうち、満期となった最後の2年分についてのみ担保される。 | × |
2 | 14-05-2 | 利息請求権は、常に満期となった最後の2年分についてのみ、質権の被担保債権となる。 | × |
善管注意義務 | |||
1 | 21-05-4 | 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有する必要があるのに対し、質権者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、質物を占有する必要がある。 | × |
不動産質権者による使用及び収益 | |||
1 | 19-07-3 | 質権は、占有の継続が第三者に対する対抗要件と定められているため、動産を目的として質権を設定することはできるが、登記を対抗要件とする不動産を目的として質権を設定することはできない。 | × |
不動産質権の存続期間 | |||
1 | 29-10-2 | 不動産質権は、10年を超える存続期間を定めたときであっても、その期間は10年となる。 | ◯ |
不動産質権の対抗要件 |
|||
1 | 29-10-4 | 不動産質権は不動産に関する物権であり、登記を備えなければ第三者に対抗することができない。 | ◯ |
指名債権を目的とする質権の対抗要件 | |||
1 | 14-05-1 | 債権質の質権者は、債務者の承諾が書面によるものであれば、確定日付を得ていなくても、この質権設定を、第三者に対しても対抗することができる。 | × |
2 | 10-03-2 | 確定日付のある証書による債権者から債務者への通知又は債務者の承諾がないときでも、質権者は、建物賃貸借契約証書及び敷金預託を証する書面の交付を受けている限り、質権の設定を他の債権者に対抗することができる。 | × |
質権者による債権の取立て | |||
1 | 14-05-3 | 敷金返還請求権に質権の設定を受けた者は、賃借人に対する債権の弁済期到来前に、敷金返還請求権の弁済期が到来した場合は、賃貸人に対し、敷金を供託するよう請求できる。 | ◯ |
2 | 14-05‐4 | 敷金返還請求権に質権の設定を受けた者は、賃借人に対する債権の弁済期が到来した場合、賃貸人に対し、敷金返還請求権の弁済期の前に、敷金を直ちに交付するよう請求できる。 | × |
3 | 10-03-3 | 敷金返還請求権に質権の設定を受けた者は、賃借人の承諾を得ることなく、賃貸人から直接取立てを行うことができる。 | ◯ |
3 正しい
質権が設定されている債権(敷金返還請求権)の弁済期が、質権者(C)の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者(B)に、弁済すべき金額を供託させることができる(民法366条3項)。
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質権(民法[14]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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約定担保物権 | |||
1 | 21-05-2 | 先取特権も質権も、債権者と債務者との間の契約により成立する。 | × |
効力発生要件 | |||
1 | 29-10-3 | 不動産質権は、目的物の引渡しが効力の発生要件である。 | ◯ |
被担保債権の範囲 | |||
1 | 29-10-1 | 不動産質権では、被担保債権の利息のうち、満期となった最後の2年分についてのみ担保される。 | × |
2 | 14-05-2 | 利息請求権は、常に満期となった最後の2年分についてのみ、質権の被担保債権となる。 | × |
善管注意義務 | |||
1 | 21-05-4 | 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有する必要があるのに対し、質権者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、質物を占有する必要がある。 | × |
不動産質権者による使用及び収益 | |||
1 | 19-07-3 | 質権は、占有の継続が第三者に対する対抗要件と定められているため、動産を目的として質権を設定することはできるが、登記を対抗要件とする不動産を目的として質権を設定することはできない。 | × |
不動産質権の存続期間 | |||
1 | 29-10-2 | 不動産質権は、10年を超える存続期間を定めたときであっても、その期間は10年となる。 | ◯ |
不動産質権の対抗要件 |
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1 | 29-10-4 | 不動産質権は不動産に関する物権であり、登記を備えなければ第三者に対抗することができない。 | ◯ |
指名債権を目的とする質権の対抗要件 | |||
1 | 14-05-1 | 債権質の質権者は、債務者の承諾が書面によるものであれば、確定日付を得ていなくても、この質権設定を、第三者に対しても対抗することができる。 | × |
2 | 10-03-2 | 確定日付のある証書による債権者から債務者への通知又は債務者の承諾がないときでも、質権者は、建物賃貸借契約証書及び敷金預託を証する書面の交付を受けている限り、質権の設定を他の債権者に対抗することができる。 | × |
質権者による債権の取立て | |||
1 | 14-05-3 | 敷金返還請求権に質権の設定を受けた者は、賃借人に対する債権の弁済期到来前に、敷金返還請求権の弁済期が到来した場合は、賃貸人に対し、敷金を供託するよう請求できる。 | ◯ |
2 | 14-05‐4 | 敷金返還請求権に質権の設定を受けた者は、賃借人に対する債権の弁済期が到来した場合、賃貸人に対し、敷金返還請求権の弁済期の前に、敷金を直ちに交付するよう請求できる。 | × |
3 | 10-03-3 | 敷金返還請求権に質権の設定を受けた者は、賃借人の承諾を得ることなく、賃貸人から直接取立てを行うことができる。 | ◯ |
4 誤り
質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる(民法366条1項)。しかし、取立てができるのは、敷金返還請求権の弁済期以降に限られる。それより前に敷金を返還させることはできない。
■参照項目&類似過去問
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質権(民法[14]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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約定担保物権 | |||
1 | 21-05-2 | 先取特権も質権も、債権者と債務者との間の契約により成立する。 | × |
効力発生要件 | |||
1 | 29-10-3 | 不動産質権は、目的物の引渡しが効力の発生要件である。 | ◯ |
被担保債権の範囲 | |||
1 | 29-10-1 | 不動産質権では、被担保債権の利息のうち、満期となった最後の2年分についてのみ担保される。 | × |
2 | 14-05-2 | 利息請求権は、常に満期となった最後の2年分についてのみ、質権の被担保債権となる。 | × |
善管注意義務 | |||
1 | 21-05-4 | 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有する必要があるのに対し、質権者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、質物を占有する必要がある。 | × |
不動産質権者による使用及び収益 | |||
1 | 19-07-3 | 質権は、占有の継続が第三者に対する対抗要件と定められているため、動産を目的として質権を設定することはできるが、登記を対抗要件とする不動産を目的として質権を設定することはできない。 | × |
不動産質権の存続期間 | |||
1 | 29-10-2 | 不動産質権は、10年を超える存続期間を定めたときであっても、その期間は10年となる。 | ◯ |
不動産質権の対抗要件 |
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1 | 29-10-4 | 不動産質権は不動産に関する物権であり、登記を備えなければ第三者に対抗することができない。 | ◯ |
指名債権を目的とする質権の対抗要件 | |||
1 | 14-05-1 | 債権質の質権者は、債務者の承諾が書面によるものであれば、確定日付を得ていなくても、この質権設定を、第三者に対しても対抗することができる。 | × |
2 | 10-03-2 | 確定日付のある証書による債権者から債務者への通知又は債務者の承諾がないときでも、質権者は、建物賃貸借契約証書及び敷金預託を証する書面の交付を受けている限り、質権の設定を他の債権者に対抗することができる。 | × |
質権者による債権の取立て | |||
1 | 14-05-3 | 敷金返還請求権に質権の設定を受けた者は、賃借人に対する債権の弁済期到来前に、敷金返還請求権の弁済期が到来した場合は、賃貸人に対し、敷金を供託するよう請求できる。 | ◯ |
2 | 14-05‐4 | 敷金返還請求権に質権の設定を受けた者は、賃借人に対する債権の弁済期が到来した場合、賃貸人に対し、敷金返還請求権の弁済期の前に、敷金を直ちに交付するよう請求できる。 | × |
3 | 10-03-3 | 敷金返還請求権に質権の設定を受けた者は、賃借人の承諾を得ることなく、賃貸人から直接取立てを行うことができる。 | ◯ |
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