【宅建過去問】(平成14年問27)登録免許税
不動産登記に係る登録免許税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 土地の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率は、移転の原因にかかわらず一律である。
- 土地の売買に係る登録免許税の課税標準は、売買契約書に記載されたその土地の実際の取引価格である。
- 土地の所有権の移転登記に係る登録免許税の納期限は、登記を受ける時である。
- 土地の売買に係る登録免許税の納税義務は、土地を取得した者にはなく、土地を譲渡した者にある。
正解:3
1 誤り
相続、売買など、所有権取得の原因が異なれば税率は異なる(登録免許税法9条、別表第一)。
■参照項目&類似過去問
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登録免許税:税率(税・鑑定[04]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H14-27-1 | 土地の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率は、移転の原因にかかわらず一律である。 | × |
2 | H08-29-3 | B(個人)は、自己を権利者とする地上権の設定の登記がされている土地をその土地の所有者であるAから売買により取得した。この場合の税率は、登録免許税法別表第1において不動産の所有権の移転の登記に係る税率として定められている割合に50/100を乗じて計算した割合である。 | ◯ |
2 誤り
課税標準となる「不動産の価額」は、固定資産課税台帳登録価額とされている(登録免許税法10条、附則7条)。
売買契約書に記載された実際の取引価格ではない。
■参照項目&類似過去問
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課税標準(税・鑑定[04]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-23-3 | 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載されたその住宅用家屋の実際の取引価格である。 | × |
2 | H21-23-3 | 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載された住宅用家屋の実際の取引価格である。 | × |
3 | H14-27-2 | 土地の売買に係る登録免許税の課税標準は、売買契約書に記載されたその土地の実際の取引価格である。 | × |
4 | H08-29-2 | B(個人)は、自己を権利者とする地上権の設定の登記がされている土地をその土地の所有者であるAから売買により取得した。この場合、課税標準である土地の価額は、その土地について地上権が設定されていないものとした場合の土地の価額から地上権の価額を控除した額による。 | × |
3 正しい
登録免許税の納期限は、納付の基因となる登記を受ける時である(登録免許税法27条1号)。
4 誤り
登録免許税の納税義務者は不動産の登記を受ける者である(登録免許税法3条)。
土地の売買でいえば、売主が登記義務者、買主が登記権利者であり、双方が「登記を受ける者」にあたる。
両者の納付義務は連帯債務である。
■参照項目&類似過去問
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納税義務者(税・鑑定[04]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H14-27-4 | 土地の売買に係る登録免許税の納税義務は、土地を取得した者にはなく、土地を譲渡した者にある。 | × |
2 | H08-29-1 | B(個人)は、自己を権利者とする地上権の設定の登記がされている土地をその土地の所有者であるAから売買により取得した。この場合、土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税に関して、納税義務を負うのは、Bのみである。 | × |
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