【宅建過去問】(平成14年問28)固定資産税
固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(固定資産評価基準)は、総務大臣が定めることとされている。
- 200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、価格の1/2の額とする特例措置が講じられている。
- 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された事項に不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に対し登録事項のすべてについて審査の申出をすることができる。
- 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月のそれぞれ末日であり、市町村がこれと異なる納期を定めることはできない。
正解:1
1 正しい
固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(固定資産評価基準)は、総務大臣が定め、告示しなければならない(地方税法388条1項)。
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課税標準(固定資産評価額)(税・鑑定[03]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H20-28-3 | 固定資産税の課税標準は、原則として固定資産の価格であるが、この価格とは「適正な時価」をいうものとされており、固定資産の価格の具体的な求め方については、都道府県知事が告示した固定資産評価基準に定められている。 | × |
2 | H14-28-1 | 固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(固定資産評価基準)は、総務大臣が定めることとされている。 | ◯ |
2 誤り
200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、価格の1/6となる(地方税法349条の3の2)。
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固定資産税:課税標準(住宅用地の特例)(税・鑑定[03]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-24-4 | 住宅用地のうち小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額である。 | × |
2 | R02s-24-4 | 200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、課税標準となるべき価格の2分の1の額とする特例措置が講じられている。 | × |
3 | R01-24-2 | 住宅用地のうち、小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とされている。 | × |
4 | H29-24-4 | 令和XX年1月1日現在において更地であっても住宅の建設が予定されている土地においては、市町村長が固定資産課税台帳に当該土地の価格を登録した旨の公示をするまでに当該住宅の敷地の用に供された場合には、当該土地に係る令和XX年度の固定資産税について、住宅用地に対する課税標準の特例が適用される。 | × |
5 | H25-24-3 | 住宅用地のうち小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額である。 | × |
6 | H14-28-2 | 200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、価格の1/2の額とする特例措置が講じられている。 | × |
7 | H04-30-4 | 面積が200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該住宅用地の課税標準となるべき価格の1/6の額である。 | ◯ |
3 誤り
審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に記載された「価格」に限定されている(地方税法432条1項)。
「登録事項のすべて」ではない。
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審査の申出(税・鑑定[03]7(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-24-2 | 固定資産税の納税義務者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、公示の日から納税通知書の交付を受けた日後1月を経過するまでの間において、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。 | × |
2 | H29-24-3 | 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、一定の場合を除いて、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。 | ◯ |
3 | H23-24-1 | 固定資産税の納税者は、減免申請に対する不許可処分の不服申立てに対して固定資産評価審査委員会が行った却下決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。 | × |
4 | H14-28-3 | 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された事項に不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に対し登録事項のすべてについて審査の申出をすることができる。 | × |
5 | H09-26-4 | 固定資産課税台帳に登録された事項に関する審査の申出は、固定資産評価審査委員会に対して行うことができる。 | ◯ |
4 誤り
固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる(地方税法362条1項)。
※たとえば東京都では、6月、9月、12月、2月、と定めている(東京都都税条例129条1項)。
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納付方法・納期(税・鑑定[03]6)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
(1)納付方法 | |||
1 | R04-24-1 | 固定資産税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。 | × |
2 | H15-28-4 | 固定資産税の徴収方法は、申告納付によるので、納税義務者は、固定資産を登記した際に、その事実を市町村長に申告又は報告しなければならない。 | × |
3 | H11-27-2 | 固定資産税の納税通知書は、遅くとも、納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。 | ◯ |
4 | H03-30-2 | 固定資産税の徴収は、申告納付の方法による。 | × |
(2)納期 | |||
1 | R02s-24-3 | 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定めることとされているが、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。 | ◯ |
2 | R01-24-3 | 固定資産税の納期は、他の税目の納期と重複しないようにとの配慮から、4月、7月、12月、2月と定められており、市町村はこれと異なる納期を定めることはできない。 | × |
3 | H14-28-4 | 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月のそれぞれ末日であり、市町村がこれと異なる納期を定めることはできない。 | × |
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ご解説をいただき、ありがとうございます。理解できました。
よかったです。
安心しました。
こんばんは。固定資産税に関する平成14年問28肢4について質問です。
解説では「東京都では、6月、9月、12月、2月、と定めている」として、東京都都税条例129条1項が引用されています。市町村が条例で定めたものを都道府県が条例で変更できるということなのでしょうか。
Yudo Myamyu様
ご質問ありがとうございます。
Yudo Myamyuさんの質問の順序を入れ替えて説明します。
↑
いえ、そのようなルールはありません。
固定資産税の課税主体は、あくまで「市町村」であり、納期についても、「市町村」が条例で定めます。
↑
東京都を例にすると、かえって分かりにくかったかも知れませんね。
東京都の区部(いわゆる東京都23区)には、固定資産税の課税主体である「市町村」が存在しません。
そこで、特例を作って、「東京都」を課税主体にしています。
つまり、固定資産税の課税に関していえば、「東京都」は「市町村」として機能しているわけです。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shitsumon/tozei/index_o.html