【宅建過去問】(平成16年問49)建物に関する知識
鉄筋コンクリート造の建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 原則として、鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。
- 構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によって著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取り外してはならない。
- 原則として、鉄筋コンクリート造の柱については、主筋は4本以上とし、主筋と帯筋は緊結しなければならない。
- 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁にあっては3cm以上としなければならないが、耐久性上必要な措置をした場合には、2cm以上とすることができる。
正解:4
1 正しい
鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない(建築基準法施行令73条1項)。
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鉄筋コンクリート造:柱の構造(免除科目[04]4(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H16-49-1 | 鉄筋コンクリート造の建築物においては、原則として、鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。 | ◯ |
2 | H16-49-3 | 原則として、鉄筋コンクリート造の柱については、主筋は4本以上とし、主筋と帯筋は緊結しなければならない。 | ◯ |
3 | H11-50-1 | 鉄筋コンクリート造の柱については、主筋は4本以上とし、主筋と帯筋は緊結しなければならない。 | ◯ |
4 | H09-49-4 | 鉄筋コンクリート造における柱の帯筋やはりのあばら筋は、地震力に対するせん断補強のほか、内部のコンクリートを拘束したり、柱主筋の座屈を防止する効果がある。 | ◯ |
2 正しい
構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施行中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取りはずしてはならない(建築基準法施行令76条1項)。
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鉄筋コンクリート造の特徴(免除科目[04]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-50-4 | 近年、コンクリートと鉄筋の強度が向上しており、鉄筋コンクリート造の超高層共同住宅建物もみられる。 | ◯ |
2 | H30-50-4 | 鉄筋コンクリート構造は、耐久性を高めるためには、中性化の防止やコンクリートのひび割れ防止の注意が必要である。 | ◯ |
3 | H29-50-4 | 鉄筋コンクリート構造は、耐火性、耐久性があり、耐震性、耐風性にも優れた構造である。 | ◯ |
4 | H28-50-2 | 鉄筋コンクリート造においては、骨組の形式はラーメン式の構造が一般に用いられる。 | ◯ |
5 | H26-50-1 | 鉄筋コンクリート構造におけるコンクリートのひび割れは、鉄筋の腐食に関係する。 | ◯ |
6 | H24-50-1 | 鉄筋コンクリート構造の中性化は、構造体の耐久性や寿命に影響しない。 | × |
7 | H21-50-2 | 鉄筋コンクリート構造は、耐火、耐久性が大きく骨組形態を自由にできる。 | ◯ |
8 | H16-49-2 | 鉄筋コンクリート造の建築物においては、構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によって著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取り外してはならない。 | ◯ |
3 正しい
鉄筋コンクリート造の柱については、主筋は4本以上とすること、主筋は帯筋と緊結することなどが必要である(建築基準法施行令77条1号・2号)。
■参照項目&類似過去問
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鉄筋コンクリート造:柱の構造(免除科目[04]4(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H16-49-1 | 鉄筋コンクリート造の建築物においては、原則として、鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。 | ◯ |
2 | H16-49-3 | 原則として、鉄筋コンクリート造の柱については、主筋は4本以上とし、主筋と帯筋は緊結しなければならない。 | ◯ |
3 | H11-50-1 | 鉄筋コンクリート造の柱については、主筋は4本以上とし、主筋と帯筋は緊結しなければならない。 | ◯ |
4 | H09-49-4 | 鉄筋コンクリート造における柱の帯筋やはりのあばら筋は、地震力に対するせん断補強のほか、内部のコンクリートを拘束したり、柱主筋の座屈を防止する効果がある。 | ◯ |
4 誤り
鉄筋の表面からこれを覆うコンクリート表面までの最短寸法を「かぶり厚さ」という。かぶり厚さの最小値については、以下のように定められている(建築基準法施行令79条)。
- 耐力壁以外の壁・床→2cm
- 耐力壁・柱・はり→3cm
- 直接土に接する壁・柱・床・はり、布基礎の立上り部分→4cm
- 基礎(布基礎の立上り部分を除く。)→6cm
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鉄筋コンクリート造:コンクリートのかぶり厚さ(免除科目[04]4(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H24-50-3 | 鉄筋コンクリート構造のかぶり厚さとは、鉄筋の表面からこれを覆うコンクリート表面までの最短寸法をいう。 | ◯ |
2 | H16-49-4 | 鉄筋コンクリート造の建築物においては、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁にあっては3cm以上としなければならないが、耐久性上必要な措置をした場合には、2cm以上とすることができる。 | × |
3 | H14-50-2 | 鉄筋コンクリート造に使用される鉄筋は、コンクリートの表面にできる限り近づけて設けるのがよい。 | × |
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