【宅建過去問】(平成26年問05)【問題不成立】債権譲渡(判決文の読取り)
【注意】
令和2年施行の民法改正により、本問で題材となった判決文(最判平21.03.27)は、民法の条文と矛盾するものとなりました。そのため、本問を勉強する必要はありません。無視することにしましょう。
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