【宅建過去問】(令和01年問14)不動産登記法
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- 登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。
- 所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
- 登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない。
- 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
正解:3
1 正しい
登記官は、登記の申請が受理要件を欠く場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければなりません(不動産登記法25条本文)。
受理要件のうち、宅建で過去に出題されているのは、以下のものです(同条1号、6号)。
- 申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
- 申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき
申請が受理要件を欠いている場合でも、その不備が補正可能なものであれば、登記官は、相当の期間を定めて補正を命じます。この期間内に申請人が補正すれば、申請は受理されることになります(同条ただし書き)。
本肢で問題になっている受理要件は、「不動産の所在地が登記所の管轄外」というものです。これを補正することは不可能ですから、補正の機会を与えることなく、申請は却下されます。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
申請の却下(不動産登記法[02]1(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-14-1 | 登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。 | ◯ |
2 | H15-15-1 | 不動産の登記申請において、申請情報の内容が登記原因を証する情報の内容と合致していない場合には、申請人が即日にこれを補正したときでも、登記官は、理由を付した決定をもって、当該申請を却下しなければならない。 | × |
3 | H12-15-2 | 土地の分筆の登記の申請書に記載する分割前の土地の地積は、登記簿上の地積と一致していなければならない。 | ◯ |
4 | H05-16-1 | 建物の新築による建物の表題登記は、管轄を誤って登記されたものであっても、登記が完了すれば、職権によって抹消されることはない。 | × |
2 正しい
以下の関係にある土地同士を合筆登記することはできません(不動産登記法41条)。
本肢は、このうち3のケースです。
■参照項目&類似過去問
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合筆の登記の制限(不動産登記法[02]2(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-14-2 | 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。 | × |
2 | R01-14-2 | 所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。 | ◯ |
3 | H23-14-1 | 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができない。 | ◯ |
4 | H20-16-3 | 二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、持分が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。 | ◯ |
5 | H20-16-4 | 二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、地目が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。 | ◯ |
6 | H11-11-1 | 所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地を合併する合筆の登記をすることはできない。 | ◯ |
7 | H11-11-2 | 地目が田である土地と地目が宅地である土地を合併する合筆の登記をすることはできない。 | ◯ |
8 | H11-11-3 | 所有権の登記名義人が異なる土地を合併して共有地とする合筆の登記をすることはできない。 | ◯ |
9 | H11-11-4 | 承役地である地役権の登記がある土地と地役権の登記がない土地を合併する合筆の登記をすることはできない。 | × |
10 | H02-15-4 | 所有権の登記のない土地と所有権の登記のある土地との合筆の登記は、申請することができない。 | ◯ |
3 誤り
分筆の登記は、原則として表題部所有者又は所有権の登記名義人の申請に基づいて行われます(不動産登記法39条1項)。
この申請がない場合でも、以下のケースでは、登記官が職権で分筆の登記をしなければなりません(同条2項)。
- 一筆の土地の一部が別の地目となったとき
- 一筆の土地の一部が地番区域を異にするに至ったとき
4 正しい
本人が死亡した場合でも、登記の申請に関する代理人の権限は、消滅しません(不動産登記法17条1号)。
※民法上の代理権は、本人の死亡によって消滅します(民法111条1項1号)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
代理権の不消滅(不動産登記法[02]1(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-14-2 | 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によって消滅する。 | × |
2 | R01-14-4 | 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。 | ◯ |
3 | H24-14-1 | 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。 | ◯ |
4 | H14-15-2 | 委任による登記申請の代理権は、本人の死亡によって消滅する。 | × |
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