【宅建過去問】(令和01年問21)農地法
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。
- 金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。
- 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。
- 砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。
正解:1
1 正しい
農地法でいう「転用」とは、「農地を農地以外のものにする」ことをいいます(同法4条1項)。
「原野を農地に転用」したとしても、農地法上の「転用」には該当しません。許可は不要です。
■類似過去問
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「転用」に該当するか(農地法[01]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-21-1 | 耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。 | ◯ |
2 | 21-22-1 | 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により道路を建設するために、農地を転用しようとする者は、法第4条第1項の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 04-26-3 | 農家が所有地に分家住宅を建てる場合、4条許可は不要。 | × |
2 誤り
農地法でいう「権利移動」とは、農地を使用・収益する権利を設定・移転するという意味です(同法3条1項、5条1項)。ここでいう「権利」とは、所有権、地上権、賃借権、使用借権などを指します。つまり、農地の使用・収益者が変わる場合を規制の対象としているのです。
抵当権を設定したとしても、農地の使用・収益者が変わるわけではありません。銀行が農地を耕作してくれるわけでなく、使用・収益者は、今までと同じなのです。したがって、抵当権の設定について、同法3条の許可は不要です。
■類似過去問
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権利移動:抵当権の設定(農地法[01]3(1)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-21-2 | 金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。 | × |
2 | 29-15-3 | 銀行から500万円を借り入れるために農地に抵当権を設定する場合、農地法第3条第1項又は第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
3 | 26-21-3 | 農業者が自己所有の農地に抵当権を設定する場合、3条許可は不要である。 | ◯ |
4 | 21-22-2 | 農業者が自己所有の農地に抵当権を設定する場合、3条許可が必要である。 | × |
5 | 17-25-4 | 農業者が自己所有の農地に抵当権を設定する場合、3条許可は不要である。 | ◯ |
6 | 09-21-1 | 農家が自己所有の農地に抵当権を設定する場合、3条許可は不要である。 | ◯ |
3 誤り
農地を自家用駐車場にすることは「転用」に該当します(農地法4条1項)。
しかし、市街化区域内の農地を農地以外のものに転用する場合、4条許可は不要です。あらかじめ農業委員会に届出するだけで済みます(同項8号)。
■類似過去問
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4条許可:市街化区域内の特例(農地法[03]1(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
市街化区域内 | |||
1 | R01-21-3 | 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。 | × |
2 | 24-22-3 | 市街化区域内の農地転用について、あらかじめ届け出れば、許可は不要。 | ◯ |
3 | 14-23-1 | 市街化区域内の農地転用について、必ず許可が必要。 | × |
4 | 05-26-1 | 市街化区域内の農地に住宅を建てる場合、農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | ◯ |
市街化区域外 | |||
1 | 27-22-2 | 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、4条許可を受ける必要はない。 | × |
2 | 27-22-3 | 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、4条許可を受ける必要はない。 | × |
3 | 22-22-2 | 宅地に転用する目的で市街化区域外の農地を購入する場合は、農地の権利移動に係る3条許可のほか、農地転用に係る4条の知事の許可を受ける必要がある。 | × |
4 | 09-21-2 | 市街化区域外の自己所有農地に賃貸住宅を建築するため転用する場合、4条許可は不要。 | × |
5 | 09-21-3 | 市街化区域外の自己所有農地に居住用住宅を建築するため転用する場合、4条許可は不要。 | × |
市街化調整区域内 | |||
1 | 28-22-4 | 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条の許可を受ける必要がない。 | × |
2 | 25-21-4 | 相続で取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合、許可が必要。 | ◯ |
3 | 20-24-3 | 市街化調整区域内の農地転用について、あらかじめ届け出れば、許可は不要。 | × |
4 | 19-25-1 | 相続により取得した市街化調整区域内の農地を住宅用地に転用する場合、許可は不要。 | × |
5 | 12-25-2 | 農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して、そこに自ら居住する住宅を建設する場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
4 誤り
農地を砂利採取場にすることは「転用」に該当します(農地法5条1項)。この転用が一時的なものであっても、転用であることに変わりはありません。
また、農地を貸し付けることは「権利移動」に該当します(同項)。
以上より、砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、5条許可が必要です。
■類似過去問
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一時的な転用(農地法[01]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-21-4 | 農地を砂利採取地として一時的に貸付→許可は不要。 | × |
2 | 24-22-4 | 農地を砂利採取地として一時的に貸付→許可は不要。 | × |
3 | 20-24-2 | 農地を資材置場として一時的に貸付→許可が必要。 | ◯ |
4 | 17-25-1 | 農地を資材置場として一時的に貸付→いかなる場合も許可は不要。 | × |
5 | 14-23-3 | 調整区域内の農地を資材置場として6か月間貸付→許可は不要。 | × |
6 | 10-24-2 | 市街化区域外の農地を資材置場として一時的に貸付→許可は不要。 | × |
7 | 08-17-2 | 市街化区域外の農地を臨時駐車場として6ヵ月間貸し、その後農地として利用→許可が必要。 | ◯ |
8 | 06-27-3 | 農地を資材置場として一時的に貸付→許可は不要。 | × |
9 | 05-26-2 | 農地を資材置場として一時的に貸付→許可は不要。 | × |
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