【宅建過去問】(令和01年問47)景品表示法
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- 土地を販売するに当たり、購入者に対し、購入後一定期間内に当該土地に建物を建築することを条件としていても、建物建築の発注先を購入者が自由に選定できることとなっていれば、当該土地の広告に「建築条件付土地」と表示する必要はない。
- 新聞折込チラシにおいて新築賃貸マンションの賃料を表示するに当たり、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すれば、不当表示に問われることはない。
- 改装済みの中古住宅については、改装済みである旨を必ず表示しなければならない。
- 分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築工事完了後1年未満で居住の用に供されたことがないものであるときは、広告に「新築」と表示しても、不当表示に問われることはない。
正解:4
1 誤り
「建築条件付土地」とは、購入後一定の期間内に建物を建築することを条件として売買される土地をいいます。建築には、通常、売主自身や売主が指定する建設業者があたります。しかし、それら以外の者が建築する場合であっても、建築条件付土地であることには違いがありません(公正競争規約4条6項1号)。
本肢は、「建物建築の発注先を購入者が自由に選定できる」場合を例外扱いする点が誤っています。
■参照項目&類似過去問
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特定事項の明示義務(建築条件付土地)(免除科目[02]6(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-47-4 | 建築条件付土地の取引の広告においては、当該条件の内容、当該条件が成就しなかったときの措置の内容だけでなく、そもそも当該取引の対象が土地であることも明らかにして表示しなければならない。 | ◯ |
2 | R01-47-1 | 土地を販売するに当たり、購入者に対し、購入後一定期間内に当該土地に建物を建築することを条件としていても、建物建築の発注先を購入者が自由に選定できることとなっていれば、当該土地の広告に「建築条件付土地」と表示する必要はない。 | × |
2 誤り
新築賃貸マンションの賃料について、すべての住戸の賃料を表示することが困難である場合は、1住戸当たりの最低賃料及び最高賃料を表示することが許されています(公正競争規約15条11号、規則9条40号)。
「標準的な1住戸1か月当たりの賃料」を表示するのでは不十分であり、不当表示に問われる可能性があります。
※類似する以下の知識も覚えておきましょう。
■参照項目&類似過去問
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価格・賃料・管理費など(免除科目[02]7(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
価格 | |||
1 | R03s-47-3 | 土地の販売価格については、1区画当たりの価格並びに1㎡当たりの価格及び1区画当たりの土地面積のいずれも表示しなければならない。 | × |
2 | H23-47-1 | 分譲宅地(50区画)の販売広告を新聞折込チラシに掲載する場合、広告スペースの関係ですべての区画の価格を表示することが困難なときは、1区画当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する販売区画数を表示すれば足りる。 | ◯ |
3 | H14-47-3 | 新聞折り込み広告で分譲マンションの販売広告を行う場合、すべての住宅について1戸当たりの表示が困難なときは、価格については最低価格及び最高価格のみを表示し、管理費については契約時に説明を行えば、不当表示となるおそれはない。 | × |
4 | H10-49-1 | 分譲共同住宅の広告について、広告スペースの関係からすべての住宅の価格を表示することが困難であるときは、最低価格、最高価格、最多価格帯及びそれらの戸数をその価格区分を明らかにして表示してあれば、不当表示となることはない。 | ◯ |
5 | H03-32-1 | 30区画の一団の分譲宅地を販売する際、広告のスペースの関係からそのすべての宅地の価格を表示することが困難なときは、新聞折込ビラに最高価格、最低価格を表示し、最多価格帯及びこれに属する区画数をその価格区分を明らかにして表示すれば、すべての価格を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。 | ◯ |
賃料 | |||
1 | R01-47-2 | 新聞折込チラシにおいて新築賃貸マンションの賃料を表示するに当たり、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すれば、不当表示に問われることはない。 | × |
2 | H21-47-3 | 新築賃貸マンションの賃料について、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すればよい。 | × |
管理費/共益費/修繕積立金 | |||
1 | R04-47-3 | マンションの管理費について、住戸により管理費の額が異なる場合において、その全ての住宅の管理費を示すことが困難であるときは、最高額のみを表示すればよい。 | × |
2 | R03s-47-4 | 新築分譲マンションの修繕積立金が住戸により異なる場合、広告スペースの関係で全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であっても、修繕積立金について全住戸の平均額で表示することはできない。 | ◯ |
3 | R02-47-4 | 新築分譲マンションを販売するに当たり、住戸により管理費の額が異なる場合であって、すべての住戸の管理費を示すことが広告スペースの関係で困難なときは、全住戸の管理費の平均額を表示すればよい。 | × |
4 | H26-47-2 | 新築分譲マンションの販売広告において、住戸により修繕積立金の額が異なる場合であって、全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であるときは、全住戸の平均額のみ表示すればよい。 | × |
5 | H25-47-3 | 住戸により管理費が異なる分譲マンションの販売広告を行う場合、全ての住戸の管理費を示すことが広告スペースの関係で困難なときには、1住戸当たりの月額の最低額及び最高額を表示すればよい。 | ◯ |
6 | H14-47-3 | 新聞折り込み広告で分譲マンションの販売広告を行う場合、すべての住宅について1戸当たりの表示が困難なときは、価格については最低価格及び最高価格のみを表示し、管理費については契約時に説明を行えば、不当表示となるおそれはない。 | × |
3 誤り
改装したことを表示する場合は、①改装の内容と②改装の時期を明示しなければなりません(公正競争規約15条11号、規則9条21号)。
しかし、「改装済である旨」を表示する義務を負うわけではありません。
■参照項目&類似過去問
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不当表示(増改築、改装、改修)(免除科目[02]4(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-47-3 | 改装済みの中古住宅については、改装済みである旨を必ず表示しなければならない。 | × |
2 | H24-47-2 | 改装済みの中古住宅について、改装済みである旨を表示して販売する場合、広告中には改装した時期及び改装の内容を明示しなければならない。 | ◯ |
3 | H21-47-1 | 平成元年4月1日に建築され、平成8年4月1日に増築された既存住宅を平成21年4月1日から販売する場合、当該増築日を起算点として「築13年」と表示してもよい。 | × |
4 | H06-32-4 | 中古住宅の販売広告において建築経過年数を表示する場合、当該住宅の一部増築を行った年から起算して表示することはできない。 | ◯ |
4 正しい
「新築」と表示できるのは、建築工事完了後1年未満であって、かつ、居住の用に供されたことがないものに限られます(公正競争規約18条1項1号)。途中でその住宅が取引されたかどうかは、問われません。
本肢の分譲住宅は、この要件を満たしているので、「新築」と表示することが許されます。不当表示に問われることはありません。
■参照項目&類似過去問
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特定用語の使用基準(新築)(免除科目[02]3(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-47-4 | 分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築後1年未満で居住の用に供されたことがないものであるときは、広告に「新築」と表示しても、不当表示に問われることはない。 | ◯ |
2 | H25-47-4 | 完成後8か月しか経過していない分譲住宅については、入居の有無にかかわらず新築分譲住宅と表示してもよい。 | × |
3 | H19-47-2 | マンションの広告を行う場合、当該マンションが建築後2年経過していたとしても、居住の用に供されたことがなければ「新築分譲マンション」と表示することができる。 | × |
4 | H13-47-1 | 建物の売買の媒介を依頼されたところ、当該建物は工事完成後10カ月が経過しているものの未使用であったので、当該物件を新築物件として販売広告してもよい。 | ◯ |
5 | H08-31-4 | 建築後1年経過している建物を販売する際、未使用であれば、新聞折込ビラで「新築」と表示しても、不当表示となるおそれはない。 | × |
6 | H05-31-1 | 未使用の建物について、新聞折込ビラで「新築」と表示する場合、建築後1年6ヵ月のものであれば、不当表示となるおそれはない。 | × |
7 | H01-33-3 | 建築後1年3ヵ月で未使用の建物について、新聞折込ビラで「新築」と表示しても、不当表示となるおそれはない。 | × |