【宅建過去問】(令和03年10月問44)報酬

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることができる報酬額についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 居住の用に供する建物(長期の空家等ではない。1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借であって100万円の権利金の授受があるものの媒介をする場合、依頼者双方から受領する報酬の合計額は11万円を超えてはならない。
- 宅地(代金1,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、売主から代理の依頼を受け、買主から媒介の依頼を受け、売買契約を成立させて買主から303,000円の報酬を受領する場合、売主からは489,000円を上限として報酬を受領することができる。
- 宅地(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、現地調査等の費用を6万円(消費税等相当額を含まない。)要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額について依頼者双方に対して説明し、合意の上、媒介契約を締結した場合、依頼者双方から合計で44万円を上限として報酬を受領することができる。
- 店舗兼住宅(長期の空家等ではない。1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借の媒介をする場合、依頼者の一方から受領する報酬は11万円を超えてはならない。
正解:2
1 誤り
■設定の確認
■貸借の代理・媒介に関する報酬
貸借の代理・媒介については、この表を使って考えます。
| 媒介 | 代理 | ||
| 居住用建物 | 原則 | 合わせて1か月分 貸主・借主から0.5か月分 | 合わせて 1か月分 |
| 例外 | 合わせて1か月分 承諾した依頼者から1か月分 | ||
| 居住用建物 以外 | 原則 | 合わせて1か月分 | |
| 例外 | 権利金の額を売買代金とみなして算定可能。 | ||
本肢は、居住用建物の貸借に関するものです。したがって、権利金の授受があったとしても、その額をベースとして報酬計算をすることはできません(報酬額告示第六)。あくまで、賃料がベースになります(報酬額告示第四)。
さらに、原則と例外(依頼者の承諾がある場合)に分かれますが、本肢で求める「依頼者双方から受領する報酬の合計額」は、いずれの場合でも同じで、「貸主・借主双方から合わせて月額賃料の1か月分」です。本肢では、20万円ということになります。
宅建業者Aは消費税課税事業者ですから、これに消費税を加算することができます。報酬合計の限度額は、20万×1.1=22万円です。
※それぞれの依頼者から受領する報酬の限度額まで考える場合、以下の例のように計算します。
2 正しい
■設定の確認
■公式による計算(媒介・代理・合計)
(1)買主から受け取る報酬(媒介)
| 400万円超の物件 | 3%+6万 |
| 200万円超400万円以下の物件 | 4%+2万 |
| 200万円以下の物件 | 5% |
即算式に従って計算すると、
1,000万×3%+6万=36万円
です(報酬額告示第二)。
報酬には消費税が課税されるので、
36万×1.1=39.6万円
これが買主から受領する報酬の限度額です。
(2)売主から受け取る報酬(代理)
媒介の場合の2倍を受領することができます(報酬額告示第三)。すなわち、
39.6万×2=79.2万円
これが売主から受領する報酬の限度額です。
(3)売主・買主から受け取る報酬の合計額
売主・買主の双方から報酬を受領する場合でも、その合計は媒介の場合の報酬限度額の2倍(=代理の場合の報酬限度額)を超えることができません(報酬額告示第三)。
本問の場合でいえば、売主と買主から受領する報酬の合計を79.2万円の範囲に収める必要があります。
まとめ
宅建業者Aは、(1)~(3)という3つの規制をクリアする必要があります。
本肢での受領額は、すべての規制をクリアしているので、宅建業法に違反しません。
3 誤り
■設定の確認
■低廉な空家等の売買に関する特例
低廉な空家等の売買に関する特例とは、媒介・代理に要する費用を勘案して、計算式で求めた金額を超える報酬を受領可能にするルールです。
空家問題を解決するため、800万円以下の廉価な宅地や建物の媒介・代理に関与した宅建業者も、33万円(税込)の報酬を得られるようにしたわけです。
この特例を利用するためには、以下のチェックポイントを全てクリアする必要があります。
| 適用あり | 適用なし |
|---|---|
| ◯低廉な空家等(売買代金800万円以下(税別)の宅地又は建物) 例:◯居住中の建物 ◯宅地のみ | ×売買代金800万円超(税別) |
| ◯説明・合意あり | ×説明・合意なし |
| ◯30万円(税別)以内 | ×30万円(税別)超 |
| ◯売主・買主双方から受領可能 | ×売主限定 |
- 代金=300万円(税別)≦800万(税別)
- 報酬額について依頼者双方に対して説明し、合意
- 依頼者の一方から22万(税込)≦33万(税込)
- 売主・買主からの報酬
■結論
全てのチェックポイントを満たしています。
特例を適用することができるので、依頼者の一方から受領できる報酬の上限額は、33万円(税込)です。依頼者の双方を媒介しているのですから、その2倍である66万円(税込)が宅建業者Aが受領できる報酬の上限ということになります。
「44万円が上限」ではありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る低廉な空家等の売買に関する特例(宅建業法[21]5(2)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R04-27-4 | Aは、土地付建物について、売主Bから媒介を依頼され、代金300万円(消費税等相当額を含み、土地代金は80万円である。)で契約を成立させた。現地調査等の費用5万円(消費税等相当額を含まない。)を要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額についてBに対して説明し、合意の上、媒介契約を締結した。この場合、AがBから受領できる報酬の限度額は20万200円である。 | × |
| 2 | R03-44-3 | 宅地(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、現地調査等の費用を6万円(消費税等相当額を含まない。)要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額について依頼者双方に対して説明し、合意の上、媒介契約を締結した場合、依頼者双方から合計で44万円を上限として報酬を受領することができる。 | × |
| 3 | R01-32-1 | 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、現地調査等の費用が8万円(消費税等相当額を含まない。)要するなど、当該代理に要する費用を勘案し、報酬額について売主Bに対して説明し、合意していた場合には、AはBから660,000円を上限として報酬を受領することができる。 | ◯ |
| 4 | R01-32-4 | 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、現地調査等の費用を要するなど特段の事情がない場合でも、報酬額について売主Dに対して説明し、合意していた場合には、AはDから330,000円を報酬として受領することができる。 | × |
| 5 | H30-31-1 | 土地付中古住宅(代金900万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Bから媒介を依頼され、現地調査等の費用を5万円(消費税等相当額を含まない。)要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額についてBに対して説明し、合意した上で、AがBから受け取ることができる報酬の上限額は418,000円である。 | × |
| 6 | H30-31-2 | 土地付中古住宅(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが買主Cから媒介を依頼され、現地調査等の費用を4万円(消費税等相当額を含まない。)要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額についてCに対して説明し、合意した上で、AがCから受け取ることができる報酬の上限額は154,000円である。 | × |
| 7 | H30-31-3 | 宅地(代金350万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Dから媒介を依頼され、現地調査等の費用を2万円(消費税等相当額を含まない。)要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額についてDに対し説明し、合意した上で、AがDから受け取ることができる報酬の上限額は330,000円である。 | ◯ |
| 8 | H30-31-4 | 中古住宅(長期の空家等ではない。1か月分の借賃15万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借について、Aが貸主Eから媒介を依頼され、現地調査等の費用を3万円(消費税等相当額を含まない。)要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額についてEに対し説明し、合意した上で、AがEから受け取ることができる報酬の上限額は330,000円である。 | × |
4 誤り
■設定の確認
■「居住用建物」の意味
肢1でも検討しましたが、貸借に関する報酬の計算方法は、居住用建物とそれ以外で大きく異なります。
それでは、本肢の「店舗建住宅」は、どちらと扱うのでしょうか。
報酬計算における「居住用建物」とは、「専ら居住の用に供する建物」をいいます(解釈・運用の考え方)。逆にいえば、事務所、店舗など居住以外の用途を兼ねる建物は、「居住用建物以外」と扱うことになります。
■具体的な計算
権利金に関する記述はありませんから、「居住用建物以外」の「原則」ルールに従います。
| 媒介 | 代理 | ||
| 居住用建物 | 原則 | 合わせて1か月分 貸主・借主から0.5か月分 | 合わせて 1か月分 |
| 例外 | 合わせて1か月分 承諾した依頼者から1か月分 | ||
| 居住用建物 以外 | 原則 | 合わせて1か月分 | |
| 例外 | 権利金の額を売買代金とみなして算定可能。 | ||
「依頼者の一方から受領する報酬」について、特に限定はありません。依頼者の双方を合わせて賃料の1か月分以内であればOKで、それを貸主と借主からどのような内訳で受け取るか、は決められていないのです。例えば、「貸主から1か月分、借主からゼロ円」というのでも構いません。
あえていうならば、「依頼者の一方から受領する報酬」の限度額は、「賃料の1か月分+税」ということになります。具体的には、20万×1.1=22万円です。











肢1の解説図が理解できません。
依頼者双の承諾がある場合の図ですが、どちらからも22万受理できるのですか?
そうなると、業者Aは合計で44万受理可能ということですか?
可能であればご回答ください。
よろしくお願いいたします。
いいえ、違います。
「依頼者双の承諾がある場合の図」は、以下の3つの報酬限度額を同時に示しています。
例えば、Aが、貸主から22万円を受領する場合、借主からは報酬を一切受領することができません。
また、貸主から11万円を受領する場合であれば、借主から11万円を上限とする報酬を受領することができます。
「貸主」「借主」からそれぞれ受領できる報酬の限度額と、「両者」から受領できる報酬限度額の合計、両方のルールについて検討する必要があります。
復習項目
この知識は、「貸借の報酬を考える表」のうち、色を塗った部分に関するものです。
貸主・借主から0.5か月分
承諾した依頼者から1か月分
[Step.1]では、以下のところでお話しました。
この機会に、講義を視聴し直しておきましょう。
↓
■宅建業法[21]報酬
4.貸借の場合
(2).媒介・代理のケース
ご丁寧に回答いただき誠にありがとうございます。
いつも利用しています。
本当に役に立つ情報をありがとうございます。
とんでもない。
疑問が解消できて何よりです。
本試験での得点を確実にするためには、面倒がらず、[Step.1]の基本知識を何度も確認することが重要です。
この繰返しを自動化したのが「スリー・ステップ学習法」。
「参照項目」などを活用し、得点の積上げを図りましょう!