【宅建過去問】(令和06年問31)監督処分
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第65条第1項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければならない。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、免許を取り消すことができる。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、当該聴聞は、公開することが相当と認められる場合を除き、公開されない。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしたときはその旨を公告しなければならないが、法第65条第2項の規定による業務の停止の処分をしたときはその旨の公告はしなくともよい。
正解:1
1 正しい
国土交通大臣又は知事(免許権者)は、その免許を受けた宅建業者が指示処分に従わない場合、業務停止を命じることができます(表の4。宅建業法65条2項3号)。
| 1 | 宅建業法・履行確業務に関し他の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められるとき |
| 2 | 宅建士が、監督処分を受けた場合において、宅建業者の責めに帰すべき理由があるとき |
| 3 | 宅建業法の一部規定に違反したとき |
| 4 | 指示処分に従わないとき |
| 5 | 宅建業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき保法に違反したとき |
業務停止処分に違反することは、免許の必要的取消事由に該当します(表の3。宅建業法66条1項9号)。したがって、免許権者は、その宅建業者の免許を取り消さなければなりません。
| 1※ | 不正の手段によって免許を受けたとき |
| 2※ | 業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いとき |
| 3※ | 業務停止処分に違反したとき |
| 4 | 免許換えを怠ったとき |
| 5 | 免許後1年以内に事業不開始or1年以上事業休止 |
| 6 | 欠格事由に該当したとき |
■参照項目&類似過去問
内容を見る宅建業者が指示処分に従わない場合(宅建業法[22]2(2)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-31-1 | 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第65条第1項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければならない。 | ◯ |
| 2 | H28-26-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。 | × |
| 3 | H19-36-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、建物の売買において、当該建物の将来の利用の制限について著しく事実と異なる内容の広告をした場合、Aは、甲県知事から指示処分を受けることがあり、その指示に従わなかったときは、業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |
| 4 | H18-45-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合でも、甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることはできない。 | × |
| 5 | H18-45-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。 | ◯ |
| 6 | H11-32-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることができる。 | ◯ |
| 7 | H11-32-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合、乙県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることができる。 | ◯ |
| 8 | H11-32-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときには、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことができる。 | × |
| 9 | H10-42-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、宅地建物取引業法第33条に規定する広告の開始時期の制限に違反した場合、甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができ、Aがその指示に従わないとき業務停止処分をすることができる。 | ◯ |
必要的取消事由(業務停止処分に違反したとき)(宅建業法[22]2(3)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-31-1 | 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第65条第1項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければならない。 | ◯ |
| 2 | H26-44-エ | 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)は、甲県知事から業務停止の処分を受けた。この場合、Aが当該処分に違反したとしても、国土交通大臣から免許を取り消されることはない。 | × |
| 3 | H18-45-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。 | ◯ |
| 4 | H12-43-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内におけるAの業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合、乙県知事は、Aの免許を取り消すことができる。 | × |
| 5 | H10-32-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県の区域内における業務に関し宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)の規定に違反し、乙県知事から業務停止処分を受けた場合で、Aがその処分に違反したとき、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。 | ◯ |
2 誤り
宅建業者の事務所所在地を確知できない場合、免許権者は、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても宅建業者から申出がないときは、その免許を取り消すことができます(任意的取消事由のb。宅建業法67条1項)。

| a | 営業保証金供託の届出がないとき |
| b | 宅建業者の事務所所在地や宅建業者の所在を確知できないとき |
| c | 免許の条件に違反したとき |
■参照項目&類似過去問
内容を見る任意的取消事由(事務所所在地や宅建業者の所在を確知できない場合)(宅建業法[22]2(3)③(b))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-31-2 | 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、免許を取り消すことができる。 | × |
| 2 | H29-29-2 | 国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び乙県の公報で公告し、その公告の日から30日を経過してもBから申出がないときは、Bの免詐を取り消すことができる。 | × |
| 3 | H26-44-ウ | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)の事務所の所在地を確知できないため、甲県知事が確知できない旨を公告した場合、30日以内に申出がなければ、甲県知事は免許を取り消すことができる。 | ◯ |
| 4 | H20-45-2 | 甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の事務所の所在地を確知できないときは、直ちにAの免許を取り消すことができる。 | × |
3 誤り
宅建業者に対する免許取消処分をするときには、聴聞を行う必要があります(宅建業法69条1項)。この聴聞は、公開で行わなければなりません(同条2項、16条の15第5項)。

※宅建業者に対する免許取消処分に限らず、宅建業者や宅建士に対して監督処分をする場合には、公開による聴聞が要求されます。
■参照項目&類似過去問
内容を見る監督処分(聴聞手続)(宅建業法[22]2(4)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-31-3 | 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、当該聴聞は、公開することが相当と認められる場合を除き、公開されない。 | × |
| 2 | R01-29-イ | 甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 | ◯ |
| 3 | H24-44-1 | 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して必要な指示をしようとするときは、行政手続法に規定する弁明の機会を付与しなければならない。 | × |
| 4 | H23-44-2 | 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対し、業務の停止を命じ、又は必要な指示をしようとするときは聴聞を行わなければならない。 | ◯ |
| 5 | H21-45-2 | 甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、その期日における審理は、公開により行わなければならない。 | ◯ |
| 6 | H14-39-3 | 都道府県知事は、宅地建物取引業者に対し、業務停止処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、指示処分をするときは、聴聞を行う必要はない。 | × |
| 7 | H10-32-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、その業務に関して広告をし、宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)の規定に違反した場合、甲県知事は、Aに対し、行政手続法の規定による意見陳述のための手続の区分に従い、弁明の機会を付与して、業務の停止を命ずることができる。 | × |
| 8 | H05-49-4 | 甲県知事が宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の免許を取り消す場合、Aの出頭を求めて公開による聴聞を行わなければならないが、A又はAの代理人が正当な理由なく聴聞の期日に出頭しないときは、甲県知事は、聴聞を行わないで、取り消すことができる。 | ◯ |
4 誤り
宅建業者に対する監督処分のうち、免許取消処分と業務停止処分については、公告をしなければなりません(宅建業法70条1項)。
本肢は、業務停止処分の際に公告を不要とする点が誤っています。
※公告が不要なのは、指示処分に限られます。
| 処分の種類 | 免許権者 | 業務地の知事 | 免許権者への通知 | 業者名簿への記載 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指示処分 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 不要 |
| 業務停止処分 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 必要 |
| 免許取消処分 | ◯ | × | - | - | 必要 |
■参照項目&類似過去問
内容を見る宅建業者に対する監督処分(公告)(宅建業法[22]2(5)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-31-4 | 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしたときはその旨を公告しなければならないが、法第65条第2項の規定による業務の停止の処分をしたときはその旨の公告はしなくともよい | × |
| 2 | H24-44-2 | 甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公告しなければならない。 | × |
| 3 | H22-44-4 | 甲県知事は、宅地建物取引業者B (国土交通大臣免許)に対し、甲県の区域内における業務に関し取引の関係者に損害を与えたことを理由として指示処分をしたときは、その旨を甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公告しなければならない。 | × |
| 4 | H21-45-4 | 甲県知事は、甲県の区域内における宅地建物取引業者A(乙県知事免許)の業務に関し、Aに対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公告しなければならない。 | × |
| 5 | H20-45-4 | 甲県知事は、宅地建物取引業者Aに対して指示処分をした場合には、甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により、その旨を公告しなければならない。 | × |
| 6 | H06-50-4 | 甲県知事は、宅地建物取引業者(甲県知事免許)が不正の手段により免許を取得したとして、その免許を取り消したときは、その旨を甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公告しなければならない。 | ◯ |
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