【宅建過去問】(令和07年問15)都市計画法
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区であり、当該地区内における建築物の建築について、政令の定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
- 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区である。
- 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域である。
- 生産緑地地区は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地区である。
正解:4
1 正しい
風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区のことをいいます(都市計画法9条22項)。
風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採などの行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、必要な規制をすることができます(同法58条1項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る風致地区(都市計画法[02]3(8)①、[03]5)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-15-1 | 風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区であり、当該地区内における建築物の建築について、政令の定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。 | ◯ |
| 2 | H30-16-2 | 風致地区内における建築物の建築については、一定の基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。 | ◯ |
| 3 | H21-16-2 | 風致地区内における建築物の建築については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。 | ◯ |
| 4 | H14-18-4 | 風致地区は、市街地の良好な景観の形成を図るため定める地区であり、地区内における建築物の建築や宅地の造成、木竹の伐採などの行為については地方公共団体の規則で規制することができる。 | × |
2 正しい
特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とされています(都市計画法9条20項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る特定街区(都市計画法[02]3(6))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-15-2 | 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区である。 | ◯ |
| 2 | R01-15-2 | 特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。 | ◯ |
| 3 | H15-17-4 | 地区計画は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その地区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める計画である。 | × |
| 4 | H13-17-4 | 特定街区に関する都市計画には、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めることとされている。 | ◯ |
3 正しい
近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域です(都市計画法9条9項)。
用途地域の定義をそのまま問う出題パターンがあります。軽く考えず、きちんと覚えておきましょう。
| 住居系 | 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 |
| 第二種低層住居専用地域 | 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 | |
| 田園住居地域 | 農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 | |
| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 | |
| 第二種中高層住居専用地域 | 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 | |
| 第一種住居地域 | 住居の環境を保護するため定める地域 | |
| 第二種住居地域 | 主として住居の環境を保護するため定める地域 | |
| 準住居地域 | 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域 | |
| 商業系 | 近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域 |
| 商業地域 | 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域 | |
| 工業系 | 準工業地域 | 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域 |
| 工業地域 | 主として工業の利便を増進するため定める地域 | |
| 工業専用地域 | 工業の利便を増進するため定める地域 |
■参照項目&類似過去問
内容を見る用途地域の定義(都市計画法[02]3(1)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-15-3 | 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域である。 | ◯ |
| 2 | R07-15-4 | 生産緑地地区は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地区である。 | × |
| 3 | R06-15-3 | 用途地域の一つである準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域である。 | ◯ |
| 4 | R04-15-4 | 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とされている。 | ◯ |
| 5 | R03s-15-1 | 近隣商業地域は、主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。 | × |
| 6 | R03s-15-2 | 準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。 | × |
| 7 | R02-15-3 | 第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。 | × |
| 8 | R01-15-3 | 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。 | ◯ |
| 9 | H27-16-3 | 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域であり、風致地区に隣接してはならない。 | × |
| 10 | H15-17-2 | 第一種住居地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域であり、第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。 | × |
| 11 | H04-18-4 | 第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域で、その都市計画には、種類、位置等のほか、容積率及び建蔽率を定めることとされている。 | ◯ |
| 12 | H03-18-4 | 第一種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域である。 | × |
4 誤り
農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域というのは、田園住居地域の定義です(肢3の表。都市計画法9条9項)。
「生産緑地地区」の話ではありません。
※生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等で、一定の条件に該当する一団のものの区域という意味です(都市計画法8条1項14号、生産緑地法3条1項)。用途地域の一種ではありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る用途地域の定義(都市計画法[02]3(1)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-15-3 | 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域である。 | ◯ |
| 2 | R07-15-4 | 生産緑地地区は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地区である。 | × |
| 3 | R06-15-3 | 用途地域の一つである準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域である。 | ◯ |
| 4 | R04-15-4 | 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とされている。 | ◯ |
| 5 | R03s-15-1 | 近隣商業地域は、主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。 | × |
| 6 | R03s-15-2 | 準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。 | × |
| 7 | R02-15-3 | 第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。 | × |
| 8 | R01-15-3 | 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。 | ◯ |
| 9 | H27-16-3 | 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域であり、風致地区に隣接してはならない。 | × |
| 10 | H15-17-2 | 第一種住居地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域であり、第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。 | × |
| 11 | H04-18-4 | 第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域で、その都市計画には、種類、位置等のほか、容積率及び建蔽率を定めることとされている。 | ◯ |
| 12 | H03-18-4 | 第一種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域である。 | × |
生産緑地法(法令制限[なし])
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-15-4 | 生産緑地地区は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地区である。 | × |
| 2 | H13-24-2 | 生産緑地法によれば、生産緑地地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。 | ◯ |
| 3 | H11-25-1 | 生産緑地法によれば、生産緑地内において土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。 | ◯ |


