【宅建過去問】(令和07年問35)営業保証金
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
- 免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
- Aが営業保証金を供託する場合において、金銭と有価証券を併用して供託することができるが、従たる事務所を設置したときの営業保証金については、金銭のみをもって供託しなければならない。
- Aは、事業の開始後新たに乙県に従たる事務所を設置したときは、従たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その供託物受入の記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- Aの設置した支店においてAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、500万円を限度としてその債権の弁済を受ける権利を有する。
正解:1
1 正しい
供託していた営業保証金を取り戻すには、原則として、6か月以上の期間を定めて、公告手続を行う必要があります(宅建業法30条1項、2項)。
公告手続の目的は、営業保証金から還付を受ける権利を持っている人(還付請求権者)が、そのチャンスを逃すことのないようにすることです。

本肢の「免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合」は、公告手続不要のケースに当てはまりません。原則どおり、公告手続が必要となります。
| 1 | 主たる事務所移転時(二重供託からの取戻し) |
| 2 | 事由発生から10年経過時 |
| 3 | 保証協会に加入時 |
| 1 | 免許の有効期間満了 |
| 2 | 廃業等の届出 |
| 3 | 免許取消し |
| 4 | 一部事務所の廃止 |
■参照項目&類似過去問
内容を見る営業保証金の取戻し(公告が必要なケース)(宅建業法[06]4(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 免許の有効期間満了 | |||
| 1 | R07-35-1 | 免許の有効期間満了の際、宅地建物取引業者が営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。 | ◯ |
| 2 | R02s-33-3 | 宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。 | × |
| 3 | H22-31-2 | 宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。 | × |
| 4 | H19-37-2 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、免許の有効期間の満了に伴い、営業保証金の取戻しをするための公告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
| 廃業等の届出による免許失効 | |||
| 1 | R05-30-エ | 宅地建物取引業者が免許失効に伴い営業保証金を取り戻す際、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、3か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、期間内にその申出がなかった場合でなければ、取り戻すことができない。 | × |
| 2 | H23-30-3 | 宅地建物取引業者A社は、宅地建物取引業の廃業により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告しなければならないが、支店の廃止により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告する必要はない。 | × |
| 3 | H10-37-4 | 宅地建物取引業者Aは、免許失効に伴う営業保証金の取戻しのため、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者に対し所定の期間内に申し出るべき旨の公告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
| 免許取消し | |||
| 1 | R04-41-ア | 宅地建物取引業者の代表者が、その業務に関し刑法第222条(脅迫)の罪により拘禁刑に処せられたことを理由に宅地建物取引業の免許を取り消された場合、当該宅地建物取引業者であった者は、当該刑の執行を終わった日から5年間は供託した営業保証金を取り戻すことができない。 | × |
| 2 | H25-27-1 | 宅地建物取引業者は、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる。 | ◯ |
| 3 | H22-31-1 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いとして免許を取り消されたときであっても、営業保証金を取り戻すことができる場合がある。 | ◯ |
| 4 | H04-43-3 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し不正な行為をしたため、免許を取り消されたときは、その営業保証金を取り戻すことができない。 | × |
| 一部事務所の廃止 | |||
| 1 | R06-36-4 | 宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができる。 | × |
| 2 | H29-32-3 | 宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、6月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならない。 | ◯ |
| 3 | H27-42-2 | 営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと保証協会の社員である宅地建物取引業者Bが一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金又は弁済業務保証金を取り戻すときは、A、Bはそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。 | × |
| 4 | H23-30-3 | 宅地建物取引業者A社は、宅地建物取引業の廃業により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告しなければならないが、支店の廃止により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告する必要はない。 | × |
| 5 | H22-31-3 | 宅地建物取引業者は、一部の支店を廃止したことにより、営業保証金の額が政令で定める額を超えた場合は、還付請求権者に対し所定の期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかったときに、その超過額を取り戻すことができる。 | ◯ |
| 6 | H16-35-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が本店と2つの支店を有する場合、Aが2つの支店を廃止し、その旨の届出をしたときは、営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなるので、その超過額1,000万円について公告をせずに直ちに取り戻すことができる。 | × |
| 7 | H15-34-4 | 宅地建物取引業者Aは、支店を廃止したため、Aの営業保証金につき、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は3ヵ月以内に申し出るべき旨の公告をしたが、申出がなかったので、営業保証金を取り戻した。 | × |
| 8 | H09-34-4 | 宅地建物取引業者Aが支店aを廃止し、営業保証金の額が政令で定める額を超えた場合において、Aは、その超過額について、還付請求権者に対し所定の期間内に申し出るべき旨の公告をし、その期間内に申出がないとき、当該超過額を取り戻すことができる。 | ◯ |
2 誤り
営業保証金の供託は、金銭だけでなく、一定の有価証券(国債証券、地方債証券など)で行うこともできます(宅建業法25条3項、規則15条の2)。両者を併用することも可能です。
これは、新規に宅建業者を開業する場合でも、開業後に従たる事務所を新設する場合でも共通です。
この選択肢は、「従たる事務所を設置したときの営業保証金については、金銭のみをもって供託」とする点が誤っています。
■参照項目&類似過去問
内容を見る供託物(宅建業法[06]2(2)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-35-2 | 宅地建物取引業者が営業保証金を供託する場合において、金銭と有価証券を併用して供託することができるが、従たる事務所を設置したときの営業保証金については、金銭のみをもって供託しなければならない。 | × |
| 2 | R06-27-3 | 宅地建物取引業者は、金銭と有価証券を併用して供託することができ、有価証券のみで供託する場合の当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。 | × |
| 3 | R03-34-3 | 営業保証金は、金銭による供託のほか、有価証券をもって供託することができるが、金銭と有価証券とを併用して供託することはできない。 | × |
| 4 | H27-42-1 | 宅地建物取引業者Aは営業保証金を供託しており、宅地建物取引業者Bは宅地建物取引業保証協会の社員である。新たに事務所を設置する場合、Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金に、Bは、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金に、それぞれ金銭又は有価証券をもって充てることができる。 | × |
| 5 | H26-29-1 | 新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。 | × |
| 6 | H14-44-1 | 営業保証金の供託は、金銭のみならず、一定の有価証券をもって行うこともできるが、営業保証金の不足額の供託は、金銭により行わなければならない。 | × |
| 7 | H13-33-1 | 営業保証金の供託は、必ず、主たる事務所のもよりの供託所に金銭を供託する方法によらなければならない。 | × |
| 8 | H05-46-2 | 営業保証金の供託は、株式で行ってもよい。 | × |
| 9 | H02-36-1 | 新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所のもよりの供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。 | × |
3 誤り
宅建業者が事業の開始後に事務所を新設した場合、その事務所についても営業保証金を供託しなければなりません(宅建業法26条1項)。営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、免許権者に届け出る必要があります。その事務所で事業を開始することができるのは、この届出の後です。

この場合の供託先も、事業開始時と同様に、主たる事務所の最寄りの供託所です(同法26条2項、25条1項)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る供託すべき供託所(事務所新設時)(宅建業法[06]2(4)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-35-3 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、事業の開始後新たに乙県に従たる事務所を設置したときは、従たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その供託物受入の記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
| 2 | R06-27-4 | 宅地建物取引業者は甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 | ◯ |
| 3 | R02s-33-1 | 宅地建物取引業者は、事業の開始後、新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出なければならない。 | × |
| 4 | R02-35-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県内に新たに支店を設置したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、当該支店での事業を開始することができる。 | × |
| 5 | H29-39-ア | 宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)は、甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金をその従たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 | × |
| 6 | H27-42-1 | 宅地建物取引業者Aは営業保証金を供託しており、宅地建物取引業者Bは宅地建物取引業保証協会の社員である。新たに事務所を設置する場合、Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金に、Bは、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金に、それぞれ金銭又は有価証券をもって充てることができる。 | × |
| 7 | H26-29-3 | 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
| 8 | H20-34-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。Aが新たに支店Zを甲県内に設置したときは、本店Xの最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、支店Zでの事業を開始することができる。 | × |
| 9 | H18-34-2 | 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、その支店の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
| 10 | H16-35-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は新たに2つの支店を設置し、同時に1つの支店を廃止したときは、500万円の営業保証金を本店のもよりの供託所に供託し、業務を開始した後、遅滞なくその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
| 11 | H15-34-2 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県内に1つの支店を新設したので、1週間後に営業保証金として500万円を当該支店のもよりの供託所に供託した。 | × |
| 12 | H15-34-3 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県内に2つの支店を新設し、本店のもよりの供託所に1,000万円を供託し、営業を開始した後、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出た。 | × |
| 13 | H08-47-3 | 宅地建物取引業者は、事業開始後支店を1つ新設した場合には、当該支店のもよりの供託所に営業保証金500万円を供託しなければならない。 | × |
4 誤り
還付の対象となる営業保証金は、その宅建業者が供託した全ての営業保証金です(宅建業法27条1項)。
本店で取引しても、支店で取引しても、営業保証金全額が還付の対象となります。支店で取引したからといって、「500万円が限度」になるわけではありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る営業保証金の還付の限度額(宅建業法[06]3(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-35-4 | 宅地建物取引業者Aの設置した支店においてAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、500万円を限度としてその債権の弁済を受ける権利を有する。 | × |
| 2 | H28-40-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。本店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、1,000万円を限度としてAからその債権の弁済を受ける権利を有する。 | × |
| 3 | H27-42-4 | 宅地建物取引業者Aは営業保証金を供託しており、宅地建物取引業者Bは保証協会の社員である。宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、Aに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、Bに関する債権にあってはBが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。 | ◯ |
| 4 | H19-37-4 | 甲県内に本店と一つの支店を設置して事業を営んでいる宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の支店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者(宅地建物取引業者ではない。)は、その取引により生じた債権に関し、1,500万円を限度として、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。 | ◯ |
| 5 | H09-34-2 | 甲県内に本店と支店aを設置して営業している宅地建物取引業者Aと支店aで宅地建物取引業に関する取引をした者は、その支店aにおける取引により生じた債権に関し、500万円を限度として、Aの供託した営業保証金の還付を請求することができる。 | × |


