【宅建過去問】(平成08年問19)都市計画法

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。

  1. 市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に、必ず即したものでなければならない。
  2. 市街地開発事業に関する都市計画は、すべて都道府県が定めることとされており、市町村は定めることができない。
  3. 地区計画は、それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための都市計画であり、すべて市町村が定めることとされている。
  4. 都道府県が都市計画を決定するときは、必ず関係市町村の意見をきくとともに、都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。

正解:2

1 正しい

市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、かつ、都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければならない(都市計画法15条3項)。

■参照項目&類似過去問
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市町村による都市計画の決定(都市計画法[05]1(4)①)
年-問-肢内容正誤
1H27-16-4市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。×
2H24-16-3市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。×
3H10-17-3市町村は、市町村における都市計画の総合的なマスタープランとして、都道府県知事の承認を得て、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めることができる。×
4H08-19-1市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に、必ず即したものでなければならない。
5H08-19-2市街地開発事業に関する都市計画は、すべて都道府県が定めることとされており、市町村は定めることができない。×
6H05-19-3市町村が定める都市計画は、都道府県が定めた都市計画に適合することを要し、市町村が定めた都市計画が都道府県が定めた都市計画に抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先する。
7H02-19-2都市計画は都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために必要なものを定め、都市の将来の動向を左右するものであるので、市町村は、都市計画を決定するとき、議会の議決を経なければならない。×

2 誤り

市街地開発事業に関する都市計画は、原則として、都道府県が定める。しかし、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業に関しては、都道府県が定めるのは、政令で定める大規模なものであって、国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるものに限られている(都市計画法15条1項6号)。
逆にいえば、小規模なものであれば、市町村が定めることができる。

■参照項目&類似過去問
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市町村による都市計画の決定(都市計画法[05]1(4)①)
年-問-肢内容正誤
1H27-16-4市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。×
2H24-16-3市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。×
3H10-17-3市町村は、市町村における都市計画の総合的なマスタープランとして、都道府県知事の承認を得て、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めることができる。×
4H08-19-1市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に、必ず即したものでなければならない。
5H08-19-2市街地開発事業に関する都市計画は、すべて都道府県が定めることとされており、市町村は定めることができない。×
6H05-19-3市町村が定める都市計画は、都道府県が定めた都市計画に適合することを要し、市町村が定めた都市計画が都道府県が定めた都市計画に抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先する。
7H02-19-2都市計画は都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために必要なものを定め、都市の将来の動向を左右するものであるので、市町村は、都市計画を決定するとき、議会の議決を経なければならない。×

3 正しい

地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画である(都市計画法12条の5第1項)。
地区計画は、都道府県が定めるべき都市計画のリストに挙げられていないので、市町村が定めることになる(都市計画法15条1項)。

■参照項目&類似過去問
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地区計画(都市計画法[04])
年-問-肢内容正誤
地区計画とは
1H18-18-1地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。×
2H15-17-4地区計画は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その地区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める計画である。×
3H06-17-4地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画である。
4H03-18-3地区計画は、当該区域の各街区における防災、安全、衛生等に関する機能が確保され、かつ、その良好な環境の形成又は保持のためその区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われることを目途として、定める。
5H01-19-1地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画である。
設定できるエリア
1R05-15-4地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、一定の場合には、用途地域が定められていない土地の区域にも定めることができる。
2H26-15-1都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。
3H18-18-1地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。×
4H10-17-1地区計画は、良好な環境の街区の整備等を図るための都市計画であるが、用途地域が定められていない土地の区域内における相当規模の建築物又はその敷地の整備に関する事業が行われた土地の区域についても定めることができる。
5H01-19-3地区計画に関する都市計画は、市街化調整区域内においても定めることができる場合がある。
決定権者
1H08-19-3地区計画は、それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための都市計画であり、すべて市町村が定めることとされている。
地区計画について定める事項
1R03-15-1地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされている。
2R03-15-2地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるよう努めるものとされている。
3R03-15-3地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。×
4R03-15-4地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。
5R02-15-1地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。×
6H28-16-4地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置、区域及び面積並びに建築物の建蔽率及び容積率の最高限度を定めなければならない。×
地区計画等
1H07-18-4地区計画等とは、一定のまとまりのある地区を対象にその地区の実情にあったきめ細かい規制等を行うことを内容とするもので、地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画をいう。
その他の知識
1R02-15-4市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。

4 正しい

都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする(都市計画法18条1項)。

■参照項目&類似過去問
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都道府県による都市計画の決定(都市計画法[05]1(4)②)
年-問-肢内容正誤
1H08-19-4都道府県が都市計画を決定するときは、必ず関係市町村の意見をきくとともに、都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。
2H05-19-4都道府県知事は、都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、関係市町村の住民及び利害関係人から提出された意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。
3H04-18-1都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、都道府県が決定するときは、関係市町村の意見をきき、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。
4H02-19-3都道府県は、関係市町村の意見をきき、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経るとともに、一定の場合国土交通大臣に協議し、その同意を受けて、都市計画を定めるが、国土交通大臣の同意を要する都市計画については、その同意があった日から、その効力を生ずる。×

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