【宅建過去問】(平成10年問35)専任媒介契約

次の事項のうち、指定流通機構への登録事項に該当しないものはどれか。

  1. 登録に係る宅地の所在、規模及び形質
  2. 登録に係る宅地の所有者の氏名及び住所
  3. 登録に係る宅地を売買すべき価額
  4. 登録に係る宅地の都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの

正解:2

指定流通機構への登録事項は以下の通りです(宅建業法34条の2第5項、規則15条の11)。


選択肢のうち、肢2の「宅地の所有者の氏名及び住所」は、指定流通機構に登録事項に該当しません。

■参照項目&類似過去問(全選択肢合わせて)
内容を見る
指定流通機構への登録(登録事項)(宅建業法[10]4(3)②)

[共通の設定]
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。
年-問-肢内容正誤
1H27-28-イAは、Bと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、甲アパートの所在、規模、形質、売買すべき価額、依頼者の氏名、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものを指定流通機構に登録しなければならない。
×
2H21-32-1AがBとの間で専任媒介契約を締結した。Aは、甲宅地の所在、規模、形質、売買すべき価額のほかに、甲宅地の上に存する登記された権利の種類及び内容を指定流通機構に登録しなければならない。
×
3H12-37-3Aが、Bと専任媒介契約を締結した。「当該B所有地についての売買すべき価額は指定流通機構への登録事項とはしない」旨の特約をしたときは、その特約は無効である。
4H10-35-1登録に係る宅地の所在、規模及び形質は、指定流通機構への登録事項に該当する。
5H10-35-2登録に係る宅地の所有者の氏名及び住所、指定流通機構への登録事項に該当する。
×
6H10-35-3登録に係る宅地を売買すべき価額は、指定流通機構への登録事項に該当する。
7H10-35-4登録に係る宅地の都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものは、指定流通機構への登録事項に該当する。

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