【宅建過去問】(平成12年問01)代理

Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. Bが未成年者であるとき、Bは、Aの代理人になることができない。
  2. Bは、自己の責任により、自由に復代理人を選任することができる。
  3. Bは、Aの同意がなければ、この土地の買主になることができない。
  4. Bは、Aが死亡した後でも、Aの代理人としてこの土地を売却できる。

正解:3

1 誤り

制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない(民法102条本文)。簡単にいえば、代理人は、行為能力者であることを要しない。したがって、未成年者であっても代理人になることができる。

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代理人の行為能力(民法[03]3(3))
年-問-肢内容正誤
130-02-2[Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した。]AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。
×
226-02-ウ代理人は、行為能力者であることを要しない。
324-02-1未成年者が代理人となる契約には法定代理人の同意が必要。×
422-02-3代理人が未成年であることを理由に、相手方から取消しが可能。×
521-02-2代理人が未成年であることを理由に、本人からの取消しは不可。
612-01-1未成年者は代理人になることができない。×
706-04-1代理人が未成年であることを理由に、本人からの取消しが可能。×
804-02-1代理人が未成年であることを理由に、本人からの取消しが可能。×
903-03-1代理人が未成年であり親権者の同意がないことを理由に、本人からの取消しが可能。×

2 誤り

任意代理人は、自らその任務を行うべきであり、復代理人を選任することは原則として認められていない。
例外的に認められるのは、(1)本人の許諾を得たとき、または、(2)やむことを得ない事由のある場合、に限られる(民法104条)。

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復代理(民法[03]4)
年-問-肢内容正誤
129-01-2委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。
229-01-3復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭を受領し、これを代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する受領物引渡義務は消滅するが、本人に対する受領物引渡義務は消滅しない。×
324-02-4法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。
421-02-3任意代理人は、自ら選任・監督すれば、本人の意向にかかわらず復代理人を選任できる。×
519-02-1任意代理人は、やむを得ない事由があれば、本人の許諾を得なくても復代理人を選任できる。
619-02-2任意代理人が、復代理人の選任につき本人の許諾を得たときは、選任に過失があったとしても責任を負わない。×
719-02-4任意代理人が復代理人を適法に選任したときは、復代理人は本人に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負うため、代理人の代理権は消滅する。×
813-08-4任意代理人は、やむを得ない事情があっても、本人の承諾がなければ、復代理人を選任できない。×
912-01-2任意代理人は、自己の責任により、自由に復代理人の選任ができる。×

3 正しい

代理人であるB自らが買主となって売買契約を締結することを自己契約という。このような行為が行われると、代理人のやりたい放題になり、本人の利益が侵害されてしまう。そのため、自己契約は、原則として、無権代理行為とみなされる(民法108条1項本文)。

例外は、以下の2つのケースであり、この場合、契約は有効に成立する(同項ただし書き)。

  1. 本人があらかじめ許諾した行為
  2. 債務の履行

言い換えれば、Aの同意がない限り、Bは、この土地の買主となることができない。

■参照項目&類似過去問
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自己契約(民法[03]5(1)(3))
年-問-肢内容正誤
120-03-1売主から書面で代理権を与えられていれば、自己契約が可能。×
212-01-3本人の同意がなければ、自己契約は不可能。
303-03-3本人の同意がなければ、自己契約は不可能。

4 誤り

本人が死亡すると、任意代理権は消滅する(民法111条1項1号)。
したがって、Aの死亡後に、BがAの代理人として土地を売却することはできない。

■参照項目&類似過去問
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代理権の消滅事由(民法[03]2(2))
年-問-肢内容正誤
130-02-4[Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した。]AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。
226-02-ウ代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。
322-02-1本人の死亡につき代理人が善意無過失の場合、代理権は継続。×
422-02-2代理人死亡の場合、相続人が代理人となる。×
512-01-4本人が死亡しても代理権は継続。×
608-02-4代理人が破産手続開始を受けた後に契約締結した場合、相手方が破産手続につき悪意であっても、契約は有効となる。×
706-04-4代理人の破産後も、相手方が代理権消滅につき善意無過失の場合、契約は有効。

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