【宅建過去問】(平成30年問02)代理
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- Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果は当然にAに帰属する。
- AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。
- BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。
- AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。
正解:4
設定の確認
1 誤り
代理人Bは、表面的には、代理権の範囲内の行為(甲土地の売却)をしています。しかし、実際には,売買代金を着服する意図で代理行為を行っているわけです。このようなケースを代理権の濫用といいます(民法107条)。
この場合、代理行為は、無権代理行為とみなされます。「契約の効果は当然にAに帰属」するわけではありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
代理権の濫用(民法[03]6)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
[共通の設定] 甲土地の所有者Aの代理人Bが、買主Cとの間で甲土地の売買契約を締結する。 |
|||
1 | R03s-05-1 | BがAの代理人として第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方Cがその目的を知っていたとしても、BC間の法律行為の効果はAに帰属する。 | × |
2 | R02s-02-1 | Bが自己又は第三者の利益を図る目的で、Aの代理人としてA所有の甲土地をCに売却した場合、Cがその目的を知り、又は知ることができたときは、Bの代理行為は無権代理とみなされる。 | ◯ |
3 | 30-02-1 | Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果は当然にAに帰属する。 | × |
2 誤り
Bは、代理権を授与される「前」に補助開始の審判を受けています(肢4のケースと比較してください)。つまり、Aは、被補助人を代理人に任命したわけです。
代理人となるに当たって、行為能力は要求されません(民法102条)。被補助人であるBは、有効に代理権を取得することができます。
■参照項目&類似過去問
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代理人の行為能力(民法[03]3(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-02-2 | [Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した。]AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。 | × |
2 | 26-02-ウ | 代理人は、行為能力者であることを要しない。 | ◯ |
3 | 24-02-1 | 未成年者が代理人となる契約には法定代理人の同意が必要。 | × |
4 | 22-02-3 | 代理人が未成年であることを理由に、相手方から取消しが可能。 | × |
5 | 21-02-2 | 代理人が未成年であることを理由に、本人からの取消しは不可。 | ◯ |
6 | 12-01-1 | 未成年者は代理人になることができない。 | × |
7 | 06-04-1 | 代理人が未成年であることを理由に、本人からの取消しが可能。 | × |
8 | 04-02-1 | 代理人が未成年であることを理由に、本人からの取消しが可能。 | × |
9 | 03-03-1 | 代理人が未成年であり親権者の同意がないことを理由に、本人からの取消しが可能。 | × |
3 誤り
Aの代理人であるBが、相手方Cの代理人にもなっています。つまり、双方代理の問題です。
双方代理は、原則として、無権代理行為とみなされます(民法108条1項本文)。「無効」となるわけではありません。この点が本肢の第一の誤りです。
また、双方代理は、本人の許諾がある場合には、有効となります(同項ただし書き)。つまり、Cの双方代理行為は、AとCの許諾があれば有効と扱われます。「Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効」とする点が本肢の第二の誤りです。
■参照項目&類似過去問
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双方代理(民法[03]5(2)(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-02-2 | AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を授与した。BがCの代理人も引き受け、AC双方の代理人として甲土地に係るAC間の売買契約を締結した場合、Aに損害が発生しなければ、Bの代理行為は無権代理とはみなされない。 | × |
2 | 30-02-3 | [Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した。]BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。 | × |
3 | 24-02-3 | 売主・買主の承諾があれば、双方代理は有効。 | ◯ |
4 | 22-02-4 | 売主・買主の承諾があれば、双方代理は有効。 | ◯ |
5 | 21-02-4 | 売主に損失が発生しなければ、売主・買主双方の代理が可能。 | × |
6 | 20-03-2 | 売主から書面で代理権を与えられていれば、売主・買主双方の代理が可能。 | × |
7 | 08-02-1 | 登記申請について、買主の同意があれば、売主の代理人が、売主・買主双方を代理できる。 | ◯ |
8 | 03-03-4 | 本人・相手方の同意があれば、双方代理が可能。 | ◯ |
9 | 02-05-2 | 売主の代理人が売主に隠れて当該土地の売買について買主からも代理権を与えられていた場合は、当該契約は効力を生じない。 | ◯ |
4 正しい
Bは、代理権を授与された「後」に後見開始の審判を受けています(肢2のケースと比較してください)。
代理人が後見開始の審判を受けることは、代理権の消滅事由に該当します(民法111条1項2号)。その後に、BがAの代理人として契約を締結したとしても、それは無権代理行為です。
■参照項目&類似過去問
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代理権の消滅事由(民法[03]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 30-02-4 | [Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した。]AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。 | ◯ |
2 | 26-02-ウ | 代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。 | ◯ |
3 | 22-02-1 | 本人の死亡につき代理人が善意無過失の場合、代理権は継続。 | × |
4 | 22-02-2 | 代理人死亡の場合、相続人が代理人となる。 | × |
5 | 12-01-4 | 本人が死亡しても代理権は継続。 | × |
6 | 08-02-4 | 代理人が破産手続開始を受けた後に契約締結した場合、相手方が破産手続につき悪意であっても、契約は有効となる。 | × |
7 | 06-04-4 | 代理人の破産後も、相手方が代理権消滅につき善意無過失の場合、契約は有効。 | ◯ |
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