【宅建過去問】(平成12年問21)土地区画整理法
土地区画整理事業に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 個人施行者について、施行者以外の者への相続、合併その他の一般承継があった場合においては、その一般承継者は、施行者となる。
- 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業は、市街化調整区域内において施行されることはない。
- 市町村が施行する土地区画整理事業については、事業ごとに土地区画整理審議会が置かれる。
- 都道府県が施行する土地区画整理事業は、すべて都市計画事業として施行される。
正解:2
土地区画整理事業の種類・区域と施行者の関係を表にまとめておく。
1 正しい
個人施行者について相続・合併その他の一般承継があった場合、その一般承継人は、施行者となる(土地区画整理法11条1項)。
2 誤り
土地区画整理組合が、都市計画事業としてではなく土地区画整理事業を施行する場合であれば、市街化調整区域内において施行することができる。
■参照項目&類似過去問
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土地区画整理事業を施行できるエリア(区画整理法[01]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H30-21-1 | 土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる、都市計画区域内及び都市計画区域外の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。 | × |
2 | H24-21-2 | 土地区画整理組合は、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域外において、土地区画整理事業を施行することはできない。 | × |
3 | H12-21-2 | 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業は、市街化調整区域内において施行されることはない。 | × |
4 | H12-21-4 | 都道府県が施行する土地区画整理事業は、すべて都市計画事業として施行される。 | ◯ |
3 正しい
都道府県・市町村が施行する土地区画整理事業については、事業ごとに、都道府県・市町村に土地区画整理審議会が置かれる(土地区画整理法56条1項)。
■参照項目&類似過去問
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土地区画整理審議会(区画整理法[01]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-20-4 | 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。 | × |
2 | R03s-20-4 | 市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について法に定める権限を行使する。 | ◯ |
3 | H25-20-3 | 個人施行者は、換地計画において、保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。 | × |
4 | H20-23-1 | 土地区画整理事業の施行者である土地区画整理組合が、施行地区内の宅地について仮換地を指定する場合、あらかじめ、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。 | × |
5 | H14-22-4 | 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。 | × |
6 | H12-21-3 | 市町村が施行する土地区画整理事業については、事業ごとに土地区画整理審議会が置かれる。 | ◯ |
7 | H09-22-2 | 都道府県知事は、建築行為等の許可をしようとするときに、土地区画整理審議会の意見を聞かなければならないことがある。 | × |
8 | H07-27-3 | 地方公共団体施行の場合、施行者が仮換地を指定して、従前地に存する建築物等を移転し、又は除却するときは、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。 | × |
9 | H07-27-4 | 地方公共団体施行の場合、施行者は、縦覧に供すべき換地計画を作成しようとするとき及び縦覧に供した換地計画に対する意見書の内容を審査するときは土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。 | ◯ |
4 正しい
都道府県が施行する土地区画整理事業は、すべて都市計画事業として施行される(土地区画整理法3条4項、土地区画整理法3条の4第1項)。
■参照項目&類似過去問
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土地区画整理事業を施行できるエリア(区画整理法[01]2)
土地区画整理事業と都市計画事業の関係(区画整理法[01]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H30-21-1 | 土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる、都市計画区域内及び都市計画区域外の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。 | × |
2 | H24-21-2 | 土地区画整理組合は、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域外において、土地区画整理事業を施行することはできない。 | × |
3 | H12-21-2 | 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業は、市街化調整区域内において施行されることはない。 | × |
4 | H12-21-4 | 都道府県が施行する土地区画整理事業は、すべて都市計画事業として施行される。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H22-21-1 | 施行地区の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行されることから、これを土地収用法第3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。 | × |
2 | H12-21-4 | 都道府県が施行する土地区画整理事業は、すべて都市計画事業として施行される。 | ◯ |
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