【宅建過去問】(平成30年問17)都市計画法(開発許可)
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- 非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。
- 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正解:4
開発許可の要否
開発許可の要否が問われた場合、以下のフローチャートの手順で考えましょう。手間を減らし、正解の確実性を高めることができます。
1 正しい
以下の目的で行う開発行為については、区域・面積を問わず、開発許可は不要です(都市計画法29条1項)。
- ① 公益上必要な一定の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
- ② 都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業の施行として行う開発行為
- ③ 非常災害のための応急措置として行う開発行為
- ④ 通常の管理行為、軽易な行為
本肢は、③に該当しますから、開発許可を受ける必要はありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02s-16-1 | 市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | H30-17-1 | 非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
3 | H25-16-4 | 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には開発許可が必要である。 | × |
4 | H23-17-4 | 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
5 | H08-20-2 | 建築物の建築の用に供することを目的とする土地の区画形質の変更で、非常災害のため必要な応急措置として行うものについても、一定の場合には、開発許可を受ける必要がある。 | × |
2 正しい
開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告後は、予定建築物等以外の建築物を新築することができません。
例外は以下の2つの場合です(都市計画法42条1項)。
本肢では、「用途地域等の定めがない土地」というのですから、(2)には該当しません。したがって、(1)都道府県知事の許可を受けない限り、予定建築物以外の建築物を新築することはできません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H30-17-2 | 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。 | ◯ |
2 | H27-15-2 | 開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
3 | H22-17-4 | 開発許可申請者以外の者は、開発許可を受けた開発区域内のうち、用途地域等の定められていない土地の区域においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなくとも、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。 | × |
4 | H21-17-4 | 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受ければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。 | ◯ |
5 | H19-19-1 | 開発許可を受けた開発区域内において、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないとき、都道府県知事に届け出れば、開発行為に関する工事完了の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。 | × |
6 | H16-19-2 | 開発許可を受けた開発区域内の土地に用途地域が定められている場合には、開発行為が完了した旨の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を都道府県知事の許可を受けずに建築することができる。 | ◯ |
7 | H15-19-2 | 開発許可を受けた用途地域の定めのない開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、民間事業者は、都道府県知事が許可したときを除けば、予定建築物以外の建築物を新築してはならない。 | ◯ |
8 | H11-18-3 | 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為の工事完了の公告後であっても、都道府県知事が当該開発区域の利便の増進上支障がないと認めて許可をしたときは、予定建築物以外の建築物を建築することができる。 | ◯ |
9 | H07-19-2 | 開発許可を受けた開発区域内で用途地域が定められている土地において、工事完了の公告後に、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
10 | H05-20-2 | 開発許可を受けた開発区域内において、当該開発行為に関する工事の完了公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築しようとする場合、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
11 | H01-21-2 | 開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の新築又は新設は、一切行ってはならない。 | × |
3 正しい
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において開発許可が不要となるのは、その面積が10,000㎡未満の場合です(都市計画法29条1項1号、令19条1項)。本肢の行為の規模は8,000㎡ですから、開発許可を受ける必要がありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H30-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | H29-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | H18-19-4 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、店舗の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。 | × |
4 | H15-18-3 | 都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域内における住宅団地の建設を目的とした6,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。 | ◯ |
5 | H14-19-4 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、都市計画事業に当たらない民間事業者が行う5,000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、開発許可は必要である。 | × |
6 | H06-19-1 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内で行う開発行為で、開発区域の面積が1,000㎡以上のものについては、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
7 | H05-18-4 | 区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(「非線引都市計画区域」)200㎡と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域2,800㎡にまたがる、開発区域の面積が3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為は、開発許可が必要である。 | × |
4 誤り
市街化区域以外の区域において、農林漁業用の建築物又は農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、面積を問わず、開発許可は不要です(都市計画法29条1項2号、2項1号)。
■【練習】面積要件
練習のために、「農業者の居住用建築物」ではなく、「商業施設」を建築するための開発行為だった場合について考えてみましょう。
準都市計画区域内で開発許可の対象となるのは、その面積が3,000㎡以上の場合です(肢3の表参照。都市計画法29条1項1号、令19条1項)。本肢では、開発行為の規模が1,000㎡で3,000㎡未満ですから、開発許可を受ける必要はありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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区域を問わない | |||
1 | H13-18-2 | 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、開発許可を常に受ける必要がない。 | × |
市街化区域内 | |||
1 | R01-16-2 | 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
2 | H29-17-2 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | H26-16-イ | 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為については開発許可が必要である。 | ◯ |
4 | H24-17-ウ | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。 | ◯ |
5 | H19-20-ウ | 市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。 | × |
6 | H18-19-1 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
7 | H17-18-1 | 市街化区域内において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、その規模によっては、開発許可を受けなければならない場合がある | ◯ |
8 | H14-19-1 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。 | × |
9 | H14-19-2 | 市街化区域内において、農業の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。 | × |
10 | H09-18-2 | 市街化区域内において行う開発行為で、農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。 | × |
11 | H05-18-3 | 市街化区域内で行われる開発区域の面積が1,100㎡の畜舎の建設のための開発行為は、開発許可が必要である。 | ◯ |
市街化調整区域内 | |||
1 | H23-17-2 | 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
2 | H15-18-1 | 市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。 | × |
3 | H12-20-2 | 市街化調整区域内における開発行為であっても、その区域内で生産される農産物の加工に必要な建築物の建築の用に供する目的で行うものについては、開発許可を受けることなく、行うことができる。 | × |
4 | H10-18-4 | 市街化調整区域内の農地において、農業を営む者がその居住用の住宅を建築するため開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。 | × |
5 | H06-19-2 | 市街化調整区域内で行う開発行為で、農業を営む者の住宅の建築のために行うものについては、都道府県知事の許可を要しない。 | ◯ |
6 | H04-20-4 | 市街化調整区域内で農業を営む者が建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、その建築物がその者の居住の用に供するものであっても都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
非線引区域内 | |||
1 | H11-18-4 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、農業を営む者がその居住用の住宅を建築するために行う開発行為については、開発許可を受ける必要はない。 | ◯ |
準都市計画区域内 | |||
1 | H30-17-4 | 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03-16-3 | 準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R01-16-1 | 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | H30-17-4 | 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | H29-17-1 | 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
5 | H24-17-イ | 準都市計画区域において、医療法に規定する病院の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。 | ◯ |
6 | H18-19-3 | 準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。 | × |
7 | H14-19-3 | 準都市計画区域内において、都市計画事業に当たる民間事業者が行う3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、常に開発許可は不要である。 | ◯ |