【宅建過去問】(平成12年問45)保証協会
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入している場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aは、宅地建物取引業を行うに当たり保証協会へ加入することが義務付けられているが、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできない。
- Aは、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
- Aが、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないとき、Aは、社員の地位を失う。
- 保証協会は、Aがその一部の事務所を廃止したため弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
Contents
正解:2
1 誤り
営業保証金制度を利用すれば、保証協会に加入する必要はない。
したがって、「加入が義務付けられている」わけではない。
一つの保証協会の社員が、重ねて他の保証協会の社員となることができないという部分は正しい(宅地建物取引業法64条の4第1項)。
■類似過去問(社員の加入:一協会に限定)
内容を見る
宅建業法[07]1(3)①②
社員の加入
社員の加入
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-31-1 | 保証協会への加入は任意であり、宅建業に関し取引をした者の保護を目的として、複数の保証協会の社員となることができる。 | × |
2 | 19-44-1 | 保証協会への加入は任意であるが、複数の保証協会の社員になることはできない。 | ◯ |
3 | 15-35-3 | 相手方の損害を確実に補填するため、複数の保証協会の社員になることができる。 | × |
4 | 14-43-3 | 複数の保証協会の社員になることができる。 | × |
5 | 12-45-1 | 保証協会への加入は義務で、複数の保証協会の社員になることはできない。 | × |
6 | 05-47-1 | 弁済業務保証金の還付可能額を増額するため、複数の保証協会の社員になることができる。 | × |
2 正しい
宅地建物取引業保証協会から通知を受けてから2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない(宅地建物取引業法64条の10第1項・2項)。
■類似過去問(還付充当金:納付期間)
内容を見る
宅建業法[07]3(3)
還付充当金(納付期間)
還付充当金(納付期間)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-39-エ | 宅地建物取引業者の取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、当該宅地建物取引業者は、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。 | ◯ |
2 | 28-31-3 | 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 | × |
3 | 22-43-3 | 通知から1月以内に還付充当金を納付。 | × |
4 | 18-44-3 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
5 | 17-45-4 | 宅地建物取引業者Aが、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しない場合、保証協会は納付をすべき旨の催告をしなければならず、催告が到達した日から1月以内にAが納付しない場合は、Aは社員としての地位を失う。 | × |
6 | 14-33-4 | 通知から2週間以内に供託所に供託。 | × |
7 | 13-40-1 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
8 | 12-45-2 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
9 | 08-44-3 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
10 | 06-46-4 | 保証協会の社員は、還付額相当額の還付充当金を納付すべきことを保証協会から通知されたときは、2週間以内にこれを納付することを要し、その納付をしないときは、当該社員の免許は、効力を失う。 | × |
11 | 03-48-3 | 通知から2週間以内に還付額の60/1,000に相当する還付充当金を納付。 | × |
12 | 01-45-3 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
3 誤り
特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合、その通知日から1カ月以内にこれを納付しなければならない(宅地建物取引業法64条の12第4項)。
期間内に納付しない場合には、社員の地位を失うことになる(宅地建物取引業法64条の12第5項、64条の10第3項)。
■類似過去問(特別弁済業務保証金分担金)
内容を見る
宅建業法[07]3(4)
還付充当金の納付がない場合に備えて
還付充当金の納付がない場合に備えて
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-43-4 | 保証協会は、弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金、及び、弁済業務保証金準備金を弁済業務保証金の供託に充てた後に社員から納付された還付充当金は、いずれも弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。 | ◯ |
2 | 20-44-3 | 特別弁済業務保証金分担金の納付通知から1か月以内に納付しないと、社員の地位を失う。 | ◯ |
3 | 12-45-3 | 特別弁済業務保証金分担金の納付通知から2週間以内に納付しないと、社員の地位を失う。 | × |
4 | 02-50-4 | 特別弁済業務保証金分担金を納付すべき通知を受けたときは、その日から3月以内に、納付しなければならない。 | × |
4 誤り
公告を要するのは、社員である宅建業者が社員でなくなったときだけであり、一部の事務所を廃止した場合は公告不要である(宅地建物取引業法64条の11第1項・4項)。
※営業保証金を供託している場合には、一部の事務所を廃止する場合でも公告をする必要がある(宅地建物取引業法30条1項・2項)。
■類似過去問(分担金の返還:一部事務所を廃止した場合)
内容を見る
分担金の返還(一部事務所を廃止した場合)(宅建業法[07]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-44-4 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、その一部の事務所を廃止したときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。 | × |
2 | 27-42-2 | 一部の事務所を廃止した場合において、弁済業務保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して官報で公告しなければならない。 | × |
3 | 17-45-3 | 一部の事務所を廃止したため、保証協会が弁済業務保証金分担金を返還しようとするときは、還付請求権者に対する公告を行う必要はない。 | ◯ |
4 | 15-42-3 | 支店を廃止し、弁済業務保証金分担金の額が政令で定める額を超えることとなった場合、保証協会が弁済業務保証金分担金を返還するときは、還付請求権者に対し、認証を受けるため申し出るべき旨の公告をする必要はない。 | ◯ |
5 | 12-45-4 | 保証協会は、社員が一部の事務所を廃止したため弁済業務保証金分担金を返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。 | × |
6 | 05-47-3 | 一部の事務所を廃止した場合、業者が還付請求権者に対する公告を行えば、保証協会に対し弁済業務保証金分担金の返還を請求することができる。 | × |
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