【宅建過去問】(令和03年10月問31)保証協会

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 保証協会は、当該保証協会の社員である宅地建物取引業者が社員となる前に当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。
  2. 保証協会の社員である宅地建物取引業者は、取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出が当該保証協会になされ、その解決のために当該保証協会から資料の提出の求めがあったときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
  3. 保証協会の社員である宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付がなされたときは、その日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
  4. 還付充当金の未納により保証協会の社員がその地位を失ったときは、保証協会は、直ちにその旨を当該社員であった宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

正解:3

1 正しい

宅建業者が保証協会の社員となる前に、宅建業に関して取引した者も、弁済業務保証金から弁済を受けることができます(宅建業法64条の8第1項)。この弁済のリスクに備えるため、保証協会は、社員が加入する前の取引によって生じた債務に関して、当該社員に対し、担保の提供を求めることができます(同法64条の4第3項)。

■参照項目&類似過去問
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弁済の範囲(社員になる前の取引)(宅建業法[07]3(1)②)
年-問-肢内容正誤
1R04-39-4宅地建物取引業者と宅地の売買契約を締結した買主(宅地建物取引業者ではない。)は、当該宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前にその取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。
2R03-31-1保証協会は、当該保証協会の社員である宅地建物取引業者が社員となる前に当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。
3H26-39-4宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒介を依頼した者(宅地建物取引業者ではない。)は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない。×
4H22-43-1宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者ではない。)は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。
5H17-45-1宅地建物取引業者Aが保証協会に加入する前に、Aと宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者ではない。)は、弁済業務保証金について弁済を受けることができない。×
6H13-40-4弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者には、宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に当該社員と宅地建物の取引をした者(宅地建物取引業者ではない。)は含まれない。×
7H07-49-2保証協会の社員となった宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業に関し取引をした者は、Aが保証協会の社員になる前に取引をした者及び宅地建物取引業者である者を除き、その取引により生じた債権について保証協会に対し弁済業務保証金の還付を請求することができる。×
8H06-46-1本店と3ヶ所の支店を有する宅地建物取引業者A(甲県知事免許、昨年12月1日営業開始)が、本年4月1日宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付したが、その後同年7月1日、宅地建物取引業者ではないBから、同年3月1日のAとの不動産取引により債権が生じたとして、弁済業務保証金の還付請求があった。Bの取引はAが保証協会の社員となる前のものであるから、Bの還付請求は、Aがそのとき営業保証金を供託していた供託所に対して、しなければならない。×
9H04-47-1社員になる前の取引は、弁済の対象外。×
10H03-43社員になる前の取引も、弁済の対象。
社員の加入(担保の提供)(宅建業法[07]3(1)②)
年-問-肢内容正誤
1R03-31-1保証協会は、当該保証協会の社員である宅地建物取引業者が社員となる前に当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。
2H19-44-3宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入に際して、加入前の宅地建物取引業に関する取引により生じたその者の債務に関し、保証協会から担保の提供を求められることはない。
×
3H11-44-1保証協会に加入しようとする者は、加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならないが、加入に際して、加入前の宅地建物取引業に関する取引により生じたその者の債務に関し、保証協会から担保の提供を求められることはない。
×
4H03-48-2保証協会は、その社員が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者から、当該取引により生じた債権に関して弁済を受けることができる額について認証の申出があった場合において、当該弁済が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障があると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。

2 正しい

苦情の解決は、保証協会の必要的業務の一つです(宅建業法64条の3第1項1号)。
苦情解決業務の具体的な流れを見ておきましょう。
保証協会は、社員の取り扱った取引に関する苦情について解決の申出を受け付け、申出人に必要な助言をします(同法64条の5第1項)。苦情の解決に必要があれば、社員に対し、文書・口頭による説明や資料の提出を求めます(同条2項)。この場合、社員は、正当な理由がない限り、これを拒むことができません(同条3項)。さらに、保証協会は、苦情の申出と解決結果について、他の社員にも周知する必要があります(同条4項)。

苦情解決業務の流れ

■参照項目&類似過去問
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保証協会の業務(宅建業法[07]1(2))
年-問-肢内容正誤
苦情解決業務
1R05-44-1保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
2R04-41-ウ保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
3R03s-39-4保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から説明を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
4R03-31-2保証協会の社員である宅地建物取引業者は、取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出が当該保証協会になされ、その解決のために当該保証協会から資料の提出の求めがあったときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
5H30-44-2保証協会は、その社員である宅地建物取引業者Aの取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情を受けた場合は、Aに対し、文書又は口頭による説明を求めることができる。
6H25-39-1保証協会は、社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について、宅地建物取引業者の相手方等からの解決の申出及びその解決の結果を社員に周知させなければならない。
7H21-44-1保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があったときは、その申出及びその解決の結果について社員に周知することが義務付けられている。
苦情解決以外の業務
1R05-44-4保証協会は、手付金等保管事業について国土交通大臣の承認を受けた場合、社員が自ら売主となって行う宅地又は建物の売買で、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前における買主からの手付金等の受領について、当該事業の対象とすることができる。×
2H23-43-2保証協会は、宅地建物取引業の業務に従事し、又は、従事しようとする者に対する研修を行わなければならないが、宅地建物取引士については、法第22条の2の規定に基づき都道府県知事が指定する講習をもって代えることができる。
×
3H21-44-4保証協会は、そのすべての社員に対して、当該社員が受領した支払金や預り金の返還債務を負うことになったときに、その債務を連帯して保証する業務及び手付金等保管事業を実施することが義務付けられている。
×

3 誤り

弁済業務保証金が還付された場合、保証協会は社員に対し、還付充当金保証協会に納付するように通知します(図の⑨。宅建業法64条の10第1項)。それに応じて、社員は、2週間以内に、保証協会に金銭で還付充当金を納付しなければなりません(同⑩。同条2項)。
本肢は、「その日」(=還付がなされた日。同⑤)から2週間以内とする点が誤りです。

■参照項目&類似過去問
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還付充当金(納付期間)(宅建業法[07]3(3))
年-問-肢内容正誤
1R03-31-3
保証協会の社員である宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付がなされたときは、その日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
×
2R02s-30-2
保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
3H29-39-エ
保証協会の社員である宅地建物取引業者Aの取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、Aは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
4H28-31-3
保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
×
5H22-43-3保証協会から還付充当金を納付すべきことの通知を受けた社員は、その通知を受けた日から1月以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
×
6H18-44-3保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
7H17-45-4宅地建物取引業者Aが、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しない場合、保証協会は納付をすべき旨の催告をしなければならず、催告が到達した日から1月以内にAが納付しない場合は、Aは社員としての地位を失う。×
8H14-33-4Aは、宅地の売買契約の解除に伴い、売主である宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に対して手付金の返還請求権を有し、媒介業者C(甲県知事免許)に対しては媒介報酬の返還請求権を有する。しかし、B、Cいずれも請求に応じない。Bは営業保証金を供託所に供託しており、Cは宅地建物取引業保証協会に加入していた。Aの権利実行により、還付がなされた場合は、Bは国土交通大臣から通知を受けてから、Cは甲県知事から通知を受けてから、それぞれ2週間以内に不足額を供託しなければならない。×
9H13-40-1保証協会の社員である宅地建物取引業者Aについて弁済業務保証金が還付された場合で、Aが、その還付された分に充当されるべき金額を、保証協会の通知を受けた日から2週間以内に保証協会に納付しないときは、保証協会の社員としての地位を失う。
10H12-45-2宅地建物取引業者は、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
11H08-44-3保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた場合、その日から2週間以内に、当該還付充当金を納付しなければ社員の地位を失う。
12H06-46-4本店と3ヶ所の支店を有する宅地建物取引業者A(甲県知事免許、昨年12月1日営業開始)が、本年4月1日宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付したが、その後同年7月1日、Bから、同年3月1日のAとの不動産取引により債権が生じたとして、弁済業務保証金の還付請求があった。Aは、Bが還付を受け、当該還付額相当額の還付充当金を納付すべきことを保証協会から通知されたときは、2週間以内にこれを納付することを要し、その納付をしないときは、Aの免許は、効力を失う。
×
13H05-47-4甲保証協会が社員A(国土交通大臣免許)の取引に関し弁済業務保証金の還付を行った場合、Aは、甲保証協会の社員たる地位を失うとともに、その還付充当金の納付をしなければならない。
×
14H03-48-3弁済業務保証金の還付がなされた場合において、保証協会からその通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に当該還付額の60/1,000に相当する額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
×
15H01-45-3宅地建物取引業保証協会より還付充当金を納付すべき通知を受けた社員又は社員であった者は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。

4 正しい

還付充当金を期限までに納付しない場合、社員は、その地位を失うことになります(肢3図の⑪。宅建業法64条の10第3項)。
保証協会は、その社員が社員の地位を失ったときは、直ちに、その社員の免許権者(国土交通大臣又は知事)に報告する必要があります(同法64条の4第2項)。

※保証協会は、社員の加入時にも、免許権者に報告する義務を負っています(宅建業法64条の4第2項)。

■参照項目&類似過去問
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還付充当金(納付しない場合)(宅建業法[07]3(3))
年-問-肢内容正誤
1R03-31-4還付充当金の未納により保証協会の社員がその地位を失ったときは、保証協会は、直ちにその旨を当該社員であった宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
2H17-45-4保証協会の社員である宅地建物取引業者Aが、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しない場合、保証協会は納付をすべき旨の催告をしなければならず、催告が到達した日から1月以内にAが納付しない場合は、Aは社員としての地位を失う。
×
3H13-40-1保証協会の社員である宅地建物取引業者Aについて弁済業務保証金が還付された場合で、Aが、その還付された分に充当されるべき金額を、保証協会の通知を受けた日から2週間以内に保証協会に納付しないときは、保証協会の社員としての地位を失う。
4H08-44-3保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた場合、その日から2週間以内に、当該還付充当金を納付しなければ社員の地位を失う。
5H06-46-4還付充当金を納付すべき2週間の期間内に納付しなかった場合、業者の免許は効力を失う。×
6H05-47-4協会が弁済業務保証金の還付を行うと、業者は、社員の地位を失うとともに、還付充当金を納付しなければならない。×
社員加入・地位喪失時の免許権者への報告(宅建業法[07]1(3)③)
年-問-肢内容正誤
1R03s-39-2保証協会は、新たに社員が加入したときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
2R03-31-4還付充当金の未納により保証協会の社員がその地位を失ったときは、保証協会は、直ちにその旨を当該社員であった宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
3H25-39-2保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
×
4H22-43-4保証協会は、新たに宅地建物取引業者がその社員として加入しようとするときは、あらかじめ、その旨を当該宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
×
5H21-44-3保証協会は、新たに社員が加入したときは、当該社員の免許権者が国土交通大臣であるか都道府県知事であるかにかかわらず、直ちに当該保証協会の指定主体である国土交通大臣に報告することが義務付けられている。
×
6H19-44-4保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
×
社員の地位を失った場合(宅建業法[07]5)
年-問-肢内容正誤
1R03-31-4還付充当金の未納により保証協会の社員がその地位を失ったときは、保証協会は、直ちにその旨を当該社員であった宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
2R01-33-4還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。×
3H30-44-3保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。×
4H29-39-ウ宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。
5H26-39-1還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。×
6H21-44-2保証協会は、その社員の地位を失った宅地建物取引業者が地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合は、当該宅地建物取引業者に対し、直ちに弁済業務保証金分担金を返還することが義務付けられている。×
7H20-44-4宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
×
8H18-44-4還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば、その地位を回復する。×
9H15-42-4保証協会に加入している宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を本店のもよりの供託所に供託しなければならない。×
10H10-38-4宅地建物取引業者Aが、保証協会の社員の地位を失ったため、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合、Aは、その旨を甲県知事に届け出なければ、指示処分を受けることなく、直ちに業務停止処分を受けることがある。
×
11H07-49-3宅地建物取引業者(甲県知事免許)が保証協会の社員としての地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならず、この期間内に供託しないときは甲県知事から業務停止処分を受けることがある。
12H03-48-1宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。
×
13H02-50-3270万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が、当該保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、4,500万円の営業保証金を供託しなければならない。
14H01-45-4宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。

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【宅建過去問】(令和03年10月問31)保証協会” に対して2件のコメントがあります。

  1. 西岡 より:

    宅建の選択肢には、イレギュラーな、または、難解な内容があるようですが、この問題の選択肢の1と2は、それに当てはまりますか?

    私は色々な資格を持っていますが、過去問の全ての選択肢を理解するように心掛けていましたが、宅建では、覚えなくてもいい内容の選択肢があるのでしょうか?

    1. 家坂 圭一 より:

      西岡様

      ご質問ありがとうございます。

      宅建の選択肢には、イレギュラーな、または、難解な内容があるようですが、この問題の選択肢の1と2は、それに当てはまりますか?

      「宅建の選択肢には、イレギュラーな、または、難解な内容がある」のは事実です。
      例えば、過去にまったく出題例がない条文から出題されたような場合です。

      しかし、本問の肢1や2は、それに当てはまりません。
      なぜなら、過去に多数回出題された論点だからです。

      そのことは、各肢の下にある「■類似過去問」をクリックしていただくと明らかです。

      肢1についていえば、
      「宅建業者が社員になる前に取引した者の債権が弁済の対象になるか。」という論点は、過去9回出題されています。
      そして、「社員の加入に際し、保証協会が担保の提供を求めることができるか。」という論点も、過去4回出題されています。
      どちらもイレギュラーとは言えませんし、勉強を省くことはできません。

      ■宅建業法[07]宅地建物取引業保証協会
      3.弁済業務
      (1).弁済の範囲
      で丁寧に説明していますから、この機会に見直しておきましょう。

      肢2についても、同様です。
      「■類似過去問」にありますように、「苦情処理業務」については、過去5回の出題例があります。
      これも無視することはできません。

      ■宅建業法[07]宅地建物取引業保証協会
      1.保証協会とは
      (2).業務
      で説明していますから、確認しておきましょう。

      私は色々な資格を持っていますが、過去問の全ての選択肢を理解するように心掛けていましたが、宅建では、覚えなくてもいい内容の選択肢があるのでしょうか?

      宅建では、「過去の出題例がない。」ような論点であれば、覚える必要はありません。
      しかし、この問題に関していえば、どの選択肢も頻出論点だらけです。
      勉強を省略できる肢は存在しません。

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