【宅建過去問】(平成14年問43)保証協会
宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 保証協会の社員は、宅地建物取引業者に限られる。
- 保証協会は、一般財団法人でなければならない。
- 一の保証協会の社員が、同時に他の保証協会の社員となっても差し支えない。
- 保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から2週間以内に弁済業務保証金を供託しなければならない。
正解:1
1 正しい
保証協会の社員は宅建業者に限られる(宅建業法64条の2第1項2号)。
■参照項目&類似過去問
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保証協会の指定(宅建業法[07]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H18-44-1 | 保証協会は、一般財団法人でなければならない。 | × |
2 | H14-43-1 | 保証協会の社員は、宅地建物取引業者に限られる。 | ◯ |
3 | H14-43-2 | 保証協会は、一般財団法人でなければならない。 | × |
2 誤り
保証協会は、一般社団法人でなければならない(宅建業法64条の2第1項1号)。
※「財団法人」ではない。
【具体的には】
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
公益社団法人 不動産保証協会
■参照項目&類似過去問
内容を見る
保証協会の指定(宅建業法[07]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H18-44-1 | 保証協会は、一般財団法人でなければならない。 | × |
2 | H14-43-1 | 保証協会の社員は、宅地建物取引業者に限られる。 | ◯ |
3 | H14-43-2 | 保証協会は、一般財団法人でなければならない。 | × |
3 誤り
保証協会の社員は、同時に他の保証協会の社員となることはできない(宅建業法64条の4第1項)。
■参照項目&類似過去問
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社員の加入(宅建業法[07]1(3)①②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-30-3 | 保証協会に加入している宅地建物取引業者は、保証を手厚くするため、更に別の保証協会に加入することができる。 | × |
2 | H28-31-1 | 保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であり、一の保証協会の社員となった後に、宅地建物取引業に関し取引をした者の保護を目的として、重ねて他の保証協会の社員となることができる。 | × |
3 | H19-44-1 | 保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であるが、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできない。 | ◯ |
4 | H15-35-3 | 一の宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者は、自らが取引の相手方に対し損害を与えたときに備え、相手方の損害を確実に補填できるよう、他の宅地建物取引業保証協会に加入した。 | × |
5 | H14-43-3 | 一の保証協会の社員が、同時に他の保証協会の社員となっても差し支えない。 | × |
6 | H12-45-1 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業を行うに当たり保証協会へ加入することが義務付けられているが、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできない。 | × |
7 | H05-47-1 | 甲保証協会の社員(国土交通大臣免許)Aは、甲保証協会の社員となることによって営業保証金の供託義務を免除されるが、弁済業務保証金の還付可能額を増額するため、さらに乙保証協会の社員になることもできる。 | × |
4 誤り
保証協会は弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に弁済業務保証金を供託しなければならない(宅建業法64条の7第1項)。
「2週間以内」ではない。
■参照項目&類似過去問
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弁済業務保証金の供託(社員から納付を受けたとき)(宅建業法[07]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-39-2 | 保証協会は、当該保証協会の社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を当該社員の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 | × |
2 | H26-39-2 | 保証協会は、その社員である宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 | × |
3 | H24-43-1 | 保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
4 | H23-43-1 | 宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとするときは、当該保証協会に弁済業務保証金分担金を金銭又は有価証券で納付することができるが、保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託するときは、金銭でしなければならない。 | × |
5 | H18-44-2 | 保証協会は、当該保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 | × |
6 | H14-43-4 | 保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から2週間以内に弁済業務保証金を供託しなければならない。 | × |
7 | H10-38-1 | 宅地建物取引業者Aが保証協会に加入しようとする場合、Aは、弁済業務保証金分担金を金銭をもって保証協会に納付しなければならないが、保証協会は、弁済業務保証金を国債証券その他一定の有価証券をもって供託所に供託することができる。 | ◯ |