【宅建過去問】(平成17年問02) 錯誤
AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった。この場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 錯誤が、売却の意思表示の内容の重要な部分に関するものであり、法律行為の要素の錯誤と認められる場合であっても、この売却の意思表示を取り消すことはできない。
- 錯誤が、売却の意思表示をなすについての動機に関するものであり、それを当該意思表示の内容としてAがBに対して表示した場合であっても、この売却の意思表示を取り消すことはできない。
- 売却の意思表示に錯誤がある場合であっても、意思表示者であるAに重過失があるときは、Aは、この売却の意思表示を取り消すことはできない。
- 売却の意思表示に錯誤がある場合であっても、意思表示者であるAがその錯誤を認めていないときは、Bはこの売却の意思表示を取り消すことができる。
正解:3
1 誤り
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、取り消すことができる(民法95条1項。民法の言葉で言えば、「その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」)。
■類似過去問
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錯誤:要素の錯誤(民法[02]4(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
[共通の前提] AがBにAの所有する甲土地を売却した。 |
|||
1 | R01-02-3 | Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aの錯誤について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けたときは、Aに重大な過失がなければ、AはBに対する意思表示を錯誤を理由に取消し、Cに対して、その取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。 | ◯ |
2 | R01-02-4 | Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。 | × |
3 | 17-02-1 | 錯誤が、売却の意思表示の内容の重要な部分に関するものであり、法律行為の要素の錯誤と認められる場合であっても、この売却の意思表示を取り消すことはできない。 | × |
4 | 13-02-1 | Bが、Aや媒介業者の説明をよく聞き、自分でもよく調べて、これなら住宅が建てられると信じて買ったが、地下に予見できない空洞(古い防空壕)があり、建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことができる。 | ◯ |
5 | 10-07-4 | AのBに対する売却の意思表示につき法律行為の要素に錯誤があった場合、Aは、売却の意思表示の取り消すことができるが、Aに重大な過失があったときは、取り消すことができない。 | ◯ |
6 | 02-04-3 | 売主Aが要素の錯誤により契約をした場合、Aは、重大な過失がないときは、AB間の契約を取り消すことはできるが、Bからの転得者でAの錯誤について善意無過失のCに対して所有権を主張することはできない。 | ◯ |
2 誤り
動機の錯誤による意思表示も、取消しの対象となることがある(民法95条1項2号。民法の言葉で言えば、「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」)。
それは、その事情が法律行為の基礎とされていることが相手方に表示されていたときである(同条2項)。
本肢では、意思表示の動機について「意思表示の内容としてAがBに対して表示」している。
したがって、Aは、錯誤を理由に売却の意思表示を取り消すことができる。
■類似過去問
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錯誤:動機の錯誤(民法[02]4(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 28-03-4 | 売主Aと買主Bとの間の売買契約が、Bの意思表示の動機に錯誤があって締結されたものである場合、Bが所有権移転登記を備えていても、AはBの錯誤を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。 | × |
2 | 23-01-1 | 動機が表示されない場合でも、動機の錯誤を主張できる。 | × |
3 | 21-01-3 | 意思表示をなすについての動機を表意者が当該意思表示の基礎とし、かつ、その旨を相手方に明示的に表示した場合は、表意者は、意思表示を取り消すことができる。 | ◯ |
4 | 21-01-4 | 意思表示をなすについての動機を表意者が当該意思表示の基礎としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、表意者は、意思表示を取り消すことができない。 | × |
5 | 17-02-2 | 錯誤が、売却の意思表示をなすについての動機に関するものであり、それを当該意思表示の内容としてAがBに対して表示した場合であっても、この売却の意思表示を取り消すことはできない。 | × |
6 | 13-02-3 | Aが、今なら課税されないと信じていたが、これをBに話さないで売却した場合、後に課税されたとしても、Aは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことはできない。 | ◯ |
3 正しい
法律行為の要素に錯誤があった場合でも、表意者に重大な過失があるときは、意思表示を取り消すことができない(民法95条3項)。
■類似過去問
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錯誤:重過失がある場合(民法[02]4(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
[共通の前提] AがBにAの所有する甲土地を売却した。 |
|||
1 | R01-02-3 | Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aの錯誤について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けたときは、Aに重大な過失がなければ、AはBに対する意思表示を錯誤を理由に取消し、Cに対して、その取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。 | ◯ |
2 | R01-02-4 | Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。 | × |
3 | 30-01-2 | Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって取消しを主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として取消しを主張することはできない。 | ◯ |
4 | 21-01-1 | 意思表示をなすに当たり、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその意思表示を取り消すことができない。 | ◯ |
5 | 17-02-3 | 売却の意思表示に錯誤がある場合であっても、意思表示者であるAに重過失があるときは、Aは、この売却の意思表示を取り消すことはできない。 | ◯ |
6 | 13-02-1 | Bが、Aや媒介業者の説明をよく聞き、自分でもよく調べて、これなら住宅が建てられると信じて買ったが、地下に予見できない空洞(古い防空壕)があり、建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことができる。 | ◯ |
7 | 13-02-4 | Bは、代金をローンで支払うと定めて契約したが、Bの重大な過失によりローン融資を受けることができない場合、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことはできない。 | ◯ |
8 | 10-07-4 | AのBに対する売却の意思表示につき法律行為の要素に錯誤があった場合、Aは、売却の意思表示の取り消すことができるが、Aに重大な過失があったときは、取り消すことができない。 | ◯ |
9 | 06-02-2 | Aは、無過失のときに限り、法律行為の要素に錯誤があるとして、その契約を取り消すことができる。 | × |
10 | 02-04-3 | 売主Aが要素の錯誤により契約をした場合、Aは、重大な過失がないときは、AB間の契約を取り消すことはできるが、Bからの転得者でAの錯誤について善意無過失のCに対して所有権を主張することはできない。 | ◯ |
4 誤り
錯誤による取消しの制度は、錯誤に陥った意思表示者Aを保護する制度である。したがって、取消権を有するのもAに限られる。相手方であるBのほうから取り消すことはできない。
■類似過去問
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錯誤:表意者以外による取消し主張(民法[02]4(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
[共通の前提] AがBにAの所有する甲土地を売却した。 |
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1 | 30-01-2 | Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって取消しを主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として取消しを主張することはできない。 | ◯ |
2 | 28-03-4 | 売主Aと買主Bとの間の売買契約が、Bの意思表示の動機に錯誤があって締結されたものである場合、Bが所有権移転登記を備えていても、AはBの錯誤を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。 | × |
3 | 21-01-2 | 表意者自身において、その意思表示に瑕疵を認めず、民法第95条に基づく意思表示の取消しを主張する意思がない場合は、第三者がその意思表示を取り消すことはできない。 | ◯ |
4 | 17-02-4 | 売却の意思表示に錯誤がある場合であっても、意思表示者であるAがその錯誤を認めていないときは、Bはこの売却の意思表示を取り消すことができる。 | × |
5 | 13-02-2 | 売買契約に要素の錯誤があった場合は、Bに代金を貸し付けたCは、Bがその錯誤を認めず、売買契約を取り消す意思がないときでも、Aに対し、Bに代位して、売買契約を取り消すことができる。 | × |
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