【宅建過去問】(平成23年問41)業務に関する規制(個数問題)
宅地建物取引業者A社が行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
- ア A社は、建物の販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を貸し付けることにより、契約の締結を誘引した。
- イ A社は、建物の販売に際して、短時間であったが、私生活の平穏を害するような方法により電話勧誘を行い、相手方を困惑させた。
- ウ A社は、建物の販売に際して、売買契約の締結後、買主から手付放棄による契約解除の申出を受けたが、正当な理由なく、これを拒んだ。
- エ A社は、建物の売買の媒介に際して、売買契約の締結後、買主に対して不当に高額の報酬を要求したが、買主がこれを拒んだため、その要求を取り下げた。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解:4
ア 違反する
手付金について、貸付けなど信用を供与することにより契約の締結を誘引する行為は、禁止されています(宅建業法47条3号)。
本肢のA社は、買主に手付金を貸し付けています。これは、宅建業法違反です。
※「契約の締結を誘引すること」自体が宅建業法に違反します。実際には、契約が成立しなかったとしても、違法であることに変わりはありません。
■類似過去問
内容を見る
手付貸与による契約誘引の禁止(宅建業法[09]7(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-26-1 | 宅地建物取引業者は、建物の売買に際し、買主に対して売買代金の貸借のあっせんをすることにより、契約の締結を誘引してはならない。 | × |
2 | R02s-40-2 | 宅地建物取引業者は、契約の相手方に対して資金不足を理由に手付の貸付けを行ったが、契約締結後償還された場合は法に違反しない。 | × |
3 | R02s-40-4 | 宅地建物取引業者は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金の額を引き下げて、契約の締結を勧誘したとしても、法に違反しない。 | ◯ |
4 | 30-40-ア | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、建物の売買契約を締結するに際し、買主が手付金を持ち合わせていなかったため手付金の分割払いを提案し、買主はこれに応じた。 | × |
5 | 30-40-イ | 宅地建物取引業者Aは、建物の販売に際し、勧誘の相手方から値引きの要求があったため、広告に表示した販売価格から100万円値引きすることを告げて勧誘し、売買契約を締結した。 | ◯ |
6 | 29-34-1 | 宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。 | ◯ |
7 | 29-34-3 | 宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。 | × |
8 | 29-34-4 | 宅地建物取引業者が、手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることがある。 | ◯ |
9 | 28-29-イ | 宅建業者が、建物の売買の媒介に際し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買は成立しなかった場合、宅建業法に違反しない。 | × |
10 | 28-34-4 | 宅建業者が、宅地の売買契約締結の勧誘に当たり、相手方が手付金の手持ちがないため契約締結を迷っていることを知り、手付金の分割払いを持ちかけたことは、契約締結に至らなかったとしても宅建業法に違反する。 | ◯ |
11 | 27-41-ウ | 「弊社と提携している銀行の担当者から、手付金も融資の対象になっていると聞いております。ご検討ください。」という発言は、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
12 | 26-43-1 | 手付金を複数回に分けて受領することとし、契約締結を誘引するのは、宅建業法に違反しない。 | × |
13 | 24-34-ウ | 手付の貸付により契約を誘引するのは、宅建業法に違反する。 | ◯ |
14 | 24-41-ウ | 宅地建物取引業者A社による投資用マンションの販売の勧誘において、A社の従業員は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金を引き下げ、契約の締結を誘引した。 | ◯ |
15 | 23-41-ア | 宅地建物取引業者A社は、建物の販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を貸し付けることにより、契約の締結を誘引した。 | × |
16 | 21-40-1 | 手付の貸付を告知し契約を誘引したが、契約不成立だった場合、宅建業法に違反しない。 | × |
17 | 20-38-4 | 手付を後日支払うこととして、売買契約を締結するのは、宅建業法に違反しない。 | × |
18 | 18-40-3 | 手付の貸付を告知し契約を誘引したが、契約不成立だった場合、宅建業法に違反しない。 | × |
19 | 15-38-3 | 手付金の一部を貸付け、契約の締結を誘引することは、宅建業法に違反しない。 | × |
20 | 13-42-2 | 業者間取引であれば、買主に対し手付金を貸し付けて契約の締結を誘引してもさしつかえない。 | × |
21 | 12-35-4 | 手付金に関し買主と銀行との間の金銭の貸借のあっせんをして、売買契約を締結させたとしても、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
22 | 12-40-3 | 買主の要求に応じ、手付金を分割払とすることができる。 | × |
23 | 11-42-2 | 手付の貸付を条件に契約を誘引したが、契約不成立だった場合、宅建業法に違反しない。 | × |
24 | 11-42-4 | 手付金額を減額することで契約を誘引し、契約が成立した場合、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
25 | 09-38-1 | 「手付金の不足額は契約成立後に支払う」旨説明して契約を成立させたとしても、宅建業法に違反しない。 | × |
26 | 09-40-1 | 手付金の不足額を宅建業者が立て替えて契約を成立させたとしても、宅建業法に違反しない。 | × |
27 | 04-44-1 | 手付金を分割払としても、宅建業法に違反しない。 | × |
28 | 01-48-1 | 手付の貸付により契約締結を誘引しても、宅建業法違反とならない。 | × |
イ 違反する
契約の締結を勧誘するに際し、以下のような行為をすることは禁止されています(宅建業法47条の2第3項、同法施行規則16条の12第1号)。
本肢では、「私生活の平穏を害するような方法により電話勧誘」をしていますが、これは、表の6に該当します。ここにある「深夜又は長時間の勧誘」という表現は、例を示したものに過ぎません。これ以外であっても「私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること」は許されないのです。「短時間であった」としても、免責されるわけではありません。
■類似過去問
内容を見る
勧誘の際の禁止行為(宅建業法[09]7(4)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
(イ)環境・交通に関する断定的判断の提供 | |||
1 | 28-34-2 | 宅建業者が、分譲マンションの購入を勧誘するに際し、うわさをもとに「3年後には間違いなく徒歩5分の距離に新しく私鉄の駅ができる」と告げた場合、そのような計画はなかったとしても、故意にだましたわけではないので宅建業法には違反しない。 | × |
2 | 27-41-ア | 「隣接地は、市有地で、現在、建築計画や売却の予定がないことを市に確認しました。将来、建つとしても公共施設なので、市が眺望を遮るような建物を建てることは絶対ありません。ご安心ください。」という発言は、宅建業法に違反しない。 | × |
3 | 26-43-4 | 「近所に幹線道路の建設計画がある」と説明したが、実際には建設計画は存在せず、従業者の思い込みであった場合、宅建業法に違反しない。 | × |
4 | 24-32-4 | 交通整備の見通しにつき、新聞報道を示しながら、未確定の話として説明した場合、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
5 | 24-41-イ | 断定的判断を提供した従業員に故意がない場合、宅建業法に違反しない。 | × |
6 | 20-38-3 | 存在しない新駅設置計画を説明したが、契約には至らなかった場合、宅建業法に違反しない。 | × |
7 | 16-44-2 | 過失で断定的判断を提供した場合でも免責されない。 | ◯ |
8 | 08-45-4 | 10年後開通予定の駅候補地の1つが徒歩5分の場所にある場合、「地下鉄新駅まで徒歩5分」と広告しても、宅建業法に違反しない。 | × |
(ロ)必要な時間の許与を拒否 | |||
1 | R02s-40-3 | 宅地建物取引業者は、契約の締結の勧誘をするに際し、理由の如何を問わず、相手方に対して当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒んではならない。 | × |
(ハ)勧誘者情報の不告知 | |||
1 | 29-28-ウ | 宅地建物取引業者Aの従業者Cは、投資用マンションの販売において、勧誘に先立ちAの名称を告げず、自己の氏名及び契約締結の勧誘が目的であることを告げたうえで勧誘を行ったが、相手方から関心がない旨の意思表示があったので、勧誘の継続を断念した。 | × |
2 | 29-34-2 | 宅建業者Aの従業者Cは、投資用マンションの販売において、勧誘に先立ちAの名称を告げず、自己の氏名及び契約締結の勧誘が目的であることを告げたうえで勧誘を行ったが、相手方から関心がない旨の意思表示があったので、勧誘の継続を断念した。 | × |
3 | 26-43-2 | 宅地建物取引業者が、アンケート調査をすることを装って電話をし、その目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに勧誘をする行為は、宅地建物取引業法に違反する。 | ◯ |
4 | 24-41-ア | 勧誘に先立って商号・自らの氏名を告げてから勧誘を行ったが、勧誘の目的が投資用マンションの売買契約の締結である旨を告げなかった場合、宅建業法に違反しない。 | × |
(ニ)勧誘の継続 |
|||
1 | R02s-40-1 | 宅地建物取引業者が、マンション販売の勧誘をするに際し、相手方から購入を希望しない旨の返事があった後に、当該勧誘を継続することは法に違反しない。 | × |
2 | 30-40-エ | 宅地建物取引業者Aの従業者Cは、投資用マンションの販売において、勧誘に先立ちAの名称を告げず、自己の氏名及び契約締結の勧誘が目的であることを告げたうえで勧誘を行ったが、相手方から関心がない旨の意思表示があったので、勧誘の継続を断念した。 | × |
3 | 29-28-ウ | 宅地建物取引業者Aは、投資用マンションの販売に際し、電話で勧誘を行ったところ、勧誘の相手方から「購入の意思がないので二度と電話をかけないように」と言われたことから、電話での勧誘を諦め、当該相手方の自宅を訪問して勧誘した。 | × |
4 | 26-41-2 | 相手方が明確に買う意思がない旨を表明した場合、別の従業者をして、再度勧誘を行わせることは法に違反しない。 | × |
5 | 26-43-3 | 土地の買受けの勧誘に当たり、売却の意思は一切ない旨を告げられたが、その翌日、再度の勧誘を行った場合、宅建業法に違反しない。 | × |
(ホ)迷惑時間帯の電話・訪問 |
|||
1 | 24-41-エ | 「午後3時に訪問されるのは迷惑である。」と事前に聞いていたが、深夜でなければ迷惑にはならないだろうと判断し、午後3時に当該相手方を訪問して勧誘を行った。 | × |
(ヘ)困惑させる行為 | |||
1 | 23-41-イ | 建物の販売に際して、短時間であったが、私生活の平穏を害するような方法により電話勧誘を行い、相手方を困惑させた。 | × |
ウ 違反する
宅建業者の相手方等が手付放棄による契約の解除をしようとしている際に、宅建業者が、正当な理由もなしに、契約の解除を拒んだり、妨げることは禁止されています(宅建業法47条の2第3項、同法施行規則16条の12第3号)。
■類似過去問
内容を見る
手付放棄による解除を不当に妨害(宅建業法[09]7(4)⑤)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-34-3 | 売主である宅建業者は、買主から手付放棄による契約の解除の通知を受けたとしても、すでに所有権の移転登記を行い引渡しも済んでいる場合は、そのことを理由に当該契約の解除を拒むことができる。 | ◯ |
2 | 23-41-ウ | 宅地建物取引業者は、建物の販売に際して、売買契約の締結後、買主から手付放棄による契約解除の申出を受けたが、正当な理由なく、これを拒んだ。 | × |
エ 違反する
「不当に高額の報酬を要求する行為」自体が禁止されています(宅建業法47条2号)。
実際にその報酬を受領せず、要求を取り下げたとしても、違法であることには変わりがありません。
■類似過去問
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不当に高額な報酬の要求禁止(宅建業法[09]7(2)・[21]6(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-34-2 | 宅地建物取引業者は、その業務に関し、相手方に不当に高額の報酬を要求した場合、たとえ受領していなくても宅地建物取引業法違反となる。 | ◯ |
2 | 23-41-エ | 買主に不当に高額の報酬を要求したが、買主が拒んだため、要求を取り下げた。 | × |
3 | 18-40-2 | 不当に高額の報酬を要求したが、実際には法定内の報酬を受け取った。 | × |
4 | 11-42-1 | 不当に高額の報酬を要求したが、実際には法定内の報酬を受け取った。 | × |
まとめ
宅建業法に違反するものは、ア、イ、ウ、エの全てです。正解は、肢4。
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