【宅建過去問】(平成29年問44)廃業等の届出
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- 宅地建物取引業者A社が免許を受けていないB社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA社の免許を承継することができる。
- 個人である宅地建物取引業者Cがその事業を法人化するため、新たに株式会社Dを設立しその代表取締役に就任する場合、D社はCの免許を承継することができる。
- 個人である宅地建物取引業者E(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、Eの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許はその届出があった日に失効する。
- 宅地建物取引業者F社(乙県知事免許)が株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
正解:4
1 誤り
宅建業者A社が宅建業者でないB社と合併し吸収された場合、A社の免許は、その時点で効力を失います。吸収合併により法人格(=権利能力)を失っているのですから、これは当然の話です。B社がA社の免許を承継することはできません。
※合併により法人格が消滅したことにつき、その法人を代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法11条1項2号、肢3の表)。
☆「廃業等の届出(合併)」というテーマは、問30肢4と問36肢4でも出題されています。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
廃業等の届出(法人業者が合併で消滅)(宅建業法[04]2(1)②)
免許の承継?(宅建業法[04]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R05-32-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、宅地建物取引業者ではないBとの合併により消滅した場合、Aを代表する役員であった者は、その日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
2 | R03s-29-4 | 法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が合併により消滅した場合、Aを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
3 | R02-26-1 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が宅地建物取引業者ではないB社との合併により消滅した場合には、B社は、A社が消滅した日から30日以内にA社を合併した旨を甲県知事に届け出れば、A社が受けていた免許を承継することができる。 | × |
4 | H29-30-4 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が、合併により消滅したときは、その日から30日以内に、A社を代表する役員であった者が、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
5 | H29-36-4 | 宅地建物取引業者である法人Aが、宅地建物取引業者でない法人Bに吸収合併されたことにより消滅した場合、一般承継人であるBは、Aが締結した宅地又は建物の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされる。 | ◯ |
6 | H29-44-1 | 宅地建物取引業者A社が免許を受けていないB社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA社の免許を承継することができる。 | × |
7 | H24-27-4 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)は、B社(国土交通大臣免許)に吸収合併され、消滅した。この場合、B社を代表する役員Cは、当該合併の日から30日以内にA社が消滅したことを国土交通大臣に届け出なければならない。 | × |
8 | H22-28-2 | 免許を受けている法人Aが免許を受けていない法人Bとの合併により消滅した場合、Bは、Aが消滅した日から30日以内に、Aを合併した旨の届出を行えば、Aが受けていた免許を承継することができる。 | × |
9 | H21-28-2 | 法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が合併により消滅した場合、Aを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
10 | H18-31-3 | 宅地建物取引業者A社がB社に吸収合併され消滅したとき、B社を代表する役員Cは、合併の日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
11 | H10-33-4 | AがB法人に吸収合併され消滅した場合、Bを代表する役員は、30日以内に、甲県知事にその旨の届出をしなければならない。 | × |
12 | H09-33-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が合併により消滅した場合、Aの代表役員であった者は甲県知事にその旨の届出をしなければならないが、Aの免許は、当該届出の時にその効力を失う。 | × |
13 | H07-35-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が親会社B(国土交通大臣免許)に吸収合併された場合において、Aの事務所をそのままBの事務所として使用するときは、Bが事務所新設の変更の届出をすれば、Aは、甲県知事に廃業の届出をする必要はない。 | × |
14 | H02-43-2 | 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A社と甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者B社が合併し、B社が消滅した場合、B社を代表する役員であった者は、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 | × |
15 | H01-36-4 | 国土交通大臣の免許を受けている法人である宅地建物取引業者が合併により消滅した場合には、その法人を代表する役員であった者は、国土交通大臣及び事務所の所在地を管轄するすべての都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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個人業者に関するケース | |||
1 | H29-44-2 | 個人である宅地建物取引業者Aがその事業を法人化するため、新たに株式会社Bを設立しその代表取締役に就任する場合、B社はAの免許を承継することができる。 | × |
2 | H22-28-1 | 免許を受けている個人Aが死亡した場合、相続人にAの免許は承継されないが、相続人は、Aが生前に締結した契約に基づく取引を結了するための業務を行うことができるので、当該業務が終了した後に廃業届を提出すればよい。 | × |
3 | H17-30-4 | 宅地建物取引業者であるA(個人)が死亡し、その相続人BがAの所有していた土地を20区画に区画割りし、不特定多数の者に宅地として分譲する場合、Bは免許を受ける必要はない。 | × |
4 | H03-37-2 | 宅地建物取引業者である個人Aが宅地建物取引業を営む目的で株式会社Bを設立し、Aがその代表取締役となって業務を行う場合、株式会社Bは、宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。 | × |
5 | H03-37-3 | 宅地建物取引業者である個人Aが死亡し、その相続人BがAの所有していた土地を20区画に区分し、宅地として分譲する場合、相続人Bは、宅地建物取引業の免許を受けなければならない。 | ◯ |
法人業者が合併により消滅したケース | |||
1 | R02-26-1 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が宅地建物取引業者ではないB社との合併により消滅した場合には、B社は、A社が消滅した日から30日以内にA社を合併した旨を甲県知事に届け出れば、A社が受けていた免許を承継することができる。 | × |
2 | H29-44-1 | 宅地建物取引業者A社が免許を受けていないB社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA社の免許を承継することができる。 | × |
3 | H22-28-2 | 免許を受けている法人Aが免許を受けていない法人Bとの合併により消滅した場合、Bは、Aが消滅した日から30日以内に、Aを合併した旨の届出を行えば、Aが受けていた免許を承継することができる。 | × |
2 誤り
個人業者であるCの免許は、あくまでCという個人のものです。Cを代表取締役とする株式会社Dを設立したとしても、法人Dが個人Cの免許を承継することはできません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
免許の承継?(宅建業法[04]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
個人業者に関するケース | |||
1 | H29-44-2 | 個人である宅地建物取引業者Aがその事業を法人化するため、新たに株式会社Bを設立しその代表取締役に就任する場合、B社はAの免許を承継することができる。 | × |
2 | H22-28-1 | 免許を受けている個人Aが死亡した場合、相続人にAの免許は承継されないが、相続人は、Aが生前に締結した契約に基づく取引を結了するための業務を行うことができるので、当該業務が終了した後に廃業届を提出すればよい。 | × |
3 | H17-30-4 | 宅地建物取引業者であるA(個人)が死亡し、その相続人BがAの所有していた土地を20区画に区画割りし、不特定多数の者に宅地として分譲する場合、Bは免許を受ける必要はない。 | × |
4 | H03-37-2 | 宅地建物取引業者である個人Aが宅地建物取引業を営む目的で株式会社Bを設立し、Aがその代表取締役となって業務を行う場合、株式会社Bは、宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。 | × |
5 | H03-37-3 | 宅地建物取引業者である個人Aが死亡し、その相続人BがAの所有していた土地を20区画に区分し、宅地として分譲する場合、相続人Bは、宅地建物取引業の免許を受けなければならない。 | ◯ |
法人業者が合併により消滅したケース | |||
1 | R02-26-1 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が宅地建物取引業者ではないB社との合併により消滅した場合には、B社は、A社が消滅した日から30日以内にA社を合併した旨を甲県知事に届け出れば、A社が受けていた免許を承継することができる。 | × |
2 | H29-44-1 | 宅地建物取引業者A社が免許を受けていないB社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA社の免許を承継することができる。 | × |
3 | H22-28-2 | 免許を受けている法人Aが免許を受けていない法人Bとの合併により消滅した場合、Bは、Aが消滅した日から30日以内に、Aを合併した旨の届出を行えば、Aが受けていた免許を承継することができる。 | × |
3 誤り
宅建業者が死亡した場合、相続人は、その事実を知った日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法11条1項1号)。ここまでは正しい記述です。しかし、免許が効力を失うのは、Eが死亡した時点です。死亡により権利能力を失っている以上、この時点で免許は当然に効力を失います。届出は、事後的な報告に過ぎません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
廃業等の届出(個人業者の死亡)(宅建業法[04]2(1)①)
廃業等の届出(免許の失効時点)(宅建業法[04]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-29-3 | 個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
2 | H29-44-3 | 個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、Aの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許はその届出があった日に失効する。 | × |
3 | H28-35-4 | 個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの一般承継人Bがその旨を甲県知事に届け出た後であっても、Bは、Aが生前締結した売買契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。 | ◯ |
4 | H24-27-1 | 免許を受けていた個人Aが死亡した場合、その相続人Bは、死亡を知った日から30日以内にその旨をAが免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
5 | H22-28-1 | 免許を受けている個人Aが死亡した場合、相続人にAの免許は承継されないが、相続人は、Aが生前に締結した契約に基づく取引を結了するための業務を行うことができるので、当該業務が終了した後に廃業届を提出すればよい。 | × |
6 | H16-32-1 | 宅地建物取引業者個人A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-43-3 | 宅地建物取引業者A社について破産手続開始の決定があった場合、A社を代表する役員は廃業を届け出なければならない。また、廃業が届け出られた日にかかわらず、破産手続開始の決定の日をもって免許の効力が失われる。 | × |
2 | H29-44-3 | 個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、Aの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許はその届出があった日に失効する。 | × |
3 | H18-31-4 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)について、破産手続開始の決定があったとき、A社の免許は当然にその効力を失うため、A社の破産管財人Bは、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。 | × |
4 | H09-33-2 | 宅地建物取引業者A(法人。甲県知事免許)が合併により消滅した場合、Aの代表役員であった者は甲県知事にその旨の届出をしなければならないが、Aの免許は、当該届出の時にその効力を失う。 | × |
5 | H02-43-4 | 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが破産した場合、Aの免許は、当該破産手続開始の決定のときから、その効力を失う。 | × |
4 正しい
法人である宅建業者が合併・破産手続開始の決定以外の理由で解散した場合、その清算人は、30日以内に免許権者に届出なければなりません(宅建業法11条1項4号。肢3の表参照)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
廃業等の届出(法人の解散)(宅建業法[04]2(1)④)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H29-44-4 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
2 | H26-27-3 | 法人である宅地建物取引業者が株主総会の決議により解散することとなった場合、その法人を代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
3 | H02-43-3 | 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A法人が設立許可の取消により解散した場合、A法人の清算人は、当該解散の日から60日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 | × |
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