【宅建過去問】(平成04年問13)遺言


遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 遺言は、満15歳に達すればすることができ、法定代理人の同意は必要でない。
  2. 遺産の全部を相続人の一人に贈与する旨の遺言があっても、被相続人の兄弟姉妹は、遺留分の保全に必要な限度で、遺留分侵害額の支払を請求することができる。
  3. 遺産の全部を相続人の一人に贈与する旨の遺言があっても、遺言者が死亡する前に受遺者が死亡したときは、その遺贈は効力を生じない。
  4. 遺言者が遺贈をしても、受遺者が遺贈の放棄をしたときは、遺言に別段の意思表示がない限り、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。

正解:2

1 正しい

15歳に達した者は、有効に遺言をすることができる(民法961条)。法定代理人の同意は不要である。

■参照項目&類似過去問
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遺言能力(民法[32]1(3))
年-問-肢内容正誤
1H22-10-3未成年であっても、15歳に達した者は、有効に遺言をすることができる。
2H11-01-4満15歳に達した者は、父母の同意を得なくても、遺言をすることができる。
3H04-13-1遺言は、満15歳に達すればすることができ、法定代理人の同意は必要でない。

2 誤り

兄弟姉妹には遺留分がない(民法1042条1項)。したがって、遺留分侵害額の支払いを請求することはできない。

■参照項目&類似過去問
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遺留分権利者(民法[33]2(1))
年-問-肢内容正誤
124-10-4甥姪は遺留分を主張できない。
218-12-2配偶者・子は遺留分主張可能。兄弟姉妹は不可。
317-12-4配偶者に全財産を相続させる遺言がある場合、子は遺留分権利者とならない。×
409-10-1配偶者・兄弟姉妹が遺留分を主張できる。×
504-13-2遺産の全部を相続人の一人に贈与する旨の遺言があっても、被相続人の兄弟姉妹は、遺留分の保全に必要な限度で、遺留分侵害額の支払を請求することができる。×
602-11-3Aが死亡し、相続人として、妻Bと嫡出子C・D・Eがいる場合、Eの遺留分は、被相続人Aの財産の1/12の額である。

3 正しい

遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない(民法994条1項)。

■参照項目&類似過去問
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受遺者の死亡による遺贈の失効(民法[32]3)
年-問-肢内容正誤
104-13-3遺産の全部を相続人の一人に贈与する旨の遺言があっても、遺言者が死亡する前に受遺者が死亡したときは、その遺贈は効力を生じない。

4 正しい

遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる(民法986条2項)。
そして、遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、遺言者の別段の意思表示がない限り、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する(同法995条)。

■参照項目&類似過去問
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遺贈の放棄(民法[32])
年-問-肢内容正誤
104-13-4遺言者が遺贈をしても、受遺者が遺贈の放棄をしたときは、遺言に別段の意思表示がない限り、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。
遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属(民法[32]3)
年-問-肢内容正誤
104-13-4遺言者が遺贈をしても、受遺者が遺贈の放棄をしたときは、遺言に別段の意思表示がない限り、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。

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令和7年 宅建解答速報・解説

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