【宅建過去問】(平成04年問12)共有
A・B・C3人の土地の共有(持分均一)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- Aの反対にかかわらず、B及びCが同意して管理行為を行った場合、Aは、その費用の分担を拒むことができる。
- Dが不法に土地を占拠した場合、Bは、Dに対し、単独で土地の明渡請求をすることができる。
- Cが相続人なくして死亡し、特別縁故者に対する財産分与もなされない場合、Cの持分は、A及びBに帰属する。
- Aは、特約がなければ、いつでも土地の分割を請求することができる。
正解:1
1 誤り
共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する(民法252条本文)。したがって、Aが反対したとしても、B・Cが同意すれば管理行為を行うことができう。そして、各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う(民法253条1項)。管理行為に反対したからといって、費用の分担を拒むことはできない。
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共有物に関する負担(民法[10]なし)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 06‐03‐1 | 共有別荘の管理費は、各共有者がその利用の程度に応じて負担しなければならない。 | × |
2 | 04-12-1 | 共有者Aの反対にかかわらず、他の共有者B及びCが同意して管理行為を行った場合、Aは、その費用の分担を拒むことができる。 | × |
2 正しい
共有物の不法占有者に対して明渡しを請求するのは保存行為にあたる(大判大10.06.13)。したがって、各共有者が単独で行うことができる(民法252条ただし書き)。
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不法占拠者の排除(民法[10]3(5)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-10-1 | 相続人が、相続した建物を不法占拠する者に対し明渡しを求めたとしても、単純承認をしたものとはみなされない。 | ◯ |
2 | 23-03-3 | 共有物の不法占有者に対する明渡請求は、各共有者が単独で可能。 | ◯ |
3 | 18-04-1 | 共有物の不法占有者に対する明渡請求は、各共有者が単独で可能。 | ◯ |
4 | 13-01-3 | 共有物の不法占有者に対する明渡請求は、共有者の過半数の同意が必要。 | × |
5 | 06-03-3 | 共有物の不法占有者に対する明渡請求は、各共有者が単独で可能。 | ◯ |
6 | 04-12-2 | 共有物の不法占有者に対する明渡請求は、各共有者が単独で可能。 | ◯ |
3 正しい
相続人の不存在が確定した場合、共有者の持分は特別縁故者に対する財産分与の対象になる。この財産分与がされないときには、持分は他の共有者に帰属する(民法255条、民法958条の3。最判平01.11.24)。
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共有者の死亡(民法[10]2(3))
特別縁故者に対する相続財産の分与(民法[31])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-10-4 | 共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定した場合、その持分は特別縁故者に対する財産分与の対象となり、その財産分与がなされない場合は、他の共有者に帰属する。 | × |
2 | 18-04-4 | 共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定した場合、その持分は特別縁故者に対する財産分与の対象となり、その財産分与がなされない場合は、他の共有者に帰属する。 | ◯ |
3 | 04-12-3 | 共有者の一人が相続人なくして死亡し、特別縁故者に対する財産分与もなされない場合、その持分は、他の共有者に帰属する。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 18-04-4 | 共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定した場合、その持分は特別縁故者に対する財産分与の対象となり、その財産分与がなされない場合は、他の共有者に帰属する。 | ◯ |
2 | 08-10-3 | 被相続人Aに法律上の相続人がない場合で、10年以上Aと同居して生計を同じくし、Aの療養看護に努めた内緑の妻Iがいるとき、Iは、承継の意思表示をすれば当該建物を取得する。 | × |
3 | 04-12-3 | 共有者の一人が相続人なくして死亡し、特別縁故者に対する財産分与もなされない場合、その持分は、他の共有者に帰属する。 | ◯ |
4 正しい
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求できる(民法256条1項本文)。
※ただし、5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約をすることができる(同項ただし書き)。
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分割の可否(民法[10]4(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-03-1 | 各共有者はいつでも分割請求可能。5年を超えない期間で不分割契約も可能。 | ◯ |
2 | 19-04-3 | 5年を超えない期間で不分割契約が可能。 | ◯ |
3 | 15-04-4 | 各共有者はいつでも分割請求可能。5年を超えない期間で不分割契約も可能。 | ◯ |
4 | 09-02-4 | 持分が過半数に満たない共有者も分割請求が可能。 | ◯ |
5 | 06-03-4 | 各共有者はいつでも分割請求可能。協議が調わなければ、裁判所に請求可能。 | ◯ |
6 | 04-12-4 | 各共有者はいつでも分割請求可能。 | ◯ |
7 | 03-05-3 | 不分割特約の期間は5年を超えることができず、また、更新することができない。 | × |
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