【宅建過去問】(平成04年問13)遺言
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遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 遺言は、満15歳に達すればすることができ、法定代理人の同意は必要でない。
- 遺産の全部を相続人の一人に贈与する旨の遺言があっても、被相続人の兄弟姉妹は、遺留分の保全に必要な限度で、遺留分侵害額の支払を請求することができる。
- 遺産の全部を相続人の一人に贈与する旨の遺言があっても、遺言者が死亡する前に受遺者が死亡したときは、その遺贈は効力を生じない。
- 遺言者が遺贈をしても、受遺者が遺贈の放棄をしたときは、遺言に別段の意思表示がない限り、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。
正解:2
1 正しい
15歳に達した者は、有効に遺言をすることができる(民法961条)。法定代理人の同意は不要である。
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遺言能力(民法[32]1(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H22-10-3 | 未成年であっても、15歳に達した者は、有効に遺言をすることができる。 | ◯ |
| 2 | H11-01-4 | 満15歳に達した者は、父母の同意を得なくても、遺言をすることができる。 | ◯ |
| 3 | H04-13-1 | 遺言は、満15歳に達すればすることができ、法定代理人の同意は必要でない。 | ◯ |
2 誤り
兄弟姉妹には遺留分がない(民法1042条1項)。したがって、遺留分侵害額の支払いを請求することはできない。
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遺留分権利者(民法[33]2(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24-10-4 | 甥姪は遺留分を主張できない。 | ◯ |
| 2 | 18-12-2 | 配偶者・子は遺留分主張可能。兄弟姉妹は不可。 | ◯ |
| 3 | 17-12-4 | 配偶者に全財産を相続させる遺言がある場合、子は遺留分権利者とならない。 | × |
| 4 | 09-10-1 | 配偶者・兄弟姉妹が遺留分を主張できる。 | × |
| 5 | 04-13-2 | 遺産の全部を相続人の一人に贈与する旨の遺言があっても、被相続人の兄弟姉妹は、遺留分の保全に必要な限度で、遺留分侵害額の支払を請求することができる。 | × |
| 6 | 02-11-3 | Aが死亡し、相続人として、妻Bと嫡出子C・D・Eがいる場合、Eの遺留分は、被相続人Aの財産の1/12の額である。 | ◯ |
3 正しい
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない(民法994条1項)。
■参照項目&類似過去問
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受遺者の死亡による遺贈の失効(民法[32]3)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04-13-3 | 遺産の全部を相続人の一人に贈与する旨の遺言があっても、遺言者が死亡する前に受遺者が死亡したときは、その遺贈は効力を生じない。 | ◯ |
4 正しい
遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる(民法986条2項)。
そして、遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、遺言者の別段の意思表示がない限り、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する(同法995条)。
■参照項目&類似過去問
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遺贈の放棄(民法[32])
遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属(民法[32]3)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04-13-4 | 遺言者が遺贈をしても、受遺者が遺贈の放棄をしたときは、遺言に別段の意思表示がない限り、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。 | ◯ |
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04-13-4 | 遺言者が遺贈をしても、受遺者が遺贈の放棄をしたときは、遺言に別段の意思表示がない限り、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。 | ◯ |
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