【宅建過去問】(令和02年12月問47)景品表示法
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、セットバックを要する旨及びその面積を必ず表示しなければならない。
- 取引態様については、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介」(「仲介」)の別を表示しなければならず、これらの用語以外の「直販」、「委託」等の用語による表示は、取引態様の表示とは認められない。
- インターネット上に掲載している賃貸物件について、掲載した後に契約済みとなり実際には取引できなくなっていたとしても、当該物件について消費者からの問合せがなく、故意に掲載を継続していたものでなければ、不当表示に問われることはない。
- 新築分譲住宅を販売するに当たり、販売価格が確定していないため直ちに取引することができない場合、その取引開始時期をあらかじめ告知する予告広告を行うことはできない。
正解:2
1 誤り
- (1). セットバックを要する部分を含む土地については、その旨
- (2). セットバックを要する部分の面積がおおむね10%以上である場合は、併せてその面積
を明示する必要があります(公正競争規約13条、規則7条2号)。
本肢は、(2)を無視して、一律に「その面積を必ず表示しなければならない」とする点が誤りです。
2 正しい
広告にあたっては、取引態様の別を表示する必要があります。具体的にいえば、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介」(「仲介」)の別をこれらの用語を用いて表示しなければなりません(公正競争規約15条1項、規則9条1号)。
「直販」、「委託」などによる表示は、認められません。
※公正競争規約では、「事業者自らが貸借の当事者となって行う取引」も「表示」に含んでいます(4条5項)。そのため「貸主」という取引態様が存在します。宅建業法との違いに注意しましょう。
■参照項目&類似過去問
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取引態様の明示(免除科目[02]7(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-47-2 | 取引態様については、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介」(「仲介」)の別を表示しなければならず、これらの用語以外の「直販」、「委託」等の用語による表示は、取引態様の表示とは認められない。 | ◯ |
2 | H30-47-4 | 複数の売買物件を1枚の広告に掲載するに当たり、取引態様が複数混在している場合には、広告の下部にまとめて表示すれば、どの物件がどの取引態様かを明示していなくても不当表示に問われることはない。 | × |
3 | H24-47-1 | 宅建業者が自ら所有する不動産を販売する場合の広告には、取引態様の別として「直販」と表示すればよい。 | × |
4 | H20-47-2 | 新聞広告や新聞折込チラシにおいては、物件の面積や価格といった、物件の内容等を消費者に知ってもらうための事項を表示するのに併せて、媒介、売主等の取引態様も表示しなければならない。 | ◯ |
3 誤り
「物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示」は、おとり広告として禁止されています(公正競争規約21条2号)。
したがって、契約済みの物件の広告を掲載すること自体が、不当な表示にあたります。
消費者からの問合せがなかったり、故意がない場合でも、不当な表示であることに違いはありません。
■参照項目&類似過去問
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おとり広告(免除科目[02]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-47-1 | 実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。 | × |
2 | R04-47-2 | インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなっていたとしても、消費者からの問合せに対して既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、不当表示に問われることはない。 | × |
3 | R02s-47-3 | インターネット上に掲載している賃貸物件について、掲載した後に契約済みとなり実際には取引できなくなっていたとしても、当該物件について消費者からの問合せがなく、故意に掲載を継続していたものでなければ、不当表示に問われることはない。 | × |
4 | H12-47-4 | 不動産の販売広告において販売済みの物件を掲載した場合で、そのことにつき故意や過失がないときは、景品表示法上の不当表示になるおそれはない。 | × |
5 | H11-47-2 | 不動産の販売広告に係る甲物件の取引を顧客が申し出た場合に、甲物件に案内することを拒否したり、甲物件の難点を指摘して取引に応じることなく顧客に他の物件を勧めたときでも、甲物件が存在していれば、その広告は不当表示となるおそれはない。 | × |
6 | H10-49-3 | 売約済みの物件の広告を行い、顧客に対しては別の物件を勧めたとしても、売約済みの物件が実際に存在するのであれば、不当表示となることはない。 | × |
7 | H08-31-2 | 実際には存在しない物件について、新聞折込ビラで広告をしても、広告の物件と同程度の物件を準備しておれば、不当表示となるおそれはない。 | × |
8 | H05-31-2 | 不動産取引について、自ら広告した物件の案内を拒否し、難点をことさらに指摘する等して、その物件の取引に応じることなく、顧客に他の物件を勧めた場合、不当表示となるおそれがある。 | ◯ |
9 | H01-33-1 | 実際には販売する意思のない建物について、新聞折込ビラで広告しても、不当表示となるおそれはない。 | × |
4 誤り
予告広告とは、「価格等が確定していないため、直ちに取引することができない物件について、その本広告に先立ち、その取引開始時期をあらかじめ告知する広告表示」のことをいいます(公正競争規約4条6項3号)。
本肢は、予告広告自体が禁止されているようにいいますが、そのような事実はありません。
■参照項目&類似過去問
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予告広告(免除科目[02]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-47-4 | 新築分譲住宅を販売するに当たり、販売価格が確定していないため直ちに取引することができない場合、その取引開始時期をあらかじめ告知する予告広告を行うことはできない。 | × |
2 | R02-47-3 | 新築分譲住宅を販売するに当たり、予告広告である旨及び契約又は予約の申込みには応じられない旨を明瞭に表示すれば、当該物件が建築確認を受けていなくても広告表示をすることができる。 | × |
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