【宅建過去問】(令和05年問47)景品表示法

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。
  2. 直線距離で50m以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることができる。
  3. 物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転車による所要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要がなくなる。
  4. 一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合であっても、「新発売」との表示を行うことはできない。

正解:2

1 誤り

「物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示」は、おとり広告として禁止されています(公正競争規約21条3号)。
したがって、この物件に関する広告は、不当表示に該当します。

おとり広告

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おとり広告(免除科目[02]4(2))
年-問-肢内容正誤
1R05-47-1実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。×
2R04-47-2インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなっていたとしても、消費者からの問合せに対して既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、不当表示に問われることはない。×
3R02s-47-3インターネット上に掲載している賃貸物件について、掲載した後に契約済みとなり実際には取引できなくなっていたとしても、当該物件について消費者からの問合せがなく、故意に掲載を継続していたものでなければ、不当表示に問われることはない。×
4H12-47-4不動産の販売広告において販売済みの物件を掲載した場合で、そのことにつき故意や過失がないときは、景品表示法上の不当表示になるおそれはない。×
5H11-47-2不動産の販売広告に係る甲物件の取引を顧客が申し出た場合に、甲物件に案内することを拒否したり、甲物件の難点を指摘して取引に応じることなく顧客に他の物件を勧めたときでも、甲物件が存在していれば、その広告は不当表示となるおそれはない。×
6H10-49-3売約済みの物件の広告を行い、顧客に対しては別の物件を勧めたとしても、売約済みの物件が実際に存在するのであれば、不当表示となることはない。×
7H08-31-2実際には存在しない物件について、新聞折込ビラで広告をしても、広告の物件と同程度の物件を準備しておれば、不当表示となるおそれはない。×
8H05-31-2不動産取引について、自ら広告した物件の案内を拒否し、難点をことさらに指摘する等して、その物件の取引に応じることなく、顧客に他の物件を勧めた場合、不当表示となるおそれがある。
9H01-33-1実際には販売する意思のない建物について、新聞折込ビラで広告しても、不当表示となるおそれはない。×

2 正しい

マンション名など物件の名称には、その物件から直線距離で50m以内に所在する街道その他の道路の名称(坂名を含む。)を用いることができます(公正競争規約19条1項4号)。

物件の名称の使用基準

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物件の名称の使用基準(免除科目[02]3(2))
年-問-肢内容正誤
1R05-47-2直線距離で50m以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることができる。
2R03s-47-2有名な旧跡から直線距離で1,100mの地点に所在する新築分譲マンションの名称に当該旧跡の名称を用いることができる。×
3H18-47-1新築分譲マンションの名称に、公園、庭園、旧跡その他の施設の名称を使用する場合には、当該物件がこれらの施設から最短の道路距離で300m以内に所在していなければならない。×

3 誤り

デパート、スーパーマーケット、、コンビニエンスストア、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明示して表示する必要があります(公正競争規約15条10号、規則10条31号)。
「自転車による所要時間」を明示するだけでは不十分です。

■参照項目&類似過去問
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商業施設(免除科目[02]7(4)②)
年-問-肢内容正誤
1R05-47-3物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転車による所要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要がなくなる。×
2R03s-47-1新築分譲マンションの販売広告において、近隣のデパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、商店等の商業施設は、将来確実に利用できる施設であっても、現に利用できるものでなければ表示することができない。×
3H24-47-3取引しようとする物件の周辺に存在するデパート、スーパーマーケット等の商業施設については、現に利用できるものでなければ広告に表示することはできない。×
4H22-47-2不動産物件について表示する場合、当該物件の近隣に、現に利用できるデパートやスーパーマーケット等の商業施設が存在することを表示する場合は、当該施設までの道路距離及び徒歩所要時間を明示しなければならない。×
5H17-47-4取引しようとする物件の周辺に、現在工事中で、将来確実に利用できると認められるスーパーマーケットが存在する場合、整備予定時期及び物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明らかにすることにより、広告において表示することができる。

4 誤り

「新発売」という用語は、「新たに造成された宅地、新築の住宅又は一棟リノベーションマンションについて、一般消費 者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うこと」を意味します(公正競争規約18条1項2号)。
本肢のケースでは、「新発売」という表示を行うことが可能です。

特定用語の使用基準

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一棟リノベーションマンション(免除[02]なし)
年-問-肢内容正誤
1R05-47-4一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合であっても、「新発売」との表示を行うことはできない。×
特定用語の使用基準(新発売)(免除科目[02]3(1)②)
年-問-肢内容正誤
1R05-47-4一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合であっても、「新発売」との表示を行うことはできない。×
2H27-47-4築15年の企業の社宅を買い取って一部の居室を大規模に改装し、分譲マンションとして販売する場合、一般消費者に販売することは初めてであるため、「新発売」と表示して広告を出すことができる。×
3H11-47-3新聞の折込広告において、分譲住宅40戸の販売を一斉に開始して1年経過後、売れ残った住宅30戸の販売を一時中止し、その6ヵ月後に一般日刊新聞紙の紙面広告で当該住宅を「新発売」と表示して販売したときでも、広告媒体が異なるので、不当表示となるおそれはない。×

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