【宅建過去問】(令和03年12月問39)保証協会
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 保証協会は、新たに社員が加入したときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
- 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入した日から1週間以内に、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。
- 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から説明を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
正解:3
1 正しい
保証協会が名称・住所・事務所所在地を変更する場合には、国土交通大臣に事前届出する必要があります(宅建業法64条の2第3項)。
※初出題の論点。肢3の誤りが明らかですから、この選択肢が分からなくても悩む必要はありません。「知らない選択肢は無視して、知っている選択肢だけで解決できないか考える。」という、いつものルールを発動しましょう。
2 正しい
保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失ったときは、直ちに、その社員の免許権者(国土交通大臣又は知事)に報告する必要があります(宅建業法64条の4第2項)。
※「社員(宅建業者)が報告する」というヒッカケに注意すること。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-39-2 | 保証協会は、新たに社員が加入したときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 | ◯ |
2 | R03-31-4 | 還付充当金の未納により保証協会の社員がその地位を失ったときは、保証協会は、直ちにその旨を当該社員であった宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 | ◯ |
3 | H25-39-2 | 保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 | × |
4 | H22-43-4 | 保証協会は、新たに宅地建物取引業者がその社員として加入しようとするときは、あらかじめ、その旨を当該宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 | × |
5 | H21-44-3 | 保証協会は、新たに社員が加入したときは、当該社員の免許権者が国土交通大臣であるか都道府県知事であるかにかかわらず、直ちに当該保証協会の指定主体である国土交通大臣に報告することが義務付けられている。 | × |
6 | H19-44-4 | 保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 | × |
3 誤り
保証協会に加入しようとする宅建業者は、加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金を金銭で納付する必要があります(宅建業法64条の9第1項1号)。
「加入した日から1週間以内」では、遅過ぎます。
※保証協会加入後に、新たに事務所を設置した場合は、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を納付すればOKです(宅建業法64条の9第2項)。本肢は、この知識と足して2で割ったもの(?)です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-39-3 | 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入した日から1週間以内に、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。 | × |
2 | R01-33-1 | 宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。 | × |
3 | H25-39-4 | 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。 | × |
4 | H19-44-2 | 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。 | × |
5 | H13-40-2 | 宅地建物取引業者は、保証協会に加入したときは、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。 | × |
6 | H11-44-1 | 保証協会に加入しようとする者は、加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならないが、加入に際して、加入前の宅地建物取引業に関する取引により生じたその者の債務に関し、保証協会から担保の提供を求められることはない。 | × |
7 | H07-49-1 | 保証協会の社員となった宅地建物取引業者は、社員となった日から2週間以内に、保証協会に対して弁済業務保証金分担金を納付しなければならず、この期間内に納付しないときは社員としての地位を失う。 | × |
4 正しい
苦情の解決は、保証協会の必要的業務の一つです(宅建業法64条の3第1項1号)。
苦情解決業務の具体的な流れを見ておきましょう。
保証協会は、社員の取り扱った取引に関する苦情について解決の申出を受け付け、申出人に必要な助言をします(同法64条の5第1項)。苦情の解決に必要があれば、社員に対し、文書・口頭による説明や資料の提出を求めます(同条2項)。この場合、社員は、正当な理由がない限り、これを拒むことができません(同条3項)。さらに、保証協会は、苦情の申出と解決結果について、他の社員にも周知する必要があります(同条4項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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苦情解決業務 | |||
1 | R05-44-1/a> | 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。 | ◯ |
2 | R04-41-ウ | 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。 | ◯ |
3 | R03s-39-4 | 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から説明を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。 | ◯ |
4 | R03-31-2 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者は、取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出が当該保証協会になされ、その解決のために当該保証協会から資料の提出の求めがあったときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。 | ◯ |
5 | H30-44-2 | 保証協会は、その社員である宅地建物取引業者Aの取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情を受けた場合は、Aに対し、文書又は口頭による説明を求めることができる。 | ◯ |
6 | H25-39-1 | 保証協会は、社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について、宅地建物取引業者の相手方等からの解決の申出及びその解決の結果を社員に周知させなければならない。 | ◯ |
7 | H21-44-1 | 保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があったときは、その申出及びその解決の結果について社員に周知することが義務付けられている。 | ◯ |
苦情解決以外の業務 | |||
1 | R05-44-4 | 保証協会は、手付金等保管事業について国土交通大臣の承認を受けた場合、社員が自ら売主となって行う宅地又は建物の売買で、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前における買主からの手付金等の受領について、当該事業の対象とすることができる。 | × |
2 | H23-43-2 | 保証協会は、宅地建物取引業の業務に従事し、又は、従事しようとする者に対する研修を行わなければならないが、宅地建物取引士については、法第22条の2の規定に基づき都道府県知事が指定する講習をもって代えることができる。 | × |
3 | H21-44-4 | 保証協会は、そのすべての社員に対して、当該社員が受領した支払金や預り金の返還債務を負うことになったときに、その債務を連帯して保証する業務及び手付金等保管事業を実施することが義務付けられている。 | × |
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