【宅建過去問】(令和04年問37)広告に関する規制(個数問題)

宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  • ア Aが未完成の建売住宅を販売する場合、建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けた後、同項の変更の確認の申請書を提出している期間においては、変更の確認を受ける予定であることを表示し、かつ、当初の確認内容を合わせて表示すれば、変更の確認の内容を広告することができる。
  • イ Aが新築住宅の売買に関する広告をインターネットで行った場合、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示を行ったが、当該広告について問合せや申込みがなかったときは、法第32条に定める誇大広告等の禁止の規定に違反しない。
  • ウ Aが一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、そのたびごとに広告へ取引態様の別を明示しなければならず、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときも、改めて取引態様の別を明示しなければならない。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし

正解:2

ア 正しい

広告開始時期の制限(通常の出題)

今回の出題は、「変更の確認」について問う変則的なもので、初めての出題です。まずは、広告開始時期の制限に関する標準的な出題に備えて、知識をまとめておきましょう。
建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認があった後でなければ、建物の売買その他の業務に関する広告をすることができません(宅建業法33条)。

変更の確認を申請した場合

今回の出題では、「当初の確認」を受けた後に「変更の確認」を申請した場合について問われています。
当初の確認を受けているのですから、これを広告することはもちろん問題ありません。一方、変更の確認は申請段階にとどまり確認を受けたわけではないため、変更の確認を受けたかのような広告をすることは許されません。
この段階では、「変更の確認を受ける予定である旨を表示し、かつ、当初の確認の内容も当該広告にあわせて表示」する広告が認められています(宅建業法33条、解釈・運用の考え方)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
広告開始時期の制限(宅建業法[09]2(1)(2))
年-問-肢内容正誤
1R05-31-3
これから建築工事を行う予定である建築確認申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。×
2R04-37-ア
宅地建物取引業者が未完成の建売住宅を販売する場合、建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けた後、同項の変更の確認の申請書を提出している期間においては、変更の確認を受ける予定であることを表示し、かつ、当初の確認内容を合わせて表示すれば、変更の確認の内容を広告することができる。
3R03s-30-2
宅地建物取引業者は、自ら売主として、建築基準法第6条第1項の確認の申請中である新築の分譲マンションについて「建築確認申請済」と明示した上で広告を行った。当該広告は、建築確認を終えたものと誤認させるものではないため、法第33条の規定に違反するものではない。
×
4R03s-38-ア
宅地建物取引業者Aは、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Bから当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。
×
5R03-30-エ
宅地建物取引業者は、賃貸マンションの貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、当該賃貸マンションが建築確認申請中であるときは広告をすることができない。
6R02s-27-2
宅地建物取引業者は、建築確認申請中の建物について、建築確認申請中である旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。×
7R02s-27-3
宅地建物取引業者は、宅地の造成工事の完了前においては、当該造成工事に必要とされる許可等の処分があった後であれば、当該宅地の販売に関する広告をすることができる。
8R02-27-エ宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。×
9R01-30-ア
建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前において、建築工事着手前の賃貸住宅の貸主から当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。
×
10R01-30-エ
建築工事着手前の分譲住宅の販売において、建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前に、取引態様を売主と明示して当該住宅の広告を行った。
×
11H30-26-3
建築基準法第6条第1項の確認を申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。×
12H28-32-1
宅地建物取引業者は、宅地の造成に当たり、工事に必要とされる許可等の処分があった宅地について、当該処分があったことを明示して、工事完了前に、当該宅地の販売に関する広告を行った。
13H28-32-2
宅地建物取引業者は、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、建築基準法第6条第1項の確認の申請中であったため、「建築確認申請済」と明示して、当該建物の販売に関する広告を行い、建築確認を受けた後に売買契約を締結した。
×
14H27-37-2宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、その旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。
×
15H27-37-3宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の代理を行う旨の広告をしてはならない。
16H26-30-1宅地建物取引業者は、新築分譲マンションを建築工事の完了前に販売しようとする場合、建築基準法第6条第1項の確認を受ける前において、当該マンションの売買契約の締結をすることはできないが、当該販売に関する広告をすることはできる。×
17H25-32-ア宅地建物取引業者A社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Bから当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。
×
18H25-32-エ宅地建物取引業者A社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の建売住宅の売主B社(宅地建物取引業者)から当該住宅の売却の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して当該住宅の販売広告を行った。
×
19H24-28-イ宅地建物取引業者は、居住用賃貸マンションとする予定の建築確認申請中の建物については、当該建物の貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、広告をすることができない。
20H24-28-エ宅地建物取引業者は、新築分譲住宅としての販売を予定している建築確認申請中の物件については、建築確認申請中である旨を表示をすれば、広告をすることができる。×
21H23-36-1宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事が完了するまでの間は、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をすることはできない。
22H20-32-2宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。×
23H19-38-2宅地建物取引業者は、新築分譲マンションを建築工事の完了前に売却する場合、建築基準法第6条第1項の確認を受ける前において、当該マンションの売買の広告及び売買契約の締結のいずれもすることはできない。
24H19-38-3都市計画法第29条第1項の許可を必要とする宅地について、Bが開発行為を行い貸主として貸借をしようとする場合、宅地建物取引業者Aは、Bがその許可を受ける前であっても、Bの依頼により当該宅地の貸借の広告をすることができるが、当該宅地の貸借の媒介をすることはできない。
×
25H17-34-2宅地建物取引業者は、宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事の許可が必要とされる場合において、当該宅地の売買に関する広告は、宅地造成等規制法第12条に規定する宅地造成工事の完了検査を受けた後でなければしてはならない。
×
26H16-36-1宅地建物取引業者は、宅地の売買に係る広告において、当該宅地に関する都市計画法第29条の許可を受けていれば、当該造成工事に係る検査済証の交付を受けていなくても、当該広告を行うことができる。
27H14-32-3宅地建物取引業者は、土地付建物の売買に係る広告に際し、建築基準法第6条第1項の建築確認の申請中であれば、「建築確認申請中のため、建築確認を受けるまでは、売買契約はできません」と表示すれば広告をすることができる。
×
28H13-34-ウ建築に関する工事の完了前において、建築基準法第6条第1項の確認を受ける必要のある建物について、その確認の申請後、確認を受ける前に、当該確認を受けることができるのは確実である旨表示して、当該建物の分譲の広告をすることは、宅地建物取引業法に違反しない。×
29H12-38-1宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、建物を販売する。Aは、建物を新築するため建築確認の申請中であったので、「建築確認申請済」と表示して、その建物の販売に関する広告を行い、販売の契約は建築確認を受けた後に締結した。×
30H11-40-1宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、建物を販売する。Aは、建物を新築するため建築確認の申請中であったので、「建築確認申請済」と表示して、その建物の販売に関する広告を行い、販売の契約は建築確認を受けた後に締結した。
×
31H10-42-4宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、宅地建物取引業法第33条に規定する広告の開始時期の制限に違反した場合、甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができ、Aがその指示に従わないとき業務停止処分をすることができる。
32H09-43-2宅地建物取引業者Aがマンションを分譲するに当たり、建築確認を申請していたが、建築確認を受ける前であったので、「売買契約は、建築確認を受けた後に締結する」旨を明記して広告を行ったときも、Aは、宅地建物取引業法に違反する。
33H08-45-1宅地建物取引業者Aが宅地を分譲する際に国土利用計画法第27条の4の届出をする必要がある場合、Aは、当該届出をした後でなければ、分譲の広告をしてはならない。
×
34H08-50-4甲県内にのみ事務所を設置している宅地建物取引業者Aが、自ら売主として乙県内でマンション(建築工事完了前)の分譲を行う。Aがマンション建築のための建築基準法第6条第1項の確認を受ける前にマンションの分譲の広告をしたとき、乙県知事は、Aに対し必要な指示をすることができる。
35H06-40-1宅地建物取引業者は、別荘地に住宅を建設して分譲する場合、契約の締結を建築確認後に行うこととすれば、広告については、建築確認前であっても、建築確認申請中である旨を表示して行うことができる。
×
36H06-44-2宅地建物取引業者Aが自ら売主となって造成工事完了前の宅地を買主Bに分譲する契約を令和X年10月1日締結した。Aが当該宅地の開発許可を同年9月1日取得し、同年9月10日その分譲のパンフレットをBに郵送した場合において、Bが宅地建物取引業者でないとき、宅地建物取引業法の規定に違反しない。
37H05-42-4宅地建物取引業者が、建売住宅の分譲について、建築確認が下りる前に「建築確認申請中」として新聞広告をした場合、宅地建物取引業法に違反して、50万円以下の罰金に処せられることがある。
×
38H04-37-2宅地建物取引業者Aは、建売住宅の分譲を行うこととし、令和X年10月1日開発許可を受けて、同年12月1日宅地造成工事を完了し、本年2月1日建築確認を受けたが、同年4月1日現在工事は完了していない。Aが、同年4年1月1日、「宅地造成完了、建築確認申請済」と表示した広告を出して、その広告を見た宅地建物取引業者でないBと、建築確認後の同年3月1日土地付住宅の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法に違反しない。
×
39H02-47-1宅地建物取引業者Aが自ら売主となって、工事完了前の分譲住宅を販売する場合、Aは、建築確認を受ける前においては、その旨を表示すれば、この分譲住宅の販売広告をすることができる。
×

イ 誤り

広告規制の対象となる媒体は、種類を問いません。新聞の折込チラシ、配布用のチラシ、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットのホームページなどあらゆる広告が規制を受けます。
誇大広告等として禁止されているのは、広告をすること、それ自体です(宅建業法32条)。「問合せや申込みがなかった」としても、免責されることはありません。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
誇大広告(広告媒体)(宅建業法[09]1(1)①)
年-問-肢内容正誤
1R04-37-イ宅地建物取引業者が新築住宅の売買に関する広告をインターネットで行った場合、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示を行ったが、当該広告について問合せや申込みがなかったときは、法第32条に定める誇大広告等の禁止の規定に違反しない。×
2R02s-27-4テレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり、規制の対象とならない。
×
3H30-26-1宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、当該広告の掲載を始めた時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなかったときは、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。×
4H24-28-ウ宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、最初の広告掲載時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなければ、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反することはない。
×
5H22-32-イ宅地建物取引業者がテレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり法の規制の対象とならない。
×
6H12-38-4宅地建物取引業者Aが、建物を分譲するに当たり宅地建物取引業法第32条の規定に違反して誇大広告をした場合は、その広告をインターネットを利用する方法で行ったときでも、国土交通大臣又は都道府県知事は、Aに対して監督処分をすることができる。
7H06-40-4宅地建物取引業者Aは、媒介物件の売却の依頼を直接受けた宅地建物取引業者が作成した広告を、そのまま掲載して、A名義のチラシを作成し、配布した場合でも、その広告内容によっては、責任を問われることがある。
8H05-42-1宅地建物取引業者が、新聞折込広告で、実際に取引する意思のない物件を分譲すると広告した場合、宅地建物取引業法に違反して、6月以下の懲役に処せられることがある。
誇大広告(禁止される行為)(宅建業法[09]1(1)③)
年-問-肢内容正誤
1R04-37-イ宅地建物取引業者が新築住宅の売買に関する広告をインターネットで行った場合、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示を行ったが、当該広告について問合せや申込みがなかったときは、法第32条に定める誇大広告等の禁止の規定に違反しない。×
2R03s-30-3宅地建物取引業者は、顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売しようとしたが注文がなく、売買が成立しなかった場合であっても、監督処分の対象となる。
3R02s-27-1広告の表示が実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるようなものであっても、誤認による損害が実際に発生していなければ、監督処分の対象とならない。×
4H30-26-1宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、当該広告の掲載を始めた時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなかったときは、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。×
5H29-42-ウ顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告することにより他の物件を販売しようとした場合、取引の相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かにかかわらず、監督処分の対象となる。
6H26-30-2宅地建物取引業者は、宅地の売買に関する広告をするに当たり、当該宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる。
7H22-32-ウ宅地建物取引業者が行う広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示であっても、誤認による損害が実際に発生しなければ、監督処分の対象とならない。
×
8H17-34-3宅地建物取引業者Aは、建物の売買の広告に当たり、当該建物の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした。当該建物に関する注文はなく、取引が成立しなかった場合であっても、Aは監督処分及び罰則の対象となる。
9H14-32-4宅地建物取引業者は、その業務に関する広告について著しく事実に相違する表示を行った場合、取引の成立に至らなくても、懲役又は罰金に処せられることがある。
10H07-41-4法人である宅地建物取引業者の代表者が宅地または建物の売買に関し誇大広告を行った場合、実際にその広告により被害を受けた人がいないときであってもその代表者だけでなく、当該法人が罰金の刑に処せられることがある。

ウ 正しい

取引態様の別とは、自ら売主、代理、媒介、という取引形態の区別のことです。
取引態様の明示は、広告をするたびに要求されます(宅建業法34条1項)。「数回に分けて」広告する場合には、広告のつど取引態様を明示しなければなりません。
また、宅建業者は、(1)広告時に取引態様の別を明示し、さらに、(2)注文を受けた際にも取引態様を明示する必要があります(同条1項、2項)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
取引態様の明示(●●のとき不要?)(宅建業法[09]4)
年-問-肢内容正誤
1R04-37-ウ宅地建物取引業者が一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、そのたびごとに広告へ取引態様の別を明示しなければならず、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときも、改めて取引態様の別を明示しなければならない。
2R03s-30-1宅地建物取引業者は、中古の建物の売買において、当該建物の所有者から媒介の依頼を受け、取引態様の別を明示せずに広告を掲載したものの、広告を見た者からの問合せはなく、契約成立には至らなかった場合には、当該広告は法第34条の規定に違反するものではない。
×
3R03-30-ウ複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告するときは、最初に行う広告に取引態様の別を明示すれば足り、それ以降は明示する必要はない。
×
4R02-27-ウ
複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。
5R01-30-イ
宅地建物取引業者は、一団の宅地の売買について、数回に分けて広告する際に、最初に行った広告以外には取引態様の別を明示しなかった。
×
6H28-32-3
宅地建物取引業者は、中古の建物の売買において、当該建物の所有者から媒介の依頼を受け、取引態様の別を明示せずに自社ホームページに広告を掲載したが、広告を見た者からの問い合わせはなく、契約成立には至らなかった。
×
7H26-30-4宅地建物取引業者は、一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、最初に行う広告以外は、取引態様の別を明示する必要はない。
×
8H23-36-2宅地建物取引業者が、複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をするときは、最初に行う広告以外には取引態様の別を明示する必要はない。
×
9H17-34-1宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならないが、取引の相手方に対し、取引態様の別が明らかである場合は明示する必要はない。
×
10H16-36-2宅地建物取引業者は、未完成の土地付建物の販売依頼を受け、その広告を行うにあたり、当該広告印刷時には取引態様の別が未定であるが、配布時には決定している場合、取引態様の別を明示しない広告を行うことができる。
×
11H10-42-2宅地建物取引業者AがBから宅地を購入するため交渉中であり、Aが購入後売主として売買するか、又は媒介してBの宅地を売買するか未定であるとき、Aは、取引態様の別を明示することなく、当該宅地の売買に関する広告をすることができる。
×
12H05-42-2一団地の住宅を数回に分けて販売する場合、最終回の分譲については、売主が明らかであるので、これを省略して広告してもさしつかえない。
×
取引態様の明示(広告時と注文時)(宅建業法[09]4(2))
年-問-肢内容正誤
1R05-31-1宅地又は建物の売買に関する注文を受けたときは、遅滞なくその注文をした者に対して取引態様の別を明らかにしなければならないが、当該注文者が事前に取引態様の別を明示した広告を見てから注文してきた場合においては、取引態様の別を遅滞なく明らかにする必要はない。×
2R04-37-ウ宅地建物取引業者が一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、そのたびごとに広告へ取引態様の別を明示しなければならず、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときも、改めて取引態様の別を明示しなければならない。
3R03s-38-ア宅地建物取引業者Aは、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Bから当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。×
4R02-27-ア宅地建物取引業者は、建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたときは、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合を除き、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。
×
5H29-42-エ宅地建物取引業者は、建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたとき、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合でも、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。
6H26-30-3宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買に関する広告をする際に取引態様の別を明示した場合、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示する必要はない。
×
7H20-32-3宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときに取引態様の別を明示していれば、注文を受けたときに改めて取引態様の別を明らかにする必要はない。
×
8H10-34-2宅地建物取引業者は、取引態様の別を明示した広告を見た者から建物の売買に関する注文を受けた場合、注文を受けた際に改めて取引態様の別を明示する必要はない。
×
9H06-40-2宅地建物取引業者は、取引態様の別について、広告の際省略しても、顧客から注文を受けた際に明示すれば、さしつかえない。
×
10H03-47-1宅地建物取引業者は、顧客から宅地の売買の注文を受けたときは、その売買契約成立後遅滞なく、取引態様の明示をする必要がある。
×
11
H03-47-3宅地建物取引業者は、取引態様の明示がある広告を見た顧客から宅地の売買の注文を受けたときは、取引態様の問合せがなくても、取引態様の明示をする必要がある。

まとめ

正しいものはア・ウの二つです。正解は、肢2。


>>令和04年の問題一覧へ

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【宅建過去問】(令和04年問37)広告に関する規制(個数問題)” に対して12件のコメントがあります。

  1. 家坂 圭一 より:

    質問が多いので、解説のアウトラインだけ先に公開します。

    と準備している間に、令和4年受験者さんが解決してくださいました。
    そのお考えの通りです。

    つまり、

    • 肢ア・ウが正しく、肢イは誤り。
    • →正しい記述が2つある。
    • →正解は、肢2(正しいものが2つ)

    という筋道です。

    肢アが「正しい」とする根拠も、令和4年受験者さんのおっしゃる通り。
    『解釈・運用の考え方』に、ほぼ同内容の記述があります。

    第33条関係
    広告の開始時期の制限について

    (3) 当初の確認を受けた後、変更の確認の申請を建築主事へ提出している期間、又は提出を予定している場合においては、変更の確認を受ける予定である旨を表示し、かつ、当初の確認の内容も当該広告にあわせて表示すれば、変更の確認の内容を広告しても差し支えないものとする。

    広告開始時期の制限」に関する出題は、これが38回目!ですが、「変更の確認」について過去に出題はありません。その意味では難問といえるでしょう。
    こういうヤヤコシイ選択肢を、個数問題で初出題する、というのは、宅建試験の悪いクセです。例年通り、「建築確認申請中」あたりにしておけば揉めないのに。

    詳しい解説は、今後、動画講義と文章で公開します。
    しばらくお待ちください。

    1. 榎本康行 より:

      37問は没問とおっしゃる講師がいらっしゃると聞いてます。また40問も没もしくは全員正解とのことですが、いかがでしょうか?

      1. 家坂 圭一 より:

        榎本康行様

        お問合せありがとうございます。

        37問は没問とおっしゃる講師がいらっしゃると聞いてます。

        当社では、問37の正解は「肢2」と判断しました。
        理由は、上に書いた通りです。
        「没問」とは考えていません。

        また40問も没もしくは全員正解とのことですが、いかがでしょうか?

        問40については、以下のように考えています。

        • 肢アとイが「誤り」で、肢ウとエが「正しい」
        • 宅建業法の規定に違反しないものは「2つ」
        • 正解は「肢2」

        「没もしくは全員正解」とは考えていません。

  2. ジョン より:

    早々に国土交通省からの運用、解釈の根拠を教えていただきありがとうございました。
    昨夜は、問37の件で眠れませんでした。
    おかげ様でスッキリしました。
    是非、宅地建物取引業の講師になって下さい。

  3. 令和4年受験者 より:

    アは合ってますよ。アウが正解です。

    国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」
    https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/asubesuto/fudousan/05.pdf

    第33条関係(P.11)
    広告の開始時期の制限について
    (1) 宅地建物取引業法第33条の「確認」とは、建築基準法第6条第1項後段の規定
    に基づく確認(以下「変更の確認」という。)も含まれる。
    (2) 建築基準法第6条第1項前段の規定に基づく確認(以下「当初の確認」とい
    う。)を受けた後、変更の確認の申請書を建築主事へ提出している期間において
    も、当初の確認の内容で広告を継続することは差し支えないものとする。
    (3) 当初の確認を受けた後、変更の確認の申請を建築主事へ提出している期間、又
    は提出を予定している場合においては、変更の確認を受ける予定である旨を表示
    し、かつ、当初の確認の内容も当該広告にあわせて表示すれば、変更の確認の内
    容を広告しても差し支えないものとする。なお、いわゆるセレクトプラン(建築
    確認を受けたプランと受けていないプランをあわせて示す方式)においても、建
    築確認を受けていないプランについて変更の確認が必要である旨を表示すれば差
    し支えないものとする。
    (4) また、マンションのスケルトン・インフィル等の場合、「具体的な間取りが定
    められた場合、変更の確認を受けることが必要となることもあります」との旨を
    表示すれば差し支えないものとする。

    1. 家坂 圭一 より:

      令和4年受験者様

      質問にお答えいただき、ありがとうございました。
      助かります。
      すべて令和4年受験者さんのおっしゃる通りです。

      「肢アは誤り」とした受験指導校もあるそうですが、その根拠が分かりません。
      大きな声では言えませんが、
      「ここではなく、正解=1と言った人に質問してください。」
      という気持ちです。

  4. 大学講師 より:

    各予備校は、見解が分かれているのであれば、その回答に対する解説や法的根拠を追加投稿すべきです!

  5. ようみちみち より:

    アが正解とは、いささか割り切れない。ウだけが正解と思います。今でも。

  6. うんちょろ より:

    アイが正解

    ギリギリになッた時点で努力が足りなかったとおもわなきゃね!

    1. 陽介 より:

      アウではなくて、アイですか?
      「1」を正解にされていたところもありましたのでプロでも引っかかる問題だってのでしょうか。

      1. 川越 より:

        陽介様
        イが正解というのはあり得ないのでイ⇒ウでしょう。
        …が、アが正答なのかは正直怪しい気がします。

        https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=602380c2ece4651c88c193eb
        ↑のサイトの記載を見ると『建築基準法第6条の規定により、確認済証交付後に、申請建築計画の変更を行う場合には、原則として、計画変更確認申請を行い、再度、建築主事の確認を受ける必要があります。
        ただし、建築基準関係規定への適合性に影響を及ぼさない軽微な変更については、同条及び建築基準法施行規則第3条の2の規定により、計画の変更に係る確認は要しないとされています。』とあります。
        本問では、第3条の2の軽微な変更ではなく、『第6条第1項に基づく確認を受けた後、同項の変更の確認の申請書を提出している期間』とのことですからそれなりに大きな変更内容と推察できます。居住等する上で大した影響を与えないのであればともかく、そうでないのであれば確認申請がされた後でなければ広告はできないと考えますがいかがでしょうか。

        長文失礼いたしました。

    2. 自己採点40 より:

      イはどう見ても間違いだと思う。
      誇大広告は誤解させる広告を出した時点でダメ。
      むしろ「ウ」だけ正解で1にしました。

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