【宅建過去問】(令和05年問21)農地法

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者が特定遺贈により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。
  2. 自己の所有する面積4アールの農地を農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
  3. 法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
  4. 社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人(社会福祉法人)が、農地をその目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合、農地所有適格法人でなくても、農業委員会の許可を得て、農地の所有権を取得することができる。

正解:2

1 正しい

相続・遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈により農地を取得する場合、農地法3条の許可を受ける必要はありません(農地法3条1項12号)。この場合、農業委員会への届出が必要です(同法3条の3)。したがって、「相続により農地を取得する場合」であれば、許可を受ける必要がありません。
一方、「相続人に該当しない者が特定遺贈」は、許可不要のケースに該当しません。原則通り、農業委員会の許可を受けなければなりません(同法3条1項16号、規則15条5号)。

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3条許可:相続・遺産分割など(農地法[02]1(2)③)
年-問-肢内容正誤
1R05-21-1相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者が特定遺贈により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。
2R03-21-1遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。
3R02s-21-2
親から子に対して、所有するすべての農地を一括して贈与する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。×
4R02-21-3
相続により農地を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。×
5H30-22-2
遺産分割により農地を取得することとなった場合、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。×
6H29-15-4
相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
7H28-22-1
相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。×
8H25-21-4農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。
9H23-22-1相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、遺産の分割により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。×
10H22-22-1農地を相続した場合、その相続人は、法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、遅滞なく、農業委員会にその旨を届け出なければならない。
11H19-25-1農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。×
12H15-23-4遺産の分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条の許可を得る必要はない。
13H10-24-4相続した農地を遺産分割する場合は、農地法第3条の許可を受ける必要がない。
14H08-17-3農地を相続により取得する場合は、農地法第3条の許可を得る必要はない。
15H03-27-3遺産分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条第1項の許可を要しない。

2 誤り

耕作の事業を行う者が、2アール未満の農地をその者の農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に供する場合には、農地法4条の許可は不要です(同法4条1項8号、規則29条1号)。
本肢は「4アールの農地」に関するものですから、この例外に該当しません。原則通り、知事等の許可を受ける必要があります。

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4条許可:農業用施設の敷地に転用(農地法[03]1(2)②)
年-問-肢内容正誤
1R05-21-2自己の所有する面積4アールの農地を農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。×
2H18-25-4農業者が、自ら農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合には、転用する農地の面積の規模にかかわらず、農地法第4条第1項の許可を受ける必要がある。×
3H15-23-3農地の所有者がその農地のうち2アールを自らの養畜の事業のための畜舎の敷地に転用しようとする場合、農地法第4条の許可を得る必要はない。
×
4H14-23-2採草放牧地の所有者がその土地に500㎡の農業用施設を建設する場合、農地法第4条の許可を受けなければならない。
×
5H12-25-4農家が農業用施設に転用する目的で1アールの農地を取得する場合には、農地法第5条の許可を受ける必要がある。
6H11-24-2農家が、その農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合は、転用する農地の面積の如何にかかわらず、農地法第4条の許可を受ける必要がある。
×
7H10-24-3自己所有の市街化区域外の農地5ヘクタールを豚舎用地に転用する場合は、農地法第4条により農林水産大臣の許可を受ける必要がある。
×

3 正しい

3条許可を受けずにした売買契約は無効です。所有権移転の効力は生じません(農地法3条6項)。
5条許可の場合も同様で、無許可の契約は無効です(同法5条3項、3条6項)。

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無許可行為の効力(農地法[02]3農地法[04]3
年-問-肢内容正誤
1R05-21-3法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
2R03-21-2法第3条第1項の許可を受けなければならない場合の売買については、その許可を受けずに農地の売買契約を締結しても、所有権移転の効力は生じない。
3R02-21-1法第3条第1項の許可が必要な農地の売買については、この許可を受けずに売買契約を締結しても所有権移転の効力は生じない。
4H28-22-3法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
5H24-22-2法第3条第1項又は第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権は移転しない。
6H18-25-3耕作目的で農地の売買契約を締結し、代金の支払をした場合でも、法第3条第1項の許可を受けていなければその所有権の移転の効力は生じない。
7H13-23-2農地法第3条又は第5条の許可を要する農地の権利移転について、これらの許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
8H06-27-1農地法第5条の許可を要する農地の権利移転について、当該許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
9H02-26-2農地法上必要な許可を受けないで農地の賃貸借をした場合は、その賃貸借の効力が生じないから、賃借人は、その農地を利用する権利を有することにならない。

4 正しい

農地所有適格法人(農地法2条3項)以外の法人が、農地を所有することは、原則として不可能です。

このルールの例外として、農地所有適格法人でなくても、農地法3条の許可を得られるのが以下のケースです(同法3条2項1号、同項ただし書き、令2条1項1号ハ、規則16条1項)。

本肢では、主体が「社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人(社会福祉法人)」であり、目的が「その目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供する」というのですから、農業委員会の許可を得れば、農地の所有権を取得することができます。

■参照項目&類似過去問
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法人による農地の利用(農地法[01]4)
年-問-肢内容正誤
1R05-21-4社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人(社会福祉法人)が、農地をその目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合、農地所有適格法人でなくても、農業委員会の許可を得て、農地の所有権を取得することができる。
2R04-21-2法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。×
3H30-22-3法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。×
4H28-22-2法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。×

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