【宅建過去問】(令和07年問02)保証契約
個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。
- ①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。
- ①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。
- ①も②もAが主たる債務者C及びEの委託を受けて保証した場合において、Aが債権者B及びDに対して主たる債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、①のBは、これらの情報を、遅滞なく、Aに提供しなければならないのに対し、②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる。
正解:3
保証契約の種類
保証契約にも複数の種類があります。この問題では、そのうち、
- 個人根保証契約
- 連帯保証契約
とそれ以外の保証契約を比較しておく必要があります。それぞれの特徴を整理しておきましょう。

設定の分析
①の保証契約
個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合

1と2を満たしているので、個人根保証契約に該当します。
| 1 | 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(根保証契約) |
| 2 | 保証人が個人である |
また、連帯保証契約であることが明示されています。
②の保証契約
個人であるAが、⋯②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合

個人根保証契約にも連帯保証契約にも該当しません。ごく普通の保証契約です。
1 誤り
保証契約は、書面でしなければ、効力を生じません(要式契約。民法446条2項。電磁的記録でも書面による契約とみなされます)。
これはすべての保証契約に共通するルールです。①②両方の保証契約にこのルールが適用されます。
この選択肢は、「②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効」とする点が誤りです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る保証契約の成立(民法[18]1(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 契約当事者 | |||
| 1 | H22-08-1 | 保証人となるべき者が、主たる債務者と連絡を取らず、同人からの委託を受けないまま債権者に対して保証したとしても、その保証契約は有効に成立する。 | ◯ |
| 要式契約 | |||
| 1 | R07-02-1 | [個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合] ①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。 | × |
| 2 | R02-02-1 | ケース①(個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②(個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合)の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。 | × |
| 3 | H27-01-2 | 事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする個人が、契約締結の日の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ無効となる。 | ◯ |
| 4 | H24-03-3 | 保証契約は、書面でしなければその効力を生じない。 | ◯ |
| 5 | H22-08-2 | 口頭での意思表示で保証契約が成立する。 | × |
| 保証人の責任 | |||
| 1 | H25-07 | 判決文の読み取り問題 | |
2 誤り
①は、連帯保証契約です。連帯保証人Aは、催告の抗弁権や検索の抗弁権を主張することができません(民法454条、452条、453条)。
②は、連帯保証でない保証契約です。保証人Aは、これらの抗弁権を主張することが可能です。
この選択肢は、①と②の結論が正反対になっています。
■参照項目&類似過去問
内容を見る連帯保証:催告・検索の抗弁権(民法[18]3(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-02-2 | [個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合] ①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。 | × |
| 2 | R02-02-3 | ケース①(個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)及びケース②(個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合)の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。 | × |
| [共通の設定] BがAに対して負う1,000万円の債務について、Dが連帯保証人となっている。 | |||
| 3 | H15-07-1 | Dの保証債務がBとの連帯保証債務である場合、AがDに対して保証債務の履行を請求してきても、DはAに対して、まずBに請求するよう主張できる。 | × |
| 4 | H10-04-1 | Aは、自己の選択により、B及びDに対して、各別に又は同時に、1,000万円の請求をすることができる。 | ◯ |
| 5 | H10-04-2 | Dは、Aからの請求に対して、自分は保証人だから、まず主たる債務者であるBに対して請求するよう主張することができる。 | × |
| 6 | H05-04-1 | Aは、1,000万円の請求を、B・Dのうちのいずれに対しても、その全額について行うことができる。 | ◯ |
| 7 | H05-04-3 | DがAから請求を受けた場合、DがBに執行の容易な財産があることを証明すれば、Aは、まずBに請求しなければならない。 | × |
保証契約:補充性(催告・検索の抗弁権)(民法[18]2(4))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-02-2 | [個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合] ①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。 | × |
| 2 | H22-08-3 | 連帯保証ではない場合の保証人は、債権者から債務の履行を請求されても、まず主たる債務者に催告すべき旨を債権者に請求できる。 ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又は行方不明であるときは、この限りでない。 | ◯ |
| 3 | H15-07-2 | 連帯の特約がない保証人の場合、債権者が保証債務の履行を請求してきても、保証人は、主債務者に弁済の資力があり、かつ、執行が容易であることを証明することによって、債権者の請求を拒むことができる。 | ◯ |
3 正しい
①は、個人根保証契約です。したがって、極度額を定めなければ効力を生じません(民法465条の2第2項)。
②は、個人根保証でない保証契約です。極度額を定める必要はありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る特殊な保証契約(民法[18]5)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-02-3 | [個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合] ①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。 | ◯ |
| 2 | R02-02-2 | ケース①(個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②(個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合)の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。 | × |
| 3 | R02-02-4 | 保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①(個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②(個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合)の保証契約は有効である。 | ◯ |
| 4 | H27-01-イ | 事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする者が、契約締結の日の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ無効となる。 | ◯ |
4 誤り
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の履行状況に関する情報を提供する必要があります(民法458条の2)。
これはすべての保証契約に共通するルールです。①②両方の保証契約にこのルールが適用されます。
この選択肢は、「②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる」とする点が誤りです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務(民法[18]なし)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-02-4 | [個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合] ①も②もAが主たる債務者C及びEの委託を受けて保証した場合において、Aが債権者B及びDに対して主たる債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、①のBは、これらの情報を、遅滞なく、Aに提供しなければならないのに対し、②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる。 | × |


