【宅建過去問】(令和02年10月問02)保証
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下記ケース①及びケース②の保証契約を締結した場合に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- (ケース①)個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合
- (ケース②)個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合
- ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。
- ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。
- ケース①及びケース②の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。
- 保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。
正解:4
設定の確認
1 誤り
保証契約は、書面でしなければ、効力を生じません(要式契約。民法446条2項。電磁的記録でも書面による契約とみなされます)。
これはすべての保証契約に共通するルールです。事業資金の保証契約(ケース①)や根保証契約(ケース②)にも、当然にこのルールが適用されます。
■参照項目&類似過去問
内容を見る保証契約の成立(民法[18]1(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 契約当事者 | |||
| 1 | H22-08-1 | 保証人となるべき者が、主たる債務者と連絡を取らず、同人からの委託を受けないまま債権者に対して保証したとしても、その保証契約は有効に成立する。 | ◯ |
| 要式契約 | |||
| 1 | R07-02-1 | [個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合] ①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。 | × |
| 2 | R02-02-1 | ケース①(個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②(個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合)の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。 | × |
| 3 | H27-01-2 | 事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする個人が、契約締結の日の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ無効となる。 | ◯ |
| 4 | H24-03-3 | 保証契約は、書面でしなければその効力を生じない。 | ◯ |
| 5 | H22-08-2 | 口頭での意思表示で保証契約が成立する。 | × |
| 保証人の責任 | |||
| 1 | H25-07 | 判決文の読み取り問題 | |
2 誤り
極度額を定める必要があるのは、個人根保証契約です(民法465条の2第2項)。個人根保証契約とは、以下の2つをみたす契約をいいます(同条1項)。
- 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(根保証契約)
- 保証人が個人である
ケース①の保証契約は、事業資金1,000万円の借入れについて保証したものです。主たる債務が特定の債務ですから、根保証契約ではありません。したがって、極度額を定める必要はありません。これは、保証人Cが個人でも法人でも同様です。この点に関して、本肢は、正しい記述です。
ケース②の保証契約は、「賃貸借契約に基づくAの一切の債務」を主たる債務としています。典型的な根保証契約です。保証人Eが個人である場合には、極度額を定める必要があります。しかし、Eが法人である場合には、極度額の設定は不要です。本肢は、「Eが個人でも法人でも」とする点が誤りです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る特殊な保証契約(民法[18]5)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-02-3 | [個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合] ①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。 | ◯ |
| 2 | R02-02-2 | ケース①(個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②(個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合)の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。 | × |
| 3 | R02-02-4 | 保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①(個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②(個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合)の保証契約は有効である。 | ◯ |
| 4 | H27-01-イ | 事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする者が、契約締結の日の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ無効となる。 | ◯ |
3 誤り
連帯保証人は、催告の抗弁権や検索の抗弁権を主張することができません(民法454条、452条、453条)。
これはすべての連帯保証契約に共通するルールです。事業資金の保証契約(ケース①)や根保証契約(ケース②)にも、当然にこのルールが適用されます。
■参照項目&類似過去問
内容を見る連帯保証:催告・検索の抗弁権(民法[18]3(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-02-2 | [個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合] ①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。 | × |
| 2 | R02-02-3 | ケース①(個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)及びケース②(個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合)の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。 | × |
| [共通の設定] BがAに対して負う1,000万円の債務について、Dが連帯保証人となっている。 | |||
| 3 | H15-07-1 | Dの保証債務がBとの連帯保証債務である場合、AがDに対して保証債務の履行を請求してきても、DはAに対して、まずBに請求するよう主張できる。 | × |
| 4 | H10-04-1 | Aは、自己の選択により、B及びDに対して、各別に又は同時に、1,000万円の請求をすることができる。 | ◯ |
| 5 | H10-04-2 | Dは、Aからの請求に対して、自分は保証人だから、まず主たる債務者であるBに対して請求するよう主張することができる。 | × |
| 6 | H05-04-1 | Aは、1,000万円の請求を、B・Dのうちのいずれに対しても、その全額について行うことができる。 | ◯ |
| 7 | H05-04-3 | DがAから請求を受けた場合、DがBに執行の容易な財産があることを証明すれば、Aは、まずBに請求しなければならない。 | × |
4 正しい
保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書(保証意思宣明公正証書)で保証債務を履行する意思を表示していない場合に無効になるのは、以下の保証契約で、保証人が個人であるものです(民法465条の6第1項・3項)。ただし、保証人が主たる債務者と共同して事業を行うものである場合は、保証意思宣明公正証書の作成は、不要です(同法465条の9第3号)。
- 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約
- 主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約
ケース①の保証契約は、事業資金1,000万円の借入れについて保証したものであり、1に該当します。保証人が「Aの事業に関与しない個人」というのですから、保証意思宣明公正証書がなければ、保証契約は、無効です。
ケース②の保証契約は、「居住目的の建物賃貸借契約」を主たる債務としています。「事業」とは、関係がありません。保証人が個人であっても、保証意思宣明公正証書の作成は、不要です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る特殊な保証契約(民法[18]5)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-02-3 | [個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合] ①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。 | ◯ |
| 2 | R02-02-2 | ケース①(個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②(個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合)の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。 | × |
| 3 | R02-02-4 | 保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①(個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②(個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合)の保証契約は有効である。 | ◯ |
| 4 | H27-01-イ | 事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする者が、契約締結の日の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ無効となる。 | ◯ |
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