不動産登記法[03]権利に関する登記
権利に関する登記とは、不動産についての権利に関する登記のことをいいます。「私が所有者である。」「抵当権をもっている。」ということを第三者に主張するためには、権利に関する登記を受けておく必要があるのです。
登記手続は、登記義務者と登記権利者が共同で申請するのが原則とされています。売買契約でいえば、売主が登記義務者で、買主が登記権利者です。共同申請の例外として、単独申請や合同申請の場合もあります。
Contents
1.申請の方法
(1).提供すべき情報
①申請情報
不動産を識別するために必要な事項
申請人の氏名又は名称
登記の目的
など
②登記原因証明情報
売買契約書、抵当権設定契約書
★過去の出題例★
登記原因証明情報の提供(不動産登記法[03]1(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 26-14-1 | 表示に関する登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。 | × |
2 | 04-14-2 | 権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。 | ◯ |
③登記識別情報
登記義務者が登記名義人本人であることを確認するための情報
(12桁の英数字)
★過去の出題例★
登記識別情報の提供(不動産登記法[03]1(1)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 10-14-2 | 所有権保存登記の抹消をその所有権の登記名義人が申請する場合には、申請情報と併せてその登記の登記識別情報を提供しなければならない。 | ◯ |
2 | 10-14-3 | 所有権の登記がある二筆の土地の合筆登記を申請する場合には、申請情報と併せて合筆前のいずれか一筆の土地の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。 | ◯ |
3 | 10-14-4 | 抵当権の順位変更の登記を申請する場合には、申請情報と併せて順位を変更する各抵当権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。 | ◯ |
4 | 06-15-1 | 所有権の登記のある土地について合筆の登記を申請する場合、申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、合筆前の土地のいずれか1筆のもので足りる。 | ◯ |
5 | 02-15-2 | 所有権の登記のある二筆の土地の合筆の登記を申請する場合、申請情報と併せて、合筆前の双方の土地の所有権の登記の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。 | × |
④表示に関する登記(⇒[02])との比較
(2).申請者
①共同申請の原則
登記権利者・登記義務者が共同で申請
②表示に関する登記(⇒[02])との比較
2.単独申請
(1).相続・合併による権利の移転登記
(2).登記名義人の氏名・名称・住所の変更・更正の登記
権利に関する登記の一種
→登記する義務なし
(3).所有権の保存の登記
①所有権の保存の登記
(a).申請できる者
(b).区分建物の場合(⇒[04]3(2))
「表題部所有者から所有権を取得した者」も申請可能
②所有権の登記の抹消
所有権の移転の登記がない場合に限り、
所有権の登記名義人が単独で申請できる
(4).判決による登記
判決により登記手続きを命じられた相手方が単独申請
①登記権利者の単独申請
②登記義務者の単独申請
(5).収用による所有権の移転の登記
3.合同申請
(1).共有物分割禁止の定めの登記
①【復習】共有物の分割禁止特約(⇒民法[11]4(1))
②登記の方法
共有者であるすべての登記名義人が共同で
(2).抵当権の順位の変更の登記
①【復習】抵当権の順位の変更(⇒民法[13]5(3))
②登記の方法
抵当権の登記名義人が共同で
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ご視聴方法 ((1)(2)(3)は同内容、価格は税込です。) |
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(1)eラーニング版講座 | 12,000円 |
(2)DVD版講座(全16巻) | 20,800円 |
(3)ニコニコチャンネル | 1講義150円 or 月額4,800円 |
『一問一答式問題集』 | 無料ダウンロード |
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