【宅建過去問】(平成01年問50)契約締結時期の制限
宅地建物取引業法第36条に規定する契約締結等の時期の制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、都市計画法第58条第1項の規定に基づく風致地区内における建築等の規制についての条例の規定による処分がある前に、売買契約を締結することはできない。
- 宅地建物取引業者は、都市計画法第65条第1項に基づく都市計画事業地内における建築等の制限についての許可がある前に、売買契約を締結することはできない。
- 宅地建物取引業者は、建築基準法第73条第1項に基づく建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定の認可がある前に、売買契約を締結することはできない。
- 宅地建物取引業者は、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項に基づく宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事についての許可がある前に、売買契約を締結することはできない。
正解:3
宅建業者は、宅地造成・建物建築の工事完了前の段階で、自ら当事者として、又は当事者を代理・媒介して、売買契約を締結する場合には、事前に以下の処分を受けておく必要がある(宅建業法36条)。
- 開発許可
- 建築確認
- 許可等の処分で政令で定めるもの
本問は、(3)に関する質問、具体的には、令2条の5に関する問題である。
各選択肢の処分のうち、施行令で規定されていないのは、肢3の「建築協定の認可」に限られる。したがって、建築協定の認可を受ける前であっても、売買契約を締結することができる。
| 肢1 | 風致地区内における建築等の規制についての条例による処分 | 令2条の5第1号 |
| 肢2 | 都市計画事業地内における建築等の制限についての許可 | 令2条の5第1号 |
| 肢3 | 建築協定の認可 | なし |
| 肢4 | 宅地造成工事の許可 | 令2条の5第23号 |
■参照項目&類似過去問
内容を見る
法令に基づく許可等の処分(宅建業法[09]2(1)(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H17-34-2 | 宅地建物取引業者は、宅地造成等工事規制区域内における宅地造成等工事の許可が必要とされる場合において、当該宅地の売買に関する広告は、宅地造成及び特定盛土等規制法第17条に規定する宅地等造成工事の完了検査を受けた後でなければしてはならない。 | × |
| 2 | H08-45-1 | 宅地建物取引業者Aが宅地を分譲する際に国土利用計画法第27条の4の届出をする必要がある場合、Aは、当該届出をした後でなければ、分譲の広告をしてはならない。 | × |
| 3 | H01-50-1 | 宅地建物取引業者は、都市計画法第58条第1項の規定に基づく風致地区内における建築等の規制についての条例の規定による処分がある前に、売買契約を締結することはできない。 | ◯ |
| 4 | H01-50-2 | 宅地建物取引業者は、建築基準法第73条第1項に基づく建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定の認可がある前に、売買契約を締結することはできない。 | × |
| 5 | H01-50-3 | 宅地建物取引業者は、都市計画法第65条第1項に基づく都市計画事業地内における建築等の制限についての許可がある前に、売買契約を締結することはできない。 | ◯ |
| 6 | H01-50-4 | 宅地建物取引業者は、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項に基づく宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事についての許可がある前に、売買契約を締結することはできない。 | ◯ |
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