【宅建過去問】(平成12年問10)遺言・遺留分
被相続人A、相続人B及びC(いずれもAの子)として、Aが遺言をし、又はしようとする場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- Aは、遺言をもって、第三者Dに遺言執行者の指定を委託することができる。
- Aは、「Aの財産をすべてBに遺贈する。CはBに対して遺留分侵害額の請求をしてはならない」旨の遺言をして、CをAの相続から排除することができる。
- Aが、「Aの甲土地をBに相続させる」旨の遺言をした場合で、その後甲土地を第三者Eに売却し、登記を移転したとき、その遺言は取り消されたものとみなされる。
- Aは、「Aの乙建物をCに相続させる」旨の遺言をした場合で、Bの遺留分を害しないとき、これをC単独の所有に帰属させることができる。
正解:2
1 正しい
遺言により、第三者に遺言執行者の指定を委託することができる(民法1006条)。
2 誤り
遺留分とは、法定相続人の取り分として遺言によっても侵害されない一定額である。
したがって、遺留分侵害額の請求(民法1046条)を禁ずる遺言をすることはできない。
■参照項目&類似過去問
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遺留分侵害額請求(民法[33]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 20-12-1 | 相続人の一部の遺留分を侵害する被相続人の遺言は、その限度で当然に無効である。 | × |
2 | 12-10-2 | Aは、「Aの財産をすべてBに遺贈する。CはBに対して遺留分侵害額の請求をしてはならない」旨の遺言をして、CをAの相続から排除することができる。 | × |
3 | 12-10-4 | Aは、「Aの乙建物を子Cに相続させる」旨の遺言をした場合で、子Bの遺留分を害しないとき、これをC単独の所有に帰属させることができる。 | ◯ |
4 | 09-10-2 | 遺留分侵害額の請求は、訴えを提起しなくても、内容証明郵便による意思表示だけでもすることができる。 | ◯ |
5 | 07-11-2 | [Aが死亡し、相続人はAの子であるC・Dのみ。]Aが遺産の全部をCに遺贈した場合、DからCに対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。 | ◯ |
6 | 02-11-2 | Aが遺産を子Cに遺贈していた場合、その遺贈は、配偶者B、子D及び子Eの遺留分を侵害した部分について、効力を生じない。 | × |
3 正しい
生前に遺言者が遺言と異なる行為をしたときには、その遺言は取り消されたものとみなされる(民法1023条)。
■参照項目&類似過去問
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遺言の撤回(民法[32]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 17-12-3 | 前の遺言と後の遺言が抵触する場合、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。 | ◯ |
2 | 12-10-3 | 相続させる旨の遺言をした土地を第三者に売却した場合、遺言は取り消されたものとみなす。 | ◯ |
3 | 06-13-4 | Bに遺贈すると遺言した後で、Cに遺贈すると遺言した場合、Bは土地所有権を取得しない。 | ◯ |
4 | 03-10-3 | 書面による死因贈与の対象とした土地を、第三者に遺贈することができる。 | ◯ |
5 | 03-10-4 | 書面による死因贈与を、後に遺言によって取り消すことはできない。 | × |
4 正しい
「Aの乙建物をCに相続させる」旨の遺言は、遺産分割方法の指定である。この指定がBの遺留分を侵害しないのであれば、乙建物は、Cの単独所有ということになる。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
遺留分侵害額請求(民法[33]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 20-12-1 | 相続人の一部の遺留分を侵害する被相続人の遺言は、その限度で当然に無効である。 | × |
2 | 12-10-2 | Aは、「Aの財産をすべてBに遺贈する。CはBに対して遺留分侵害額の請求をしてはならない」旨の遺言をして、CをAの相続から排除することができる。 | × |
3 | 12-10-4 | Aは、「Aの乙建物を子Cに相続させる」旨の遺言をした場合で、子Bの遺留分を害しないとき、これをC単独の所有に帰属させることができる。 | ◯ |
4 | 09-10-2 | 遺留分侵害額の請求は、訴えを提起しなくても、内容証明郵便による意思表示だけでもすることができる。 | ◯ |
5 | 07-11-2 | [Aが死亡し、相続人はAの子であるC・Dのみ。]Aが遺産の全部をCに遺贈した場合、DからCに対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。 | ◯ |
6 | 02-11-2 | Aが遺産を子Cに遺贈していた場合、その遺贈は、配偶者B、子D及び子Eの遺留分を侵害した部分について、効力を生じない。 | × |