【宅建過去問】(平成14年問03)占有権
売主A・買主B間の建物売買契約(所有権移転登記は行っていない。)が解除され、建物の所有者Aが、B居住の建物をCに売却して所有権移転登記をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Aが、Bに対して建物をCのために占有することを指示し、Cがそれを承諾しただけでは、AがCに建物を引き渡したことにはならない。
- Bが建物占有中に、地震によって玄関のドアが大破したので修繕し、その費用を負担した場合でも、BはCに対してその負担額の償還を請求することはできない。
- Bは、占有中の建物の一部をDに使用させ賃料を受領した場合、その受領額をCに償還しなければならない。
- Cが暴力によって、Bから建物の占有を奪った場合、BはCに占有回収の訴えを提起できるが、CはBに対抗できる所有権があるので占有回収の訴えについては敗訴することはない。
正解:3
1 誤り
AB間の売買契約が解除されたとき以降、BはAの占有代理人となっている(民法181条)。
代理人によって占有する場合において、本人(A)がその代理人(B)に対して以後第三者(C)のためにその物を占有することを命じ、その第三者(C)がこれを承諾したときは、その第三者(C)は、占有権を取得する(民法184条)。
これを指図による占有移転という。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-10‐1 | Aが所有する甲土地を占有するBが、甲土地をCに賃貸し、引き渡したときは、Bは甲土地の占有を失うので、甲土地の所有権を時効取得することはできない。 | × |
2 | H14‐03‐1 | Aが、Bに対して建物をCのために占有することを指示し、Cがそれを承諾しただけでは、AがCに建物を引き渡したことにはならない。 | × |
3 | H10‐02‐2 | Bは、平穏かつ公然とA所有の甲土地を占有している。Bが2年間自己占有し、引き続き18年間Cに賃貸していた場合には、Bに所有の意思があっても、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができない。 | × |
4 | H04‐04‐1 | Bの所有地をAが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、Cに3年間賃貸した場合、Aは、その土地の所有権を時効取得することはできない。 | × |
2 誤り
売買契約が解除されたとはいっても、Bは建物の占有者である。
そして、大破したドアを修繕することは、「その物(建物)の保存のために支出した費用」といえるので、必要費である。
占有者(B)が必要費を支出した場合には、回復者(C)から償還させることができる(民法196条1項)。
※有益費を支出した場合には、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、支出した金額又は増価額を償還させることができる(民法196条2項)。
3 正しい
悪意の占有者は果実を償還しなければならない(民法190条1項)。
AB間の売買契約が解除されたとき以降、Bは悪意の占有者となっている。
また、Dから受領した賃料は法定果実にあたる。
したがって、CはDから受領した賃料を、現在の建物所有者であるCに償還しなければならない。
4 誤り
Cは確かに、Bに対抗できる所有権を有している。
しかし、Bが占有権を有しているのも事実であり、Cが自己の所有権を暴力的に回復することは許されない(自力救済の禁止)。
Bは占有回復の訴えを提起することができる(民法200条1項)。 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない(民法202条2項)。
逆にいえば、占有権の有無についてのみ審理することになる。
したがって、占有回収の訴えにおいて、所有者Cが敗訴することもありうる。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
占有の訴え | |||
1 | R04-10-2 | AはBに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、代金と引換えにCに甲土地の所有権登記を移転した。Bが、時効の完成前に甲土地の占有をDに奪われたとしても、Dに対して占有回収の訴えを提起して占有を回復した場合には、Dに占有を奪われていた期間も時効期間に算入される。 | ◯ |
1 | H27-05-3 | 甲土地の占有を代理している者は、甲土地の占有が第三者に妨害された場合には、第三者に対して占有保持の訴えを提起することができる。 | ◯ |
占有回収の訴え | |||
1 | H27-05-4 | 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者及びその特定承継人に対して当然に提起することができる。 | × |
2 | H14-03-4 | 売主A・買主B間の建物売買契約(所有権移転登記は行っていない。)が解除され、建物の所有者Aが、B居住の建物をCに売却して所有権移転登記をした。Cが暴力によって、Bから建物の占有を奪った場合、BはCに占有回収の訴えを提起できるが、CはBに対抗できる所有権があるので占有回収の訴えについては敗訴することはない。 | × |
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